○佐賀県東部工業用水道財務規程

昭和43年4月1日

佐賀県東部工業用水道規程第1号

佐賀県東部工業用水道財務規程を次のように定める。

佐賀県東部工業用水道財務規程

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目(第11条―第20条)

第3章 予算(第21条―第31条)

第4章 収入(第32条―第44条)

第5章 支出(第45条―第67条)

第6章 小切手(第68条―第76条)

第7章 固定資産(第77条―第92条)

第8章 たな卸資産(第93条―第105条)

第9章 直購入物品(第106条―第108条)

第10章 契約(第109条・第109条の2)

第11章 債権(第110条―第111条)

第12章 一時借入金(第112条―第113条)

第13章 決算(第114条―第116条)

第14章 預り金及び預り有価証券(第117条―第120条)

第15章 出納金融機関(第121条―第126条)

第16章 雑則(第126条の2―第135条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀県東部工業用水道(以下「工業用水道」という。)の財務について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支出負担行為 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(2) 固定資産 次に掲げるものをいう。

 有形固定資産

(ア) 土地

(イ) 建物及び附属設備

(ウ) 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

(エ) 機械及び装置並びにその他の附属設備

(オ) 自動車その他の陸上運搬具

(カ) 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

(キ) リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が(ア)から(カ)までに掲げるものである場合に限る。)

(ク) 建設仮勘定((イ)から(カ)までに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

(ケ) その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

 無形固定資産

(ア) 水利権

(イ) 借地権

(ウ) 地上権

(エ) 特許権

(オ) 施設利用権

(カ) リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が(イ)から(オ)までに掲げるものである場合に限る。)

(キ) その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

 投資その他の資産

(ア) 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

(イ) 出資金

(ウ) 長期貸付金

(エ) 基金

(オ) その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

(カ) 有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産

(3) 棚卸資産 次に掲げる物品であって、棚卸経理を行うものをいう。

 材料

 消耗工具、器具及び備品

(4) 直購入物品 前号のア及びに掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの及び第92条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものをいう。

(5) 知事等 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づき、管理者の権限を行う知事(以下「知事」という。)、佐賀県東部工業用水道局長(以下「局長」という。)及び佐賀県東部工業用水道管理事務所長(以下「所長」という。)をいう。

(昭45東工水規程2・昭48東工水規程2・平20東工水規程2・平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(事務委任)

第3条 局長及び所長は、支出負担行為執行区分表(別表第1)に定める金額の範囲内における支出負担行為及びこれに伴う支出命令を行う。

2 局長は、予算科目のうち、各項に係る経費の金額の流用(議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額の流用を除く。)に関する事務を行う。

3 所長は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 諸収入金の徴収(債務の免除及び債権の欠損処分を除く。)及びこれに伴う収入命令

(2) 使用中の物品の管理

(3) 固定資産、たな卸資産及び直購入物品に関する出納命令並びに予算科目のうち各目及び各節に係る経費の金額の流用(議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額の流用を除く。)

(4) 第1号及び前号に掲げる事務に伴う預り金及び預り有価証券の受入れ及び払出し命令

(5) 固定資産(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第3項に規定する行政財産に限る。第85条において同じ。)の使用許可に関すること。

4 企業出納員は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管

(2) 小切手の振出し

(3) 出納取扱金融機関(以下「出納金融機関」という。)に対する収入及び支出命令

(4) 有価証券(預り有価証券を含む。)の出納及び保管

(5) 固定資産、たな卸資産及び直購入物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

(6) 決算の調整

(昭45東工水規程2・昭48東工水規程2・平20東工水規程2・令5東工水規程6・一部改正)

(職務の代行)

第4条 局長又は所長が、不在のため、局長又は所長の職務を行使することができない場合において、他の規程により局長又は所長の職務を代行することができることとなる者は、前条第1項から第3項までに規定する事務のうち急施を要するものがある場合は、当該事務についてこれを代行することができる。この場合において代行した者は、事後すみやかに局長又は所長にその旨を報告しなければならない。

(昭45東工水規程2・昭48東工水規程2・一部改正)

(企業出納員)

第5条 副所長の職にある者は、企業出納員に任命されたものとする。

2 企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、総務に従事する者で企業出納員の次席にあるものは、当該期間企業出納員に任命されたものとする。

