○佐賀県建設工事検査規程
平成13年3月30日
佐賀県訓令甲第8号
本庁
現地機関
佐賀県建設工事検査規程を次のように定める。
佐賀県建設工事検査規程
(趣旨)
第1条 この規程は、県において執行する建設工事(以下「建設工事」という。)の検査の実施について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)その他の規程に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事検査員 規則第2条第9号に規定する収支等命令者又は規則第3条の2第1項の規定により再委任を受けた者(以下「収支等命令者」という。)が、建設工事について規則第117条第4項の検査を命じた職員又は同項ただし書に規定する職員以外の者をいう。
(2) 請負者 県と建設工事の請負に関し契約を締結した者をいう。
(平20訓令甲9・平21訓令甲5・一部改正)
(検査の種類)
第3条 建設工事の検査(以下「検査」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 完成検査(工事の完成を確認するための検査をいう。以下同じ。)
(2) 既済部分検査(工事の完成前に対価の一部を支払う必要がある場合において、工事の既済部分(性質上可分の工事の完済部分を含む。)を確認するための検査をいう。以下同じ。)
(3) 中間検査(工事の施工の中途において、特に確認が必要な場合に行う検査をいう。以下同じ。)
(工事検査員の心得)
第4条 工事検査員は、厳正かつ公正に検査を行わなければならない。
(検査の立会)
第5条 工事検査員は、検査を実施するときは、請負者又は現場代理人及びその主任技術者等(主任技術者又は監理技術者その他必要な専門技術者をいう。以下同じ。)の立会を求めるものとする。
(検査の時期)
第6条 完成検査に係る監督・検査・確認申請書の提出のあったときは、提出された日から14日以内に当該検査を行わなければならない。
2 中間検査又は既済部分検査に係る監督・検査・確認申請書の提出のあったときは、遅滞なく当該検査を行わなければならない。
(検査の方法)
第7条 工事検査員は、建設工事が、その契約書及び設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に基づき適正に施工されたかどうかを、当該建設工事の施工状況、出来形、品質及び出来ばえについて検査を行うものとする。
2 前項の検査の技術的基準は、工事を所管する部長が別に定める。
(平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)
(手直し指示)
第8条 工事検査員は、検査の結果、手直し工事の必要があると認めるときは、請負者に対し書面により手直し工事を指示するものとする。ただし、手直し工事の内容が軽易なものである場合は、口頭で行うことができる。
2 工事検査員は、前項の手直し工事の指示(軽易なものを除く。)を行った場合は、その要旨を収支等命令者に報告しなければならない。
(検査の中止)
第10条 工事検査員は、検査の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検査を中止するとともに、直ちに収支等命令者にその旨を報告しなければならない。
(1) 請負者又は現場代理人及びその主任技術者等が工事検査員の指示に従わず、検査の実施が困難なとき。
(2) 工事の施工状況が設計図書と著しく相違することにより、工事の施工の結果に重大な欠陥を生じるおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、検査することが不適切と認められるとき。
(検査結果の報告)
第11条 工事検査員は、検査をしたときは、遅滞なく、その結果を収支等命令者に報告しなければならない。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、検査の実施について必要な事項は、工事を所管する部長が別に定める。
(平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
(佐賀県土木工事等検査規程の廃止)
2 佐賀県土木工事等検査規程(平成元年佐賀県訓令甲第4号)は、廃止する。
附則(平成16年訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。