●佐賀県内水面漁業調整規則

昭和26年9月1日

佐賀県規則第52号

佐賀県内水面漁業調整規則を次のように定める。

佐賀県内水面漁業調整規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号)第65条第2項及び水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第4条第2項の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、佐賀県の漁業及び水産資源に関し必要な事項を定めることにより、漁業取締りその他漁業調整及び水産資源の保護培養を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。

(平12規則78・全改、平20規則28・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この規則は、漁業法第8条第3項に規定する内水面に適用する。

(平12規則78・一部改正)

第3条 削除

(平12規則78)

(代表者の届出)

第4条 この規則に規定する漁業に関し、共同して申請又は届出をする場合、漁業法第5条第1項の規定による代表者の届出は、別紙第1号によるものとする。

第2章 水産動植物の採捕の許可

(平20規則28・改称)

(水産動植物の採捕の許可)

第5条 次に掲げる漁具又は漁法によって水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基づいて採捕する場合及び漁業法第129条の遊漁規則に基づいて採捕する場合は、この限りでない。

(1) 流刺網

(2) 使

(3) すっぽん筌

(4) (すっぽんを採捕する場合に限る。)

(5) やな

(6) 建網(建切網、建干網及び張切網を含む。)

(7) 魚ぜき

(8) 張網(ふくろ網を含む。)

(9) よせ網(地びき網を含む。)

(10) 投網(船舶を使用する場合に限る。)

(平20規則28・全改)

第6条 削除

(昭38規則3)

(許可の申請)

第7条 第5条本文の規定による許可(以下「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、様式第1号による申請書を知事に提出しなければならない。

2 第17条の規定により定数が定められた水産動植物の採捕に係る前項に許可の申請は、知事が定める期間中にしなければならない。

3 知事は前項の期間を定めたときは、これを公示する。

4 知事は、第1項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(昭29規則1・平20規則28・一部改正)

(許可の有効期間)

第8条 採捕の許可の有効期間は、3年とする。

2 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることができる。

(平20規則28・全改)

(許可証の交付)

第9条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に様式第2号による許可証を交付する。

(平20規則28・全改)

(許可証の携帯義務)

第10条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕するときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。

2 許可証の書換え申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をするときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しをもって、許可証に代えることができる。

3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを返納しなければならない。

(平20規則28・全改)

(許可証の譲渡等の禁止)

第11条 採捕の許可を受けた者は、許可証又は前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平20規則28・全改)

(許可の制限又は条件)

第12条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、採捕の許可をするに当たり、当該許可に制限又は条件を付けることができる。

(平20規則28・一部改正)

(許可の内容に違反する採捕の禁止)

第12条の2 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具又は漁法による水産動植物の採捕を魚種等により区分したものをいう。)、採捕区域及び採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動植物の採捕をしてはならない。

(平20規則28・追加)

(許可の内容の変更の許可)

第13条 採捕の許可を受けた者が、採捕の許可の内容を変更しようとするときは、様式第2号の2による申請書を提出して知事の許可を受けなければならない。

2 前項の場合には、第7条第4項の規定を準用する。

(平20規則28・全改)

(許可証の書換え交付の申請)

第13条の2 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(採捕の許可の内容たる事項を除く。)に変更を生じたときは、速やかに、様式第2号の3による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

(平20規則28・追加)

(許可証の再交付の申請)

第14条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、速やかに、その理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(平20規則28・全改)

(許可証の書換え交付及び再交付)

第15条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

(1) 第13条第1項の規定による許可をしたとき。

(2) 第13条の2の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。

(3) 第23条第1項の規定により、採捕の許可につき、その内容を変更し、又は制限若しくは条件を付けたとき。

(平20規則28・全改)

(許可証の返納)

第16条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は合併後の存続する法人、合併によって成立した法人若しくは清算人が前2項の手続をしなければならない。

(平20規則28・全改)

(採捕の許可の定数)