3 諸収入金の収納事務のため出張を命ぜられた者は、当該期間当該事務に関し、企業出納員に任命されたものとする。

(昭45東工水規程2・昭48東工水規程2・昭49東工水規程2・平14東工水規程2・平16東工水規程1・一部改正)

(企業出納員の異動通知)

第6条 所長は、企業出納員に異動があった場合は、直ちに企業出納員異動通知書を出納金融機関に送付しなければならない。

(昭48東工水規程2・平26東工水規程1・一部改正)

(印鑑通知)

第7条 新たに企業出納員として任命された者は、直ちに使用印鑑通知書2通を出納金融機関に送付しなければならない。企業出納員が改印した場合も、また同様とする。

(平26東工水規程1・一部改正)

(事務引継ぎ)

第8条 知事等又は企業出納員に交替があったときは、前任者は、発令の日から7日以内にその所掌に係る事務を後任者に引継がなければならない。

2 企業出納員が事務引継ぎを行うについては、前任者は、現金、有価証券、棚卸資産及び関係帳票について引継目録を作成するとともに、帳簿については、発令日における最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、前任者及び後任者がこれに記名しなければならない。この場合においては、所長は、立ち合わなければならない。

3 事務引継ぎを行った局長、所長又は企業出納員は、引継ぎ完了後10日以内に引継目録の写しを知事に提出しなければならない。

(昭45東工水規程2・昭48東工水規程2・平26東工水規程1・令3東工水規程4・令5東工水規程6・一部改正)

(書類の記入方法)

第9条 書類には、消滅し、又は誤解し易い文字又は記号で記入してはならない。

2 書類の頭書金額を記入する場合は、アラビヤ数字を用い、その頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。

3 書類の頭書金額は、訂正してはならない。

4 書類の文字及び記号を訂正しようとするときは、当該文字及び記号を明らかに読み得るように当該個所に2線を引き、当該2線が縦線であるものはその右側に、横線であるものはその上位にそれぞれ正書し、訂正した旨並びに訂正した文字及び記号の数を当該書類の余白に記入しなければならない。

5 前項の場合において、当該書類が契約書であるときは訂正印を押印し、当該書類が契約書以外の書類であるときは訂正の原因及び経緯を記載した記録を作成し保存しなければならない。

6 略号文、暗号文又は外国文による書類には、その正文又は訳文を付さなければならない。

(令3東工水規程4・一部改正)

第10条 削除

(令3東工水規程4)

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

(会計伝票の発行)

第11条 工業用水道に係る取引きについては、その取引きの発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第12条 会計伝票の種類は、収入伝票、調定兼収入伝票、支払伝票、支出負担行為伺兼支払伝票、振替伝票、調定兼振替伝票及び支出負担行為兼振替伝票とする。

2 収入伝票及び調定兼収入伝票(以下「収入伝票等」という。)は、現金収納の取引きについて発行する。

3 支払伝票及び支出負担行為伺兼支払伝票(以下「支払伝票等」という。)は、現金支払いの取引きについて発行する。

4 振替伝票、調定兼振替伝票及び支出負担行為兼振替伝票(以下「振替伝票等」という。)は、前2項に規定する取引き以外の取引きについて発行する。

(平20東工水規程2・平26東工水規程1・一部改正)

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第13条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、これに基づいて日計表を作成しなければならない。

(平26東工水規程1・一部改正)

(会計伝票の保存等)

第14条 会計伝票、日計表及び取引きに関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

(帳簿の種類及び保管)

第15条 工業用水道に関する取引きを記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 棚卸資産購入予算執行計画整理簿

(4) 総勘定元帳

(5) 収入調定簿

(6) 未収金整理簿

(7) 未払金整理簿

(8) 現金・預金出納簿

(9) 棚卸資産出納簿

(10) 消耗工具、器具及び備品整理簿

(11) 預り金・預り有価証券出納簿

(12) 資金前渡・概算払整理簿

(13) 前金払整理簿

(14) 固定資産台帳

(15) 企業債台帳

2 前項各号に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、かつ、保管しなければならない。

(昭45東工水規程2・平20東工水規程2・平26東工水規程1・一部改正)

(総勘定元帳の記入)

第16条 総勘定元帳は、第20条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については当該項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記入するものとする。

(平20東工水規程2・一部改正)

(勘定科目の更正)

第17条 企業出納員は、整理済の勘定科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合等)

第18条 企業出納員は、総勘定元帳その他相互に関連する帳簿を随時照合し、正確な残高を確認するようにつとめなければならない。

(平20東工水規程2・一部改正)

