○佐賀県漁港管理条例施行規則
昭和48年7月5日
佐賀県規則第46号
佐賀県漁港管理条例施行規則をここに公布する。
佐賀県漁港管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県漁港管理条例(昭和48年佐賀県条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為制限区域内の自由行為)
第2条 条例第4条第2項ただし書の規則で定める軽易な行為は、次のとおりとする。
(1) 水産加工用又は漁具乾燥用の仮設物の設置
(2) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物の設置
(3) 船舶の巻揚又は誘導に要する機械又は工作物の仮設
(4) 漁港工事を施行するため必要な仮設物の設置
(平9規則11・一部改正)
(危険物等の種類)
第3条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)の別表に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物で医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症、同条第8項に規定する感染症のうち同法第44条の9に規定する政令により当該感染症について同法第29条の規定が準用されるもの及び同法第6条第9項に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある物
(昭57規則3・平11規則21・平13規則7・令6規則29・一部改正)
(平13規則7・追加)
(4) 条例第7条第3項ただし書の規定による許可の申請 停係泊許可申請書(別記様式第4号)
(平12規則15・一部改正、平13規則7・旧第4条繰下・一部改正、平17規則111・令6規則29・一部改正)
(平13規則7・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成9年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県漁港管理条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県漁港管理条例施行規則別表の規定の適用については、平成13年4月1日から平成15年3月31日までの間に限り、次の表の左欄に掲げる字句は、平成13年4月1日から平成14年3月31日までにあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成14年4月1日から平成15年3月31日までにあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
7.0円 | 3.5円 | 4.9円 |
6.0円 | 3.0円 | 4.2円 |
附則(平成17年規則第111号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県漁港管理条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の許可に係る使用料から適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平13規則7・追加、平31規則13・令4規則16・一部改正)
漁港名 | 施設の名称 | 金額 |
呼子漁港 | B防波堤泊地 | 8円 |
高串漁港 | 道路護岸泊地A | 7円 |
道路護岸泊地B | 7円 | |
道路護岸泊地C | 7円 | |
3号突堤泊地 | 8円 | |
唐房漁港 | 1号西防波堤泊地 | 8円 |
3号東防波堤泊地 | 8円 | |
名護屋漁港 | 赤松地区泊地A | 7円 |
赤松地区泊地B | 7円 | |
申浦地区泊地 | 7円 |
(平2規則33・平13規則7・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・平9規則11・一部改正、平13規則7・旧別記様式第4号繰上・一部改正、令3規則19・一部改正)
(平13規則7・追加、令3規則19・一部改正)
(平2規則33・平13規則7・令3規則19・一部改正)
(平13規則7・追加、令3規則19・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則24・平24規則71・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・平12規則15・一部改正、平13規則7・旧別記様式第7号繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)
(平2規則33・一部改正、平13規則7・旧別記様式第8号繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)