○佐賀県関西・中京事務所展示即売規程

昭和59年4月1日

佐賀県告示第211号

〔佐賀県大阪事務所展示即売規程〕を次のように定める。

佐賀県関西・中京事務所展示即売規程

(平19告示225・平28告示232・改称)

(趣旨)

第1条 佐賀県関西・中京事務所(以下「事務所」という。)が行う県産品等の展示及び即売については、この規程の定めるところによる。

(平6告示229・平19告示225・平28告示232・一部改正)

(展示場)

第2条 県産品等の展示及び即売を行うため、事務所に展示場を設ける。

(平19告示225・平28告示232・一部改正)

(県産品等の範囲)

第3条 展示場で展示し、又は即売できる県産品等の範囲は、次のとおりとする。

(1) 県の特産品

(2) 輸出向商品

(3) 観光参考品

(4) その他所長が適当と認めたもの

(平19告示225・平28告示232・一部改正)

(出品等の手続)

第4条 県産品等を展示し、又は即売するため出品し、又は寄贈しようとする者は、当該県産品等とともに展示(出品)申込書(様式第1号)に、業態調査表(様式第2号)及び出品票(様式第3号)を添えて所長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平19告示225・平28告示232・一部改正)

(展示等の制限)

第5条 所長は、前条の規定による申込みがあった場合において、当該県産品等が展示場で展示し、又は即売するのに適当でないと認められるときは、出品又は寄贈を拒むことができる。

2 所長は、展示場で展示し、又は即売している県産品等(以下「展示即売品」という。)が事務所の都合により展示し、又は即売することができなくなったときは、展示即売品を撤去し、又はその取替えを求めることができる。

(平19告示225・平28告示232・一部改正)

(展示の方法等)

第6条 展示場で展示される県産品等の展示の位置、展示の方法等については、所長がその都度定める。

(平19告示225・平28告示232・一部改正)

(即売)

第7条 展示即売品の即売は、所長が指定した団体が行うものとする。

(平19告示225・平28告示232・一部改正)

(輸送費の負担等)

第8条 展示し、又は即売しようとする県産品等の輸送に要する経費は、第4条に規定する者の負担とする。

2 前項の県産品等の輸送中に生じた損害及び火災その他の避けることができない理由により展示即売品に生じた損害については、知事はその責任を負わない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、県産品等の展示及び即売については、所長が別に定める。

(平19告示225・平28告示232・一部改正)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 佐賀県名古屋事務所展示規程(昭和40年佐賀県告示第138号)は、廃止する。

(平成6年告示第229号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年告示第225号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第232号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平19告示225・平28告示232・一部改正)

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(平19告示225・平28告示232・一部改正)

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佐賀県関西・中京事務所展示即売規程

昭和59年4月1日 告示第211号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第3章 観光通商
沿革情報
昭和59年4月1日 告示第211号
平成6年3月31日 告示第229号
平成19年4月23日 告示第225号
平成28年3月31日 告示第232号