(帳簿の持出し及び閲覧禁止)

第19条 工業用水道の帳簿その他の証拠となるべき書類は、他に持出し、閲覧させ、若しくは謄写させ、又は写しを他に与えてはならない。ただし、知事等の承認を得た場合は、この限りでない。

(令5東工水規程6・一部改正)

(勘定科目)

第20条 工業用水道の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、勘定科目表(別表第2)のとおりとする。

(令5東工水規程6・一部改正)

第3章 予算

(予算見積書等の提出)

第21条 局長は、知事の定める翌年度の予算編成方針に基づいて予算見積書及び予算に関する説明書その他知事が必要と認める資料を作成し、知事に提出しなければならない。

(昭45東工水規程2・昭48東工水規程2・令5東工水規程6・一部改正)

(成立予算の通知)

第22条 知事は、予算が成立したときは、すみやかに、その内容を局長に通知するものとする。

(昭45東工水規程2・昭48東工水規程2・令5東工水規程6・一部改正)

(予算の執行計画及び執行)

第23条 局長は、1事業年度に係る当初予算が成立したときは、予算執行計画書を作成し、知事に提出しなければならない。

2 知事等は、前項に規定する予算執行計画書に基づき、予算を執行するものとする。

(平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

第24条・第25条 削除

(平26東工水規程1)

(支出の抑制)

第26条 知事は、収入予算に欠かんを生じたとき、そのおそれがあるとき、その他支出予算の執行について必要があると認めるときは、予算執行計画書の変更又は支出の抑制を命ずるものとする。

(令5東工水規程6・一部改正)

(予算の流用)

第27条 知事は、予算で認められたところに従い、各項の経費の金額を流用しようとする場合又は議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を、若しくは当該金額に、議会の議決を経て流用しようとする場合は、予算流用書により、当該内容を審査し、適当であると認めるときにこれを行うものとする。

2 前項の規定は、各目及び各節の経費の金額(議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を、又は当該金額に、議会の議決を経て流用する場合を除く。)を流用しようとする場合に準用する。

(平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(予備費の充用)

第28条 知事は、予備費の充用を必要とする場合は、予備費充用書により当該内容を審査し、適当であると認めるときにこれを行うものとする。

(平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(予算の超過支出)

第29条 知事は、法第24条第3項に規定する金額を使用しようとする場合は、弾力条項適用書により当該内容を審査し、適当であると認めるときにこれを行うものとする。

(平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(予算の繰越し)

第30条 局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を翌事業年度の4月30日までに知事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出負担行為を行い、避けがたい事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越しをして使用する場合について準用する。

3 前項の規定により、継続費について第1項の規定を準用する場合にあっては、「繰越計算書」とあるのは「継続費繰越計算書」と読み替えるものとする。

(昭45東工水規程2・昭48東工水規程2・平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(計理状況の報告)

第31条 局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月15日までに知事に提出しなければならない。

(昭45東工水規程2・昭48東工水規程2・平20東工水規程2・平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

第4章 収入

(債権発生の場合の手続き)

第32条 所長は、工業用水道の収入となる債権(戻入に係る債権を含む。)が発生したときは、次の各号に掲げる事項を調査し、適当であると認めたときは、調定兼振替伝票を企業出納員に送付しなければならない。

(1) 収入の事業年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(2) 金額の算定に誤りはないか。

(3) 納入義務者、納入期限及び納入場所は適正であるか。

(4) 法令及び契約に違反しないか。

(5) 前各号に掲げるもののほか必要なこと。

2 前項の規定にかかわらず、債権の発生と同時に現金の収納が行われるものにあっては、調定兼収入伝票を送付することができる。

(昭48東工水規程2・平20東工水規程2・令5東工水規程6・一部改正)

(添付書類)

第33条 所長は、前条の規定により調定兼振替伝票又は調定兼収入伝票を企業出納員に送付する場合は、次の各号に定めるところによる書類を添付しなければならない。

(1) 次号及び第3号に規定する以外の収入金を納入させるときは収入調定明細書

(2) 寡納となった収入金を更正して納入させるときは更正調定明細書

(3) 過出又は誤出のあった支出金を該当支出科目に返納させるときは返納調定明細書

(昭48東工水規程2・平20東工水規程2・平26東工水規程1・一部改正)

(納入の通知)

