○佐賀県漁港管理条例に基づく指定船舶及び漁港施設の指定

平成13年4月18日

佐賀県告示第213号

佐賀県漁港管理条例(昭和48年佐賀県条例第16号)第9条第1項に規定する指定船舶及び施設を次のように指定し、平成13年6月1日から施行する。

指定した施設を表示した図面は、佐賀県農林水産部水産課及び唐津農林事務所に備え置く。

1 指定船舶

船舶のうち次に掲げるもの以外のもの

(1) 漁船

(2) 定期船、貨物船その他業務用船舶

(3) 起重機船、台船その他作業用船舶

(4) 国又は地方公共団体が所有する船舶

(5) 水上オートバイ

(6) 櫓櫂ろかいのみをもって運転する舟

2 指定船舶が使用すべき施設

漁港名

施設の名称

施設の種類

呼子漁港

B防波堤泊地

指定船舶用泊地

高串漁港

E物揚場(ロ)

物揚場

道路護岸泊地A

指定船舶用泊地

道路護岸泊地B

指定船舶用泊地

道路護岸泊地C

指定船舶用泊地

3号突堤泊地

指定船舶用泊地

H物揚場(ロ)

物揚場

唐房漁港

1号西防波堤泊地

指定船舶用泊地

2号-3.0m岸壁(ロ)

岸壁

3号東防波堤泊地

指定船舶用泊地

名護屋漁港

赤松地区泊地A

指定船舶用泊地

赤松地区泊地B

指定船舶用泊地

申浦地区泊地

指定船舶用泊地

改正文(令和4年告示第74号)

令和4年10月1日から施行する。

改正文(令和5年告示第86号)

令和5年4月1日から施行する。

佐賀県漁港管理条例に基づく指定船舶及び漁港施設の指定

平成13年4月18日 告示第213号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第4章 水産/第5節 漁船・漁港
沿革情報
平成13年4月18日 告示第213号
令和4年3月29日 告示第74号
令和5年3月31日 告示第86号