第17条 知事は、水産資源の保護培養又は漁業取締り、その他漁業調整上必要があると認めるときは、第5条第1号又は第9号に掲げる漁具又は漁法による採捕につき、その種類別に許可数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることができる。

2 知事は、定数を定める場合には、あらかじめ内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。

3 知事は、定数を定めたときは、公示する。

4 前2項の規定は、定数を変更する場合に、準用する。

(昭38規則3・平20規則28・一部改正)

(許可をしない場合)

第18条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、採捕の許可をしてはならない。

(1) 申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者である場合

(2) 漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認める場合

2 知事は、前項第1号の規定により採捕の許可をしないときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

4 知事は、第1項第2号の規定により採捕の許可をしないときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴くものとする。

(平20規則28・全改)

(優先順位についての勘案事項)

第19条 第5条に掲げる漁具又は漁法による水産動植物の採捕であって、第17条の規定により、定数を定められた者の許可の優先順位については、知事は、その申請に係る水産動植物の採捕について次の各号に掲げる事項を勘案しなければならない。

(1) 当該水産動植物の採捕について経験の程度

(2) 当該水産動植物の採捕にその者の経済が依存する程度

(3) 当該水産動植物の増殖に対する熱意の程度

(平20規則28・全改)

(許可の取消し)

第20条 知事は、採捕の許可を受けた者が、第18条第1項第1号の規定に該当することとなったときは、その許可を取り消さなければならない。

2 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをするときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。

(平20規則28・全改)

第21条 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間、その許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をしないときは、その許可を取り消すことができる。

2 採捕の許可を受けた者の責に帰すべき事由による場合を除き、第23条第1項の規定に基づく処分又は漁業法第67条第1項の規定に基づく指示若しくは同条第11項の規定に基づく命令により水産動植物の採捕を停止した期間は、前項の期間に算入しない。

3 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。

(平20規則28・全改)

第22条 削除

(平20規則28)

(漁業調整のための許可の変更、取消し又は採捕の停止等)

第23条 (知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、採捕の許可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件をつけ、取り消し、又は採捕を停止させることができる。

2 採捕の許可を受けた者が漁業に関する法令又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。

3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係るすべての採捕の許可について行うことができる。

4 知事は、第1項又は第2項の規定による採捕の許可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は採捕の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。

5 第1項又は第2項の場合は、第20条第2項の規定を準用する。

(平20規則28・全改)

(許可の失効)

第24条 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散し、若しくは分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可はその効力を失う。

(平20規則28・全改)

第3章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等

(平20規則28・改称)

(有害物の遺棄漏せつの禁止)

第25条 水産物植物に有害なものを遺棄し、又は漏せつする虞があるものを放置してはならない。

2 水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのある行為であって水産動植物に有害な行為をしてはならない。

3 知事は、前項の規定に違反する者がある場合、水産動植物の繁殖保護上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。

4 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。

(昭29規則12・平20規則28・一部改正)

第26条 削除

(昭29規則1)

(禁止期間)

第27条 次の各号に掲げる水産動物は、それぞれ当該各号に記載した期間、これを採捕してはならない。ただし、区画漁業の内容となっている水産動物を、区画漁業権に基づいて採捕する場合はこの限りでない。

(1) あゆ 1月1日から5月31日まで

(2) やまめ(えのは) 10月1日から1月31日まで

(3) うぐい(いだ) 4月1日から5月31日まで

(4) 削除

(5) こい 6月1日から6月30日まで

(6) ふな 6月1日から6月30日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し又は販売してはならない。

(昭29規則1・昭33規則9・平20規則28・一部改正)

第28条 削除

(昭29規則1)

(全長又は重量の制限)

第29条 次の各号に掲げる水産動物は、それぞれ当該各号に規定する大きさのものは、これを採捕してはならない。ただし、区画漁業の内容となっている水産動物を、区画漁業権に基づいて、採捕する場合はこの限りでない。