第34条 所長は、前条第1号に係る調定兼振替伝票を作成したときは、直ちに納入通知書兼領収証書、納入書及び納入領収済通知書(以下「納入通知書等」という。)を納入義務者に送付しなければならない。

2 所長は、前条第2号に係る調定兼振替伝票を作成したときは、直ちに更正納入通知書兼領収証書、更正納入書及び更正納入領収済通知書(以下「更正納入通知書等」という。)を納入義務者に送付しなければならない。

3 所長は、前条第3号に係る調定兼振替伝票を作成したときは、直ちに返納通知書兼領収証書、返納書及び返納領収済通知書(以下「返納通知書等」という。)を返納義務者に送付しなければならない。

(昭48東工水規程2・平20東工水規程2・平26東工水規程1・平29東工水規程3・一部改正)

第35条 所長は、納入義務者又は返納義務者から納入通知書等、更正納入通知書等又は返納通知書等を亡失し、又は棄損した旨の届け出があったときは、速やかに納入通知書等、更正納入通知書等又は返納通知書等を再発行し、その余白に再発行の旨及び再発行の年月日を朱書して、当該納入義務者又は返納義務者に送付しなければならない。

(昭48東工水規程2・平29東工水規程3・一部改正)

(帳簿への記入)

第36条 企業出納員は、第32条第1項の規定による調定兼振替伝票を受理したときは、同項各号に掲げる事項を審査し、適当であると認めるときは、総勘定元帳並びに収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿又は支出予算執行計画整理簿に記入して、当該調定兼振替伝票に添付された第33条に規定する書類を所長に返還しなければならない。

(昭48東工水規程2・平20東工水規程2・一部改正)

(収入)

第37条 所長は、第32条第1項の規定により調定兼振替伝票を企業出納員に送付した債権に係る金額について、直接納入の申出があった場合又は出納金融機関に納入があった旨の報告を受けた場合は、収入伝票を作成し、これに第33条に規定する書類を添付して企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による収入伝票を受理したときは、現金を収納し、総勘定元帳、現金・預金出納簿及び収入調定簿に記入しなければならない。

3 企業出納員は、第32条第2項の規定による調定兼収入伝票を受理したときは、現金を収納し、総勘定元帳及び現金・預金出納簿並びに収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿又は支出予算執行計画整理簿に記入しなければならない。

(昭48東工水規程2・平20東工水規程2・一部改正)

(現金収納)

第38条 第32条第2項及び第33条の規定にかかわらず、企業出納員は、次の各号に掲げる収入については、直ちに現金の収納を行うことができる。

(1) 国庫補助金

(2) 預金利子

(3) 前2号に掲げるもののほか現金収納の必要あるもの

2 前項の規定により収納した現金については、企業出納員は、直ちに所長に報告しなければならないものとし、当該報告を受けた所長は、直ちに第33条に規定する書類を添えた調定兼収入伝票を企業出納員に送付しなければならない。

(昭48東工水規程2・平20東工水規程2・令5東工水規程6・一部改正)

(領収書の交付)

第39条 企業出納員は、収入金又は返納金を収納したときは、直ちに領収書を納入者又は返納者に交付しなければならない。

(平20東工水規程2・平26東工水規程1・一部改正)

(収納金の取扱い)

第40条 企業出納員は、前条の規定により収納した現金については、その日のうちに現金払込書を添えて、出納金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、翌日預け入れることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納金融機関に預け入れをしたときは、現金払込領収書を受領しなければならない。

(平26東工水規程1・一部改正)

(収入金の保管)

第41条 工業用水道の収入となる現金は、佐賀県の名義をもって預金して保管するものとする。

2 工業用水道の収入となる現金を、出納金融機関その他の確実な金融機関に、預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管するについては、収入及び支出の予定並びに預金の現在高の状況を考慮して行うものとする。

(昭45東工水規程2・令5東工水規程6・一部改正)

(収入金の記録)

第42条 企業出納員は、毎日の収入及び支出について集計した額を現金・預金出納簿に記入し、収入及び支出の状況を明らかにしておかなければならない。

(証券納付のできる区域)

第43条 工業用水道の収入の納入に用いることができる小切手の支払区域は、鳥栖市とする。

(平20東工水規程2・一部改正)

(不渡証券の取扱い)

第44条 企業出納員は、収納した証券が不渡りとなったため、収入金から不渡金額を控除する旨出納金融機関から通知があったときは、直ちに所長に報告しなければならない。

2 所長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに振替伝票を企業出納員に送付しなければならない。

