○佐賀県漁港管理条例施行規則

昭和48年7月5日

佐賀県規則第46号

佐賀県漁港管理条例施行規則をここに公布する。

佐賀県漁港管理条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県漁港管理条例(昭和48年佐賀県条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為制限区域内の自由行為)

第2条 条例第4条第2項ただし書の規則で定める軽易な行為は、次のとおりとする。

(1) 水産加工用又は漁具乾燥用の仮設物の設置

(2) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物の設置

(3) 船舶の巻揚又は誘導に要する機械又は工作物の仮設

(4) 漁港工事を施行するため必要な仮設物の設置

(平9規則11・一部改正)

(危険物等の種類)

第3条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物で医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症、同条第8項に規定する感染症のうち同法第44条の9に規定する政令により当該感染症について同法第29条の規定が準用されるもの及び同法第6条第9項に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある物

(昭57規則3・平11規則21・平13規則7・令6規則29・一部改正)

(使用料の額)

第4条 条例別表第1の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(平13規則7・追加)

(許可申請書等の様式)

第5条 条例の規定に基づく次の各号に掲げる申請その他の行為をしようとする場合は、当該各号に定める様式による申請書等を知事に提出して行なうものとする。

(1) 条例第3条第2項の規定による届出 漁港施設滅失(損傷)(別記様式第1号)

(2) 条例第4条第2項の規定による承認の申請 制限行為承認申請書(別記様式第2号)

(3) 条例第5条第2項の規定による許可の申請 危険物等荷役許可申請書(別記様式第3号)

(4) 条例第7条第3項ただし書の規定による許可の申請 停係泊許可申請書(別記様式第4号)

(5) 条例第8条の規定による届出 甲種漁港施設使用届(別記様式第5号)

(6) 条例第10条第1項の規定による許可の申請 甲種漁港施設使用許可申請書(別記様式第6号)

(7) 条例第11条第1項の規定による許可の申請 甲種漁港施設占用許可申請書(別記様式第7号)

(8) 条例第15条の規定による届出 入出港届(別記様式第8号)

2 前項の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶については、別記様式第8号に代えて、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号)第17条に規定する様式によるものとする。

(平12規則15・一部改正、平13規則7・旧第4条繰下・一部改正、平17規則111・令6規則29・一部改正)

(占用期間満了等の措置)

第6条 条例第11条第1項の規定による許可を受けた者は、占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に回復するとともにその満了又は廃止の日から10日以内に甲種漁港施設占用期間満了(廃止)(別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。

(平13規則7・旧第5条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成9年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県漁港管理条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県漁港管理条例施行規則別表の規定の適用については、平成13年4月1日から平成15年3月31日までの間に限り、次の表の左欄に掲げる字句は、平成13年4月1日から平成14年3月31日までにあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成14年4月1日から平成15年3月31日までにあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

7.0円

3.5円

4.9円

6.0円

3.0円

4.2円

(平成17年規則第111号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。

(平成31年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県漁港管理条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の許可に係る使用料から適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年規則第29号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平13規則7・追加、平31規則13・令4規則16・一部改正)

漁港名

施設の名称

金額

呼子漁港

B防波堤泊地

8円

高串漁港

道路護岸泊地A

7円

道路護岸泊地B

7円

道路護岸泊地C

7円

3号突堤泊地

8円

唐房漁港

1号西防波堤泊地

8円

3号東防波堤泊地

8円

名護屋漁港

赤松地区泊地A

7円

赤松地区泊地B

7円

申浦地区泊地

7円

(平2規則33・平13規則7・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平9規則11・一部改正、平13規則7・旧別記様式第4号繰上・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(平13規則7・追加、令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平13規則7・令3規則19・一部改正)

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(平13規則7・追加、令3規則19・一部改正)

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(平20規則69・全改、平24規則24・平24規則71・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平12規則15・一部改正、平13規則7・旧別記様式第7号繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・一部改正、平13規則7・旧別記様式第8号繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

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佐賀県漁港管理条例施行規則

昭和48年7月5日 規則第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第4章 水産/第5節 漁船・漁港
沿革情報
昭和48年7月5日 規則第46号
昭和57年1月22日 規則第3号
平成2年4月1日 規則第33号
平成9年3月27日 規則第11号
平成11年3月30日 規則第21号
平成12年3月23日 規則第15号
平成13年3月26日 規則第7号
平成17年8月26日 規則第111号
平成20年9月19日 規則第69号
平成24年3月30日 規則第24号
平成24年10月1日 規則第71号
平成31年3月8日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第19号
令和4年3月29日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第29号