○佐賀県東部工業用水道の職の設置に関する規程
昭和43年4月1日
佐賀県東部工業用水道規程第3号
〔佐賀県東部工業用水道の職の設置に関する規程〕を次のように定める。
佐賀県東部工業用水道の職の設置に関する規程
(昭46東工水規程1・平19東工水規程2・改称)
佐賀県東部工業用水道に属する職員の職(特別職の職を除く。)の設置については、別に定めがあるものを除くほか、別表に掲げるとおりとする。
(昭46東工水規程1・一部改正、平19東工水規程2・旧第1条・一部改正、令2東工水規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年東工水規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に事務吏員である者(他の規程に定める職にある者を除く。)は主事の職を、技術吏員である者は技師の職を、事務補佐員である者は主事補の職を別に辞令を発せられることなく命ぜられたものとする。
附則(昭和56年東工水規程第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成2年東工水規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年東工水規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年東工水規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年東工水規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年東工水規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表
(平19東工水規程2・追加、令2東工水規程1・令3東工水規程1・一部改正)
主幹、主任主査、主査、主事、技師、会計年度任用職員 |