○佐賀県水産振興センター設置条例
昭和37年8月20日
佐賀県条例第32号
〔佐賀県水産試験場及び養殖試験場設置条例〕をここに公布する。
佐賀県水産振興センター設置条例
(昭48条例39・平4条例4・改称)
(設置)
第1条 本県における水産業の振興を図り、漁業者の生活向上に資するため、水産振興センターを設置する。
(昭48条例39・平4条例4・平13条例28・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 水産振興センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(昭48条例39・平4条例4・一部改正)
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、水産振興センターの管理その他必要な事項は、知事が別に定める。
(昭48条例39・平4条例4・一部改正、平13条例28・旧第4条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 佐賀県水産試験場条例(昭和26年佐賀県条例第29号)は、廃止する。
附則(昭和48年条例第39号)
この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(平成元年条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(佐賀県栽培漁業センター設置条例の廃止)
2 佐賀県栽培漁業センター設置条例(昭和55年佐賀県条例第17号)は、廃止する。
(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)
3 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年条例第45号)
この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭48条例39・全改、平元条例23・平4条例4・平13条例28・平16条例45・一部改正)
名称 | 位置 |
佐賀県玄海水産振興センター | 唐津市 |
佐賀県有明水産振興センター | 小城市 |