○佐賀県高等水産講習所設置条例

昭和55年3月27日

条例第18号

佐賀県高等水産講習所設置条例をここに公布する。

佐賀県高等水産講習所設置条例

(設置)

第1条 近代的な漁業を営むにふさわしい漁業後継者を養成し、並びに漁業者の近代的な漁業に関する知識及び技術の向上を図るため、佐賀県高等水産講習所(以下「講習所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 講習所は、唐津市に置く。

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、講習所の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)

2 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐賀県高等水産講習所設置条例

昭和55年3月27日 条例第18号

(昭和55年3月27日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第4章 水産/第4節 試験場・研修所
沿革情報
昭和55年3月27日 条例第18号