3 企業出納員は、前項の規定による振替伝票を受理したときは、直ちに出納金融機関から当該証券及び当該証券の支払の拒絶を証する書類を受領するとともに、総勘定元帳、現金・預金出納簿及び収入調定簿に記入し、当該不渡り証券を納付した者に証券返還通知書により通知しなければならない。

4 企業出納員は、前項に規定する返還通知に基づいて証券を返還するときは、当該不渡り証券を納付した者から不渡証券受領書を受領しなければならない。

(昭48東工水規程2・平20東工水規程2・平26東工水規程1・一部改正)

第5章 支出

(支出負担行為の制限)

第45条 支出負担行為は、法第24条第3項に規定する金額を使用する場合を除き、予算の範囲内で、かつ、その財源が確実に収入される見込みがある場合でなければ、これをすることができない。

(支出負担行為)

第46条 知事等は、支出負担行為については、支出負担行為伺により行わなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為額の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、支出負担行為整理区分表甲(別表第2の2)によるものとする。ただし、資金前渡、繰越金、返納金の戻入及び債務負担行為に係るものについては、支出負担行為整理区分表乙(別表第2の3)によるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、知事等は、次の各号に掲げる経費(支出負担行為をするときに企業出納員に協議しなければならない経費を除く。)については、支出負担行為伺の作成を省略することができる。

(1) 支出負担行為整理区分表甲の支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、月計総額が確定したとき、又は請求のあったときとなっている経費

(2) 前号に掲げるもののほか、支出負担行為伺の作成を省略することが適当と認められる経費

4 知事等は、支出負担行為を行ったときは、支出負担行為を証する書類を企業出納員に送付しなければならない。

5 企業出納員は、前項に規定する書類を受理したときは、支出予算執行計画整理簿又はたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記入して当該書類を知事等に返還しなければならない。

(平20東工水規程2・平26東工水規程1・令4東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(企業出納員への協議)

第47条 知事等は、支出負担行為をしようとするときは支出負担行為整理区分表甲の企業出納員に協議する基準に定めるところにより企業出納員に協議し、当該協議を受けた企業出納員は、次の各号に掲げる事項について審査し、その結果を知事等に報告しなければならない。

(1) 支出の事業年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額(継続費又は債務負担行為に係る予算にあってはその総額又は限度額)を超過していないか。

(4) 財源の収入見込みは確実であるか。

(5) 金額の算定に誤りはないか。

(6) 契約締結方法等は適法であるか。

(7) 支払方法及び支払時期は適法であるか。

(8) 法令の規定に違反しないか。

(9) 必要かつ正当な経費であるか。

(10) 前各号に掲げるもののほか必要なこと。

(平20東工水規程2・令5東工水規程6・一部改正)

(債務が確定した場合の手続き)

第48条 知事等は、工業用水道の支出となる債務(戻出に係る債務を含む。)が確定したときは、支出負担行為兼振替伝票を企業出納員に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、債務の確定と同時に現金の支払が行われるものにあっては、支出負担行為伺兼支払伝票を送付することができる。

(平20東工水規程2・令5東工水規程6・一部改正)

(添付書類)

第49条 知事等は、前条の規定により支出負担行為兼振替伝票又は支出負担行為伺兼支払伝票を企業出納員に送付する場合は、次の各号に定めるところによる書類を添付しなければならない。

(1) 債権者の請求書があるものを支出するときは、当該請求書に所属年度、支出科目その他必要な事項を記入したもの

(2) 債権者の請求書を受領し難いものを支出するときは、支払額明細書

(3) 過納又は誤納となった収入金を当該収入科目から戻出するときは、戻出額調書

2 前項第3号の規定にかかわらず、過納又は誤納となった収入金を当該収入科目から戻出する場合において、債権者から戻出請求書を受領できるときは、これによらなければならない。

(平20東工水規程2・平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(支出の通知)

第50条 知事等は、第48条第1項の規定により支出負担行為兼振替伝票を作成したときは、隔地払又は口座振替による支払に係るものを除き、支払通知書及び領収証書を作成し、債権者に通知しなければならない。

(平20東工水規程2・平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(支払通知書の再発行)

第51条 知事等は、債権者から支払通知書を亡失し、又はき損した旨の届け出があったときは、その事由及び正当債権者であるか否かを審査し、適当であると認めるときは、再度速やかに、その余白に再発行の旨及び再発行の年月日を朱書した支払通知書を当該債権者に送付しなければならない。