(1) うなぎ 全長 21センチメートル以下のもの

(2) こい 全長 15センチメートル以下のもの

(3) やまめ(えのは) 全長 15センチメートル以下のもの

(4) うぐい(いだ) 全長 15センチメートル以下のもの

(5) 削除

(6) しじみ 殻長 10ミリメートル以下のもの

(7) 削除

(8) すっぽん 重量 180グラム(50匁)以下のもの

2 前項に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し又は販売してはならない。

(昭33規則9・平20規則28・一部改正)

(漁具漁法の制限及び禁止)

第30条 次に掲げる漁具又は漁法により、水産動植物を採捕してはならない。

(1) 火光利用による漁法(筑後川を除く)

(2) 水中に電気を通じてなす漁法

(3) 固定式刺網、狩込網及びけんしき網

(4) 削除

(5) 水中鉄砲

(6) びん漬(はえとりびん)

(7) 水中服着用による漁法(ただし、第5条の許可を受けたものが当該漁法を行う場合はこの限りでない。)

(昭26規則63・昭29規則1・昭33規則9・昭38規則3・平20規則28・一部改正)

第31条 次に掲げる漁具又は漁法により、それぞれその下に記載する区域及び期間において、水産動物を採捕してはならない。

(1) こうもり網、あんこう網

早津江川、筑後川、嘉瀬川(本庄川を含む)、六角川及び塩田川の各本流においては、1月1日から12月31日まで

(2) こい抱き

筑後川及び早津江川の各本流においては、11月1日から3月31日まで

(3) 長さ15センチメートルにつき20節以上の網目を有する漁具

玉島川(梅豆羅橋から下流河口に至る区間)においては、1月1日から5月31日まで

(4) 手押網

筑後川及び早津江川においては、1月1日から12月31日まで

(5) う使

筑後川、玉島川、塩田川、松浦川、嘉瀬川の各本流及び支流と有田川、多良川、浜川、中川、石木津川、糸岐川、四手川、牛津川の各本流においては、1月1日から12月31日まで

(6) から鉤

玉島川、塩田川、松浦川、中川、嘉瀬川、有田川、多良川、糸岐川においては、9月1日から11月15日まで

(7) 押たぶ及び前かき

用水堀においては1月1日から12月31日まで

(昭26規則63・昭33規則9・一部改正)

第32条 削除

(平20規則28)

(禁止区域)

第33条 次に掲げる区域内においては、水産動物を採捕してはならない。

(1) 嘉瀬川 佐賀郡大和村大字梅野字広坂日発第五発電所堰堤から下流90メートルに至る区域

(2) 玉島川 東松浦郡七山村大字樽門日発発電所堰堤から上流50メートルに至る区域、及び同鮎返堰から上流40メートルに至る区域

(3) 削除

(4) 川上川 佐賀郡富士村上熊の川あゆ瀬の旧砂防せき堤から上流500メートルに至る区域(雄淵雌淵)

(昭33規則9・一部改正)

第34条 次に掲げる区域内においては、あゆ以外の水産動物を採捕してはならない。

(1) 玉島川 東松浦郡浜崎玉島町大字五反田字白岩川上堰取入水路放水口から同放水口東側大平丘右端見通線より下流車堰に至る区域

(昭33規則9・一部改正)

