○佐賀県水産振興審議会条例
昭和51年7月15日
佐賀県条例第30号
佐賀県水産振興審議会条例をここに公布する。
佐賀県水産振興審議会条例
(設置)
第1条 水産振興に関する重要な事項について、調査審議させるため、佐賀県水産振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、知事の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。
(1) 沿岸漁業等の振興に関する事項
(2) 漁業協同組合等の育成に関する事項
(3) 漁港の整備に関する事項
(4) 水産物の流通の合理化及び加工の増進に関する事項
(5) 前各号に掲げる事項のほか、水産振興に関する重要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 水産業に関する団体を代表する者
(3) 市町の長
(4) 県議会の議員
(5) 関係行政機関の職員
3 前項第1号に掲げる者につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平17条例74・一部改正)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員若干人を置くことができる。
2 特別委員は、知事が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の会務について委員及び特別委員を補佐させるため、幹事若干人を置くことができる。
2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、佐賀県農林水産部において処理する。
(昭53条例3・平13条例4・平16条例2・平28条例9・一部改正)
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 佐賀県地域沿岸漁業構造改善審議会等設置条例(昭和40年佐賀県条例第26号)は、廃止する。
附則(昭和53年条例第3号)抄
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。