○海区漁業調整委員会が開催する公聴会に関する手続規程
平成12年8月14日
/佐賀県有明海区漁業調整委員会/松浦海区漁業調整委員会/告示第2号
海区漁業調整委員会が開催する公聴会に関する手続規程を次のように定める。
海区漁業調整委員会が開催する公聴会に関する手続規程
(根拠)
第1条 佐賀県有明海区漁業調整委員会及び松浦海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)が漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づいて公聴会を開催するときは、この規程の定めるところによる。
(開催の決定)
第2条 委員会において、公聴会を開こうとするときは、あらかじめその決議をしなければならない。
(日時、案件等の公示)
第3条 委員会は、公聴会を開こうとするときは、その開催の期日の少なくとも5日前に、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示する。
2 前項の公示は、インターネットを利用して閲覧に供する方法のほか、会長が適当と認める場所に掲示する方法により行うものとする。
(平21/有明海漁委/松浦海漁委/告示3・一部改正)
(文書の提出)
第4条 委員会は、公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述者」という。)に、あらかじめ発言内容の要旨等を文書で提出させることができる。
(公述者の範囲)
第5条 公聴会における公述者の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 漁業権者
(2) 入漁権者
(3) 漁業権漁業の経営者
(4) 漁業協同組合関係者
(5) その他利害関係のある者
(公述機会の公平)
第6条 公聴会において意見を聴こうとする案件につき、賛成者と反対者とがあるときは、双方から公述者を選ぶものとする。
(公述者の発言)
第7条 公述者は、公聴会の期日に出席し、会長の許可を得て発言することができる。
第8条 公述者の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。
2 公述者の発言が前項の範囲を超え、又は公述者に不穏当な言動があったときは、会長はその発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(委員の質疑)
第9条 委員会の委員は、公述者に対して質疑することができる。ただし、公述者が委員に質疑することはできない。
(代理人又は文書による公述)
第10条 公述者は、委員会の同意を得た場合には代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができる。
2 前項の規定により公述者の代理人として発言する者は、代理人であることを証する書面を提示しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年/有明海漁委/松浦海漁委/告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。