○佐賀県内水面漁場管理委員会文書管理規程
平成2年3月31日
佐賀県内水面漁場管理委員会告示第1号
佐賀県内水面漁場管理委員会文書管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、文書事務の適正かつ円滑な運営を図るため、文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書事務)
第2条 文書事務については、佐賀県文書管理規程(昭和55年佐賀県訓令甲第1号)の規定(同規程第45条第2項、第47条第2項及び第49条の規定を除く。)及び佐賀県電子メール取扱規程(平成25年佐賀県訓令甲第10号)の規定の例による。
(平24内漁委告示1・平25内漁委告示1・令3内漁委告示1・一部改正)
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、佐賀県内水面漁場管理委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成24年内漁委告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年内漁委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年内漁委告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。