○佐賀県漁港管理条例に基づく指定船舶及び漁港施設の指定
平成13年4月18日
佐賀県告示第213号
佐賀県漁港管理条例(昭和48年佐賀県条例第16号)第9条第1項に規定する指定船舶及び施設を次のように指定し、平成13年6月1日から施行する。
指定した施設を表示した図面は、佐賀県農林水産部水産課及び唐津農林事務所に備え置く。
1 指定船舶
船舶のうち次に掲げるもの以外のもの
(1) 漁船
(2) 定期船、貨物船その他業務用船舶
(3) 起重機船、台船その他作業用船舶
(4) 国又は地方公共団体が所有する船舶
(5) 水上オートバイ
(6) 櫓櫂のみをもって運転する舟
2 指定船舶が使用すべき施設
漁港名 | 施設の名称 | 施設の種類 |
呼子漁港 | B防波堤泊地 | 指定船舶用泊地 |
高串漁港 | E物揚場(ロ) | 物揚場 |
道路護岸泊地A | 指定船舶用泊地 | |
道路護岸泊地B | 指定船舶用泊地 | |
道路護岸泊地C | 指定船舶用泊地 | |
3号突堤泊地 | 指定船舶用泊地 | |
H物揚場(ロ) | 物揚場 | |
唐房漁港 | 1号西防波堤泊地 | 指定船舶用泊地 |
2号-3.0m岸壁(ロ) | 岸壁 | |
3号東防波堤泊地 | 指定船舶用泊地 | |
名護屋漁港 | 赤松地区泊地A | 指定船舶用泊地 |
赤松地区泊地B | 指定船舶用泊地 | |
申浦地区泊地 | 指定船舶用泊地 |
改正文(令和4年告示第74号)抄
令和4年10月1日から施行する。
改正文(令和5年告示第86号)抄
令和5年4月1日から施行する。