○佐賀県漁業取締船乗組員被服類貸与規程
昭和34年2月23日
佐賀県訓令甲第7号
農林水産部水産課
佐賀県漁業取締船乗組員被服類貸与規程を次のように定める。
佐賀県漁業取締船乗組員被服類貸与規程
第1条 漁業取締船乗組員(以下「乗組員」という。)には、別表により被服類を貸与する。
第2条 乗組員は、貸与品を故意又は重大なる過失により亡失又はき損した場合は、その全部又は一部を弁償しなければならない。
第3条 貸与期間が満了した貸与品は、これを当該乗組員に支給することができる。
第4条 乗組員は、漁業取締船の乗組員でなくなった場合は、貸与品を10日以内に返納しなければならない。
附則(平成13年訓令甲第10号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表
種別 | 数量 | 貸与期間 | 規格 |
冬服 | 1着 | 3年 | 濃紺色の毛織物の地質とする。背広型折えり式上衣及び長ズボンとする。上衣の胸部は二重前とし金色のボタン各3個を2行に附ける。 |
夏服 | 1着 | 3年 | 薄灰青色の綿織物の地質とする。開きん式上衣及び長ズボンとする。上衣の胸部中央に地質と類似色のボタン3個を1行に附ける。 |
帽子 | 1個 | 3年 | 濃紺色の毛織物の地質とする。円形とし黒革製の前ひさし及びあごひも附とする。き章の模様は金モール製とし別図のとおりとする。 |
(別図)