○佐賀県漁船法施行細則
昭和26年8月8日
佐賀県規則第44号
佐賀県漁船法施行細則を次のように定める。
佐賀県漁船法施行細則
(略語)
第1条 この細則で「法」とは、漁船法(昭和25年法律第178号)を、「規則」とは、漁船法施行規則(昭和25年農林省令第95号)をいう。
(建造、改造及び転用許可の申請)
第2条 法第4条第3項の申請書に記載する同項第3号の漁業種類は、当該漁船が従事しようとする漁業につき、主業及び副業に分けすべて記載するものとする。
(昭46規則39・全改、平9規則49・平14規則33・一部改正)
2 法第4条第6項の規定による変更の許可通知は別記様式第4号による。
(昭46規則39・平12規則77・平14規則33・一部改正)
(許可申請事項の変更報告)
第4条 法第4条第9項の規定により知事に提出する変更の報告は別記様式第5号によるものとする。
(昭46規則39・平12規則77・平14規則33・一部改正)
(工事完了後の認定)
第5条 法第4条の規定による知事の許可にかかる動力漁船についての法第8条の規定による知事の認定は、当該認定を受けるべきものに対しあらかじめ知事が定めて通知した場所及び期日に行うものとする。
2 法第4条の規定による知事の許可を受けたものは、当該許可にかかる動力漁船がしゅん工し又はその改造工事が完成する予定期日の3週間前までに、当該予定期日並びに、法第8条の規定による認定を受けようとする場所及び期日を、知事に届け出なければならない。
4 知事は、その許可に係る動力漁船につき法第8条の規定による認定をしたときは、農林水産部水産課長に当該認定を受けたものに対し別記様式第6号による認定通知書を交付させるものとする。
(昭46規則39・旧第6条繰上・一部改正、平2規則15・平13規則22・平14規則33・平16規則16・平28規則20・一部改正)
(登録申請書の記載事項)
第6条 法第10条第2項の申請書に記載する同項第12号の漁業種類は、別表によるものとし、当該申請に係る漁船の従事しようとする漁業が2種以上の場合は、農林水産大臣の許可漁業を第1位に、以下知事の許可漁業、自由漁業の順位で記載するものとする。
(昭46規則39・追加、平2規則15・平14規則33・一部改正)
(登録申請書の添付書類)
第7条 法第10条第2項の規定による申請書には、規則第9条第2項及び第4項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第8条の規定による認定を受けるべき動力漁船にあっては規則第7条第4項の認定通知書
(2) 総トン数20トン未満の漁船にあっては、その所有権の得喪変更を証する書類
(3) 規則第9条第3項に規定する船舶の総トン数の測度に関する証明書
(4) その他知事が必要と認める書類
2 規則第9条第4項の登録票を返納したことを証する書類は、まっ消したその漁船の登録謄本とする。
(昭46規則39・旧第8条繰上、平2規則15・平9規則49・平13規則31・平14規則33・一部改正)
(登録票の検認)
第8条 規則第11条の2第2項の規定による届出は、別記様式第7号によるものとする。
2 知事は前項の届出があったときは、検認の場所及び期日を当該届出者に通知するものとする。
(昭46規則39・旧第9条繰上・一部改正、平14規則33・一部改正)
(変更の登録の申請)
第9条 法第17条第1項の規定による変更の登録の申請は、別記様式第8号によるものとする。
(平13規則31・追加、平14規則33・一部改正)
(登録票の返納)
第10条 法第20条第1項の規定による登録票の返納は、別記様式第9号によるものとする。
(平13規則31・追加、平14規則33・一部改正)
(登録の謄本の交付請求)
第11条 法第21条の規定による漁船の登録の謄本の交付の請求は、別記様式第10号によるものとする。
(平13規則31・追加、平14規則33・一部改正)
(登録票の再交付申請)
第12条 規則第11条第1項の規定による登録票の再交付の申請は、別記様式第11号によるものとする。
(平13規則31・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
付則(昭和23年規則第4号)
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第21号)抄
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成9年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第77号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
別表
(昭46規則39・追加)
漁業種類 | 漁業の内容 |
淡水漁業 | 潮汐の影響のない潟、湖沼、河川等における漁業 |
内水面漁業 | 潮汐の影響のある潟、湖沼、河川等における漁業 |
採介藻漁業 | 浅海における海藻、貝類の採取等 |
定置漁業 | 定置網漁業及びその他の定置漁業 |
一本つり漁業 | いか一本つり及びさば等のはねつり漁業 |
はえなわ漁業 | 各種はえなわ漁業、空つりなわ漁業等 |
刺網漁業 | 各種流網漁業、固定式刺網漁業等 |
○○まき網漁業 | 大型、中型及び小型まき網漁業等 |
まき網漁業附属船 | 各種まき網漁業の附属運搬船及び灯船等 |
敷網漁業 | 敷網、八田網、四ツ手網、待網及び棒受網漁業等 |
○○底びき網漁業 | 小型底びき網及び沖合底びき網漁業 |
以西底びき網漁業 | 以西底びき網漁業(1そうびきを含む。) |
遠洋底びき網漁業 | 遠洋底びき網漁業(母船を除く。) |
ひき網漁業 | 地びき網、船びき網及び中びき網漁業等 |
かつお・まぐろ漁業 | かつお一本つり及びまぐろはえなわ漁業等 |
捕鯨業 | 捕鯨及び小型捕鯨漁業(母船を除く。) |
官公庁船 | 漁業の試験、調査、取締り等 |
漁獲物運搬船 | 漁場から漁獲物を運搬する漁船 |
雑漁業 | 上記の分類に近似の漁業がない漁業 |
(昭46規則39・全改、平2規則15・令3規則19・一部改正)
(昭46規則39・全改、平2規則15・令3規則19・一部改正)
(昭46規則39・全改、平2規則15・平14規則33・令3規則19・一部改正)
(昭46規則39・全改、平2規則15・平14規則33・令3規則19・一部改正)
(昭46規則39・全改、平2規則15・平2規則33・平12規則77・平14規則33・令3規則19・一部改正)
(昭46規則39・全改、平2規則15・平13規則22・平14規則33・平16規則16・平18規則9・平28規則20・令3規則19・一部改正)
(昭46規則39・全改、平2規則15・平2規則33・平14規則33・令3規則19・一部改正)
(平13規則31・追加、平14規則33・令3規則19・一部改正)
(平13規則31・追加、平14規則33・令3規則19・一部改正)
(平23規則19・全改、令3規則19・一部改正)
(平13規則31・追加、令3規則19・一部改正)