第35条 次に掲げる区域を禁漁区とし、それぞれ、その下に記載した期間、水産動物の採捕を禁止する。

(1) 嘉瀬川 佐賀郡大和村大字都渡城官人橋(川上橋)から上流第五発電所放水口に至る区域 9月1日から11月15日まで

(2) 玉島川 東松浦郡浜崎玉島町大字南山玉島堰から下流500メートルに至る区域 9月1日から11月15日まで

(3) 玉島川 東松浦郡浜崎玉島町大字淵上大江堰(浜崎堰)から下流500メートルに至る区域 9月1日から11月15日まで

(4) 松浦川及び伊岐佐川 東松浦郡相知町大字牟田部字古川の採石場より上流相知町山崎橋及び黒岩第2井堰に至る区域 9月1日から11月15日まで

(5) 塩田川 藤津郡塩田町大字馬場下鹿島井堰から上流400メートルの処平観音の飛石に至る区域 5月1日から6月30日まで及び9月1日から11月15日まで

(6) 中川 鹿島市大字高津原字道祖16番地東南の堰堤から300メートルの大字高津原字前田198番地の3の東南井堰に至る区域 5月1日から6月30日まで及び9月1日から11月15日まで

(昭26規則63・昭33規則9・一部改正)

(砂れき❜❜の採取禁止)

第36条 第31条第3号第33条及び第34条の区域内においては、砂れき❜❜を採取してはならない。但し、知事の認可を受けた場合は、この限りでない。

(魚類の通路を遮断して行う漁法の制限)

第37条 さく❜❜河漁類の通路を遮断して水産動植物の採捕を行うものは、河川流幅の5分の1以上の魚道を開通して行わなければならない。

2 用水堀において魚類の通路を遮断して水産動植物の採捕を行ってはならない。但し、汲干の場合はこの限りでない。

(平20規則28・一部改正)

第38条 削除

(平20規則28)

(試験研究等の適用除外)

第39条 この規則のうち、水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、様式第2号の4による申請書を、知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の申請について許可したときは、様式第3号による許可証及び様式第4号による腕章を交付する。

4 知事は、第2項の申請について許可するに当たり、制限又は条件を付けることができる。

5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後、遅滞なくその結果を知事に報告すると共に、当該許可証及び腕章を返納しなければならない。

6 第1項の許可をうけた者が、他人を使用して採捕するときは、様式第5号による採捕証票及び様式第4号による腕章の交付を受け、それぞれの者に、これを携帯させなければならない。

7 第1項の許可をうけた者が、許可証に記載された事項を変更しようとするときは、知事の許可をうけなければならない。

8 第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第3項中「交付する」とあるのは「書き換え交付する」と読み替えるものとする。

9 第10条(許可証の携帯義務)の規定は、第1項の許可をうけた者又は第6項の規定によって採捕証票の交付をうけた者が、当該許可の内容となっている水産動植物の採捕に従事する場合に準用する。

(昭29規則1・平12規則78・平20規則28・一部改正)

(移植の制限)

第40条 次に掲げる水産動物は、知事の許可を受けなければ、これを移植してはならない。

(1) ニジマス

(2) ワカサギ

(3) ソウギョ

2 前項の許可を受けようとする者は、様式第5号の2による申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の申請書のほか、許可するかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

4 知事は、第2項の申請について許可したときは、様式第6号による許可証を交付する。

5 知事は、第2項の申請について許可するに当たり、制限又は条件を付けることができる。

6 第2項の申請について許可を受けた者は、当該許可に係る事業終了後、遅滞なくその経過を知事に報告すると共に、当該許可証を返納しなければならない。

(平12規則78・平20規則28・一部改正)

(漁場の標識)

第41条 共同漁業又は区画漁業の免許をうけた者は、様式第7号による漁場標識を、建設しなければならない。

2 前項の標識は、共同漁業にあっては漁場の基点に、区画漁業にあっては漁場の見やすい❜❜❜場所に、これを建設しなければならない。

3 第1項に規定する標識に記載した文字が、明らかでなくなったとき、又は標識を忘失し若しくは損したときは、遅滞なくこれを書換え、又は新に建設しなければならない。

4 漁業権が消滅したときは、20日以内に、その漁場標識をてっ❜❜去し、その旨を知事に届出なければならない。

(平12規則78・一部改正)

(工作物撤去の届出)

第42条 第5条第5号から第8号までに掲げる漁具又は漁法による水産動植物の採捕であって、漁業の免許又は採捕の許可が消滅したときは、20日以内に、その工作物を撤去し、その旨知事に届出なければならない。

