○佐賀県東部工業用水道の使用に関する条例施行規程
昭和43年4月1日
佐賀県東部工業用水道規程第2号
〔佐賀県東部工業用水道使用料条例施行規程〕を次のように定める。
佐賀県東部工業用水道の使用に関する条例施行規程
(平27東工水規程1・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀県東部工業用水道の使用に関する条例(昭和41年佐賀県条例第40号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、佐賀県東部工業用水道(以下「工業用水道」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27東工水規程1・一部改正)
(1) 給水施設 工業用水道が設置した配水管から分岐して設ける施設(給水管及びこれに付属する設備をいう。以下同じ。)であって、当該分岐のための設備から量水器までのものをいう。
(2) 流末施設 施設のうち、給水施設以外のものをいう。
(使用の申請)
第3条 工業用水を新たに使用し、又は工業用水の使用を変更しようとする者は、工業用水使用(変更)申請書(別記様式第1号)を提出して、管理者の権限を行う知事(以下「知事」という。)に使用の申請をしなければならない。
(令5東工水規程6・一部改正)
(令5東工水規程6・一部改正)
(令5東工水規程6・一部改正)
(給水施設に関する工事)
第6条 給水施設の新設、増設、改造、移転、補修又は撤去の工事(以下「工事」という。)は、使用者がみずからその負担において施行するものとする。ただし、使用者は、みずから工事を行うことが適当でないと認める場合は、給水施設工事施行申請書(別記様式第5号)を提出して、工事の施行を知事に委託することができる。
2 使用者は、工事を施行しようとする場合は、事故その他の理由により緊急に工事を施行する必要がある場合を除き、あらかじめ給水施設工事施行承認申請書(別記様式第6号)を提出して、知事の承認を受けなければならない。
(令5東工水規程6・一部改正)
(令5東工水規程6・一部改正)
(給水施設の管理)
第8条 使用者は、給水施設について、工業用水の正常な流れを妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為をし、又は他の者に当該行為をさせてはならないし、また、他の者に当該行為をしないように善良なる管理責任者としての注意義務をもって巡視するとともに、当該行為をしようとする者があるときは、これを制止しなければならない。
2 使用者は、給水施設に異常があると認めるときは、直ちに知事に届け出るとともに、修繕その他必要な措置を講じなければならない。
3 使用者は、給水施設のうち、制水弁及び量水器については、その取扱いを知事に委任するとともに、これらの設備に手を触れてはならない。ただし、知事が特に認めた場合は、この限りでない。
(令5東工水規程6・一部改正)
(委託工事の費用)
第9条 第6条第1項ただし書の規定により、使用者が知事に工事を委託した場合における工事費の額、支払方法その他については、県が行う土木工事の例によるものとする。
2 前項に定めるもののほか、設計受託、施工管理等に要する費用は、知事と使用者がそのつど協議して定める。
(令5東工水規程6・一部改正)
(給水の原則)
第10条 知事は、非常災害、異常渇水、工業用水道施設の補修又は維持改良工事の施行その他やむを得ない理由による場合のほか、給水を制限し、又は停止しないものとする。
2 知事は、給水を制限し、又は停止しようとする場合は、あらかじめ給水制限(停止)通知書(別記様式第11号)により、給水の制限又は停止を受ける使用者に通知する。ただし、緊急にその原因が発生したものであるときはこの限りでない。
3 第1項に掲げる理由により給水を制限し、又は停止した場合において、これにより使用者が損害を受けても、知事は、賠償の責を負わない。
(令5東工水規程6・一部改正)
(水質の基準)
第11条 工業用水道から供給する工業用水の水質の基準は、おおむね次の表に掲げるとおりとする。
項目 | 基準 |
濁度 | 10度以下 |
水素イオン濃度 | 6.0から8.0まで |
2 使用者は、工業用水の水質が、前項の基準に著しく適合していないと認めるときは、知事に対してその基準に適合するように水質の改善を請求することができる。
(令5東工水規程6・一部改正)
(水圧)
第12条 工業用水道が設置した配水管の末端における水圧は、最低1平方センチメートル当たり0.5キログラムとする。
(使用した水量の計量及び通知)
第13条 知事は、量水器の計量値により、使用者の毎月の使用水量を決定する。ただし、量水器の故障等のため計量値により難いときは、知事が、送水量、故障の態様、過去の月における使用水量等を勘案して決定する。
(令5東工水規程6・一部改正)
(検査)
第14条 知事は、工業用水の適正な供給を保持するために必要があると認めるときは、その指定する職員に、給水施設及び流末施設を調査し、若しくは検査するに必要な限度において使用者の権原に属する土地、建物その他の物件に立ち入らせ、又は給水施設及び流末施設を検査させることができるものとし、使用者は、これを拒んではならない。
3 知事は、第1項の規定により検査を行った結果、不正又は不適当な箇所を発見した場合は、その給水施設及び流末施設の管理及び使用方法について改善を命じ、又は流末施設の改良に必要な工事の施行を命ずることができるものとし、使用者は、直ちにその命に従わなければならない。
(令5東工水規程6・一部改正)
(1) 正当な理由がなく職員の職務執行を拒み、又は妨げたとき。
(2) 条例及びこの規程の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(3) 超過使用をしたため工業用水道の管理上支障が生じたとき。
(4) 条例の規定による使用料を3月以上滞納したとき。
(令5東工水規程6・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年東工水規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年東工水規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年6月1日から施行する。
(佐賀県東部工業用水道局の管理に関する規程の一部改正)
2 佐賀県東部工業用水道局の管理に関する規程(昭和48年佐賀県東部工業用水道規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年東工水規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年東工水規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(平25東工水規程2・平27東工水規程1・令3東工水規程4・一部改正)
(平25東工水規程2・平27東工水規程1・令3東工水規程4・一部改正)
(平25東工水規程2・令3東工水規程4・一部改正)
(平25東工水規程2・令3東工水規程4・一部改正)
(平25東工水規程2・令3東工水規程4・一部改正)
(平25東工水規程2・令3東工水規程4・一部改正)
(平25東工水規程2・令3東工水規程4・一部改正)
(平25東工水規程2・令3東工水規程4・一部改正)
(平25東工水規程2・令3東工水規程4・一部改正)
(平25東工水規程2・令3東工水規程4・一部改正)
(平25東工水規程2・令3東工水規程4・一部改正)
(平25東工水規程2・令3東工水規程4・一部改正)
(平25東工水規程2・平27東工水規程1・令3東工水規程4・令5東工水規程6・一部改正)