○佐賀県漁業取締船乗組員被服類貸与規程

昭和34年2月23日

佐賀県訓令甲第7号

農林水産部水産課

佐賀県漁業取締船乗組員被服類貸与規程

第1条 漁業取締船乗組員(以下「乗組員」という。)には、別表により被服類を貸与する。

第2条 乗組員は、貸与品を故意又は重大なる過失により亡失又はき損した場合は、その全部又は一部を弁償しなければならない。

第3条 貸与期間が満了した貸与品は、これを当該乗組員に支給することができる。

第4条 乗組員は、漁業取締船の乗組員でなくなった場合は、貸与品を10日以内に返納しなければならない。

(平成13年訓令甲第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表

種別

数量

貸与期間

規格

冬服

1着

3年

濃紺色の毛織物の地質とする。背広型折えり式上衣及び長ズボンとする。上衣の胸部は二重前とし金色のボタン各3個を2行に附ける。

夏服

1着

3年

薄灰青色の綿織物の地質とする。開きん式上衣及び長ズボンとする。上衣の胸部中央に地質と類似色のボタン3個を1行に附ける。

帽子

1個

3年

濃紺色の毛織物の地質とする。円形とし黒革製の前ひさし及びあごひも附とする。き章の模様は金モール製とし別図のとおりとする。

(別図)

画像

佐賀県漁業取締船乗組員被服類貸与規程

昭和34年2月23日 訓令甲第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第4章 水産/第5節 漁船・漁港
沿革情報
昭和34年2月23日 訓令甲第7号
平成13年3月30日 訓令甲第10号
平成16年3月31日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第6号