(昭29規則1・昭38規則3・平20規則28・一部改正)

第4章 罰則

第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役、10万円以下の罰金、拘留若しくは科料に処し、又はこれらを併科する。

(1) 第5条第12条の2第25条第1項若しくは第2項第27条第29条から第37条まで又は第40条第1項の規定に違反した者

(2) 第12条第23条第39条第4項又は第40条第5項の規定により付けられた条件又は制限に違反した者

(3) 第23条第1項の規定による採捕の停止の命令に違反した者

(4) 第25条第3項の規定による命令に従わない者

(昭29規則1・昭58規則47・平12規則78・平20規則28・一部改正)

第44条 第10条(第39条第9項において準用する場合を含む。)第16条第39条第5項第40条第6項第41条又は第42条の規定に違反した者は、科料に処する。

(平12規則78・平20規則28・一部改正)

第45条 前2条の場合において、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(昭58規則47・一部改正)

第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第43条の規定に違反したときは、当該行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

第47条 第11条第13条の2又は第14条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平20規則28・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、この規則施行後においても、なお従前の例による。

(昭和29年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、この規則施行後においても、なお従前の例による。

(昭和29年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、この規則施行後においても、なお従前の例による。

(昭和33年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、この規則施行後もなお、従前の例による。

(昭和38年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の漁業法第66条第1項本文の規定に基づく漁業許可であって、昭和38年1月31日現在において効力を有するものは、その有効期間の満了日までは、改正後の規則第5条の規定により許可したものとみなす。

(昭和58年規則第47号)

この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(平成12年規則第78号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第39条の2、第40条及び第43条の改正規定は、同年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にした申請又は届出に係る第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の佐賀県内水面漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第10条第2項の規定により市町村の長が証明した許可証の写は、この規則による改正後の佐賀県内水面漁業調整規則(以下「新規則」という。)第10条第2項の規定により知事が証明した許可証の写とみなす。

4 旧規則第9条、第39条第3項及び第6項並びに第40条第3項の規定により交付された許可証、腕章及び採捕証票は、新規則第9条、第39条第3項及び第6項並びに第40条第3項の規定により交付された許可証、腕章及び採捕証票とみなす。

5 平成12年5月1日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年規則第67号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成20年規則第28号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の佐賀県内水面漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第5条の規定によってした漁業の許可並びに当該許可に係る処分及び手続については、なお従前の例による。

3 旧規則第39条第3項及び第40条第3項の規定により交付された採捕許可証及び移植許可証は、この規則による改正後の佐賀県内水面漁業調整規則第39条第3項及び第40条第4項の規定により交付された特別採捕許可証及び移植許可証とみなす。

4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和2年規則第63号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(内水面の採捕の許可に関する経過措置)

第3条 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。次条において「改正法」という。)附則第29条の規定によりこの規則による改正後の佐賀県漁業調整規則(次条において「改正後の規則」という。)第33条第1項の規定によってしたものとみなされる前条の規定による廃止前の佐賀県内水面漁業調整規則(以下「旧内水面規則」という。)第5条の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧内水面規則第12条の2の規定は、なおその効力を有する。

(平20規則28・全改)

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(平20規則28・全改)

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(平20規則28・追加)

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(平12規則78・全改)

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(平20規則28・追加)

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(平12規則78・全改)

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佐賀県内水面漁業調整規則

昭和26年9月1日 規則第52号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第4章 水産/第1節 漁業
沿革情報
昭和26年9月1日 規則第52号
昭和26年11月19日 規則第63号
昭和29年1月11日 規則第1号
昭和29年3月24日 規則第12号
昭和33年3月17日 規則第9号
昭和38年2月1日 規則第3号
昭和58年6月11日 規則第47号
平成12年3月31日 規則第78号
平成13年9月28日 規則第67号
平成20年3月31日 規則第28号
令和2年11月27日 規則第63号