(平20東工水規程2・令5東工水規程6・一部改正)

(帳簿への記入)

第52条 企業出納員は、第48条第1項の規定による支出負担行為兼振替伝票を受理したときは、総勘定元帳及び未払金整理簿並びに支出予算執行計画整理簿(戻出に係るものにあっては収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿)又はたな卸資産購入予算執行計画整理簿及びたな卸資産出納簿に記入して、当該支出負担行為兼振替伝票に添付された第49条に規定する書類を知事等に返還しなければならない。

(昭45東工水規程2・平20東工水規程2・令5東工水規程6・一部改正)

(支出)

第53条 知事等は、第48条第1項の規定により支出負担行為兼振替伝票を企業出納員に送付した債務に係る支出金の支払を行う場合は、支払伝票に第49条に規定する書類を添付して、企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による支払伝票を受理したときは、次の各号に掲げる事項を審査し、適当であると認めるときは支払を行い、総勘定元帳、未払金整理簿及び現金・預金出納簿に記入しなければならない。

(1) 支出負担行為に係る債務が確定しているか。

(2) 予算額を超過していないか。

(3) 金額の算定に誤りはないか。

(4) 正当な債権者であるか。

(5) 時効となる期間を経過していないか。

(6) 前各号に掲げるもののほか必要なこと。

3 企業出納員は、第48条第2項の規定による支出負担行為伺兼支払伝票を受理したときは、前項各号に掲げる事項を審査し、適当であると認めるときは支払を行い、総勘定元帳及び現金・預金出納簿並びに支出予算執行計画整理簿(戻出に係るものにあっては収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿)又はたな卸資産購入予算執行計画整理簿及びたな卸資産出納簿に記入しなければならない。

(昭45東工水規程2・平20東工水規程2・令5東工水規程6・一部改正)

(直接払)

第54条 企業出納員は、直接払をしようとするときは、小切手に必要な事項を記入して債権者に交付し、これと引換えに領収証書を受領するとともに、小切手振出済通知書を出納金融機関に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定にかかわらず、直接払をする旨を債権者及び出納金融機関に通知することにより、直接払をすることができる。この場合においては、当日分の支払済合計額を記載した資金決済通知書を出納金融機関に送付し、出納金融機関から資金決済済書を受領しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、特別の事由により債権者から領収証書を受領することができないときは、知事等が作成した支払証明書によって債権者の領収証書に代えることができる。

(平20東工水規程3・平26東工水規程1・令3東工水規程4・令5東工水規程6・一部改正)

(送金払)

第55条 企業出納員は、隔地払又は口座振替による支払をしようとするときは、支払依頼合計額を記載した資金決済通知書及び送金・口座振替依頼書を出納金融機関に送付し、資金決済済書を出納金融機関から受領するとともに、隔地払に係るものについては、債権者に対し、納入・送金通知書発行番号整理簿により整理番号を記入した送金通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において企業出納員は、出納金融機関から領収証書に代えて現金取扱済日付印を押した小切手振出済通知書を受領しなければならない。

3 第1項に規定する口座振替の方法によって支払を受けることができる債権者は、出納金融機関又は出納金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている者でなければならない。

(昭63東工水規程1・平20東工水規程3・平26東工水規程1・一部改正)

(送金通知書を亡失したときの措置)

第56条 企業出納員は、前条第1項の規定により送付した送金通知書が受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確認したときは、直ちに当該送金取扱金融機関に支払を停止させ、再度送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」の印を押してこれを受取人に送付するとともに、その旨を出納金融機関に通知しなければならない。この場合において、すでに支払済であることを確認したときは、事情の詳細を所長を経由して知事に報告しなければならない。

2 企業出納員は、送金通知書の受取人から、当該通知書を受領した後に亡失し、又は損傷した旨の通知を受けたときは、直ちに当該送金取扱金融機関に支払停止をさせるとともに、当該送金通知書の受取人に、当該送金取扱金融機関を経由して送金通知書亡失・損傷届を提出させなければならない。

3 企業出納員は、前項に規定する届書を受理した場合において、支払未済であるときは第1項前段の手続きを、支払済であるときは第1項後段の手続きをそれぞれ行わなければならない。

4 知事は、前項の規定により報告があった場合において、再度支出する必要がないと認めるときは、その旨及び理由を送金通知書の受取人に通知するものとする。

(昭48東工水規程2・平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(前渡資金の限度額)

第57条 資金を前渡することができる限度額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係るものについては毎1月分以内の金額

(2) 随時の費用に係るものについては所要の予定金額

(平20東工水規程2・一部改正)

(資金前渡の手続き)

第58条 企業出納員は、前渡資金に係る支払伝票等を受理したときは、資金前渡・概算払整理簿により整理しなければならない。

(平20東工水規程2・一部改正)

(資金前渡を受けた者の職務)

第59条 資金の前渡を受けた者は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 前渡された資金の目的に従った当該前渡資金の額の範囲内における支出負担行為及びこれに伴う支出命令

(2) 前渡された資金の保管

(3) 前渡された資金に係る支出負担行為についての地方自治法第234条の2第1項に規定する監督又は検査

(4) 前渡された資金に係る支出負担行為の確認及びこれに必要な支払

(5) 前渡された資金により購入した物品、有価証券等の領収及び当該物品、有価証券等を企業出納員に引き継ぐまでの間の保管

(平20東工水規程2・令5東工水規程6・一部改正)

(給与等の資金前渡)

第60条 職員に支給する給与その他の給付に係る資金は、企業出納員に前渡する。

(平20東工水規程2・一部改正)

(職員別給与簿)

第61条 企業出納員は、職員別給与簿により、給与その他の給付の支給状況を明らかにしておかなければならない。

(平20東工水規程2・平26東工水規程1・一部改正)

(前渡資金の出納及び保管)

第62条 資金の前渡を受けた者は、直ちに支払を要する場合及び特別の事由のある場合を除き、当該資金を最寄りの金融機関に預け入れるとともに、現金・預金出納簿により整理しなければならない。

2 前項の規定により預け入れた資金より生ずる利子は、工業用水道の収入金とする。

(平20東工水規程2・一部改正)

(前渡資金の取扱い)

第63条 資金の前渡を受けた者が、当該資金に係る支出負担行為をしようとするときは第47条各号に掲げる事項について、支払いをしようとするときは第53条第2項各号に掲げる事項について、それぞれ確認しなければならない。

(前渡資金の精算)

第64条 資金の前渡を受けた者は、当該資金に係る経費の支払完了日又は当該資金を支払うべき必要がないと認めた日(当該資金に係る経費の支払のために出張した場合にあっては帰庁の日)後、それぞれ7日以内に、前渡資金精算書に領収書その他必要な書類を添付して、知事等に提出しなければならない。

2 知事等は、前項の規定により提出された書類を受理した場合において、前渡された資金の全部又は一部を返納させる必要があるときは、調定兼収入伝票に当該書類及び返納調定明細書を添えて、なお追加して支出すべき必要があるときは、支払伝票等に当該書類を添えて、それぞれ企業出納員に送付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、知事等は、第1項の規定により提出された書類を受理した場合において、資金を前渡した目的の内容に変更がなく、かつ、前渡資金額と精算額が同額であるものについては、当該書類のみを企業出納員に送付するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、職員別給与簿により整理する給与その他の給付については、前渡資金精算書及び領収書その他必要な書類を省略することができる。

(平20東工水規程2・平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(概算払の手続き)

第65条 企業出納員は、概算払に係る支払伝票等を受理したときは、資金前渡・概算払整理簿により整理しなければならない。

(平20東工水規程2・一部改正)

(概算払の精算)

第66条 知事等は、概算払を受けた者に、債権確定後7日以内に当該概算払を精算するに必要な書類を作成させて提出させなければならない。

2 知事等は、前項の規定により提出された書類を受理した場合において、概算払をした金額の全部又は一部を返納させる必要があるときは調定兼収入伝票に当該書類及び返納調定明細書を添えて、なお追加して支出すべき必要があるときは支払伝票等に当該書類を添えて、それぞれ企業出納員に送付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、知事等は、第1項の規定により提出された書類を受理した場合において、概算払をした目的の内容に変更がなく、かつ、概算払額と精算額が同額であるものについては、当該書類のみを企業出納員に送付するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、知事等は、旅費について概算払を受けた者から当該概算払に係る旅行命令の内容及び行程に変更がなく終了した旨の報告を受けた場合にあっては、その旨企業出納員に連絡を行うのみで足りるものとする。

(平20東工水規程2・令5東工水規程6・一部改正)

(前金払の手続き)

第67条 企業出納員は、前金払に係る支払伝票等を受理したときは、前金払整理簿により整理しなければならない。

(平20東工水規程2・一部改正)

第6章 小切手

(小切手の入手及び保管)

第68条 企業出納員は、小切手帳交付請求書を出納金融機関に提出し、小切手帳の交付を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の手続きにより交付を受けた小切手帳が不正に使用されることのないように、特に注意して保管しなければならない。

3 企業出納員が使用のために保管する小切手帳は、収入金、支出金及び預り金についてそれぞれ2冊を限度とする。

(平26東工水規程1・一部改正)

(小切手の記入方法)

第69条 企業出納員の小切手の振出しは、持参人払式とする。ただし、官公署、出納金融機関、企業出納員、資金前渡を受けた者、その他所長が必要があると認めた者に振出す場合は記名式とし、これに指図禁止の旨を記入しなければならない。

2 持参人払式の小切手の振出しは、小切手用紙に番号、事業年度、収入金、支払金又は預り金の別、支払地、支払人の名称、支払金額、振出年月日、振出地及び振出人の氏名を記入し、記名式の小切手の振出しは、小切手用紙に指図禁止の旨、番号、事業年度、収入金、支出又は預り金の別、支払地、支払人の名称、支払金額、受取人の氏名、振出年月日、振出地及び振出人の氏名を記入し、それぞれ支払伝票等に基づいて行わなければならない。

3 前項の場合において、送金のときは「要送金」の文字を、口座振替のときは「要振替」の文字を、それぞれ小切手用紙の右側の当該欄に記入しなければならない。

4 第2項の規定により小切手用紙に記入する番号は、収入金、支出金又は預り金のそれぞれについて、1事業年度間を通ずる連続番号により整理するものとし、書損等により廃棄した小切手用紙の番号は、これを使用してはならない。

5 支払金額については、チェック・ライターによりアラビヤ数字を印字するものとし、これを訂正してはならない。

(昭45東工水規程2・平20東工水規程2・令5東工水規程6・一部改正)

(小切手の押印等)

第70条 小切手を振出すために使用する企業出納員の公印及び私印の押印は、小切手を振出す際に、企業出納員が自ら行わなければならない。

2 企業出納員は、小切手に使用する印鑑を不正に使用されることがないように、特に注意して保管しなければならない。

(令5東工水規程6・一部改正)

(小切手の交付及び交付後の検査)

第71条 企業出納員は、小切手を交付しようとする場合は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であること、及び券面金額に誤りがないことを確認しなければならない。

2 企業出納員は、受取人に交付するときでなければ、小切手を小切手帳から切り離してはならない。

3 企業出納員は、毎日その振出した小切手の原符と、当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第72条 企業出納員は、小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに出納金融機関に返還し、これと引換えに未使用小切手用紙受領書並びに当該小切手帳の原符及び未使用の小切手振出済通知書を受領して、5年間保存しなければならない。

(平26東工水規程1・一部改正)

(小切手整理簿への記入)

第73条 企業出納員は、小切手帳を受領した場合及び小切手を振出した場合は、そのつど、小切手整理簿に記入しなければならない。

(平26東工水規程1・一部改正)

(小切手の再交付)

第74条 企業出納員は、小切手再交付申請書に、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第106条第1項の規定による除権決定の正本が添えてなければ、小切手の再交付をしてはならない。

2 企業出納員は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を調査し、適当であると認めたときは、出納金融機関に対しその旨を通知するとともに、小切手再交付申請者に対し、第54条の規定による手続きの例により小切手を振出さなければならない。

3 前項の場合において、企業出納員は、小切手及び小切手振出済通知書の表面の上部余白に「再発行」の文字を記入するとともに、出納金融機関から最初交付した小切手に係る小切手振出済通知書の返還を受けなければならない。

(平20東工水規程2・平26東工水規程1・一部改正)

(小切手及び印鑑を亡失した場合の措置)

第75条 企業出納員は、小切手帳及び小切手を振出すために使用する印鑑を亡失した場合は、直ちに出納金融機関に通知するとともに、不正に作成された小切手による支払がなされないように必要な措置を講じなければならない。

(会計伝票等の更正)

第76条 所長は、収入伝票等、支払伝票等、振替伝票等、小切手、納入通知書等、更正納入通知書等又は返納通知書等に記入された年度、科目等に誤りがあるのを見出したときは、更正命令書を作成し、企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による更正命令書を受理したときは、直ちに関係書類及び帳簿を更正しなければならない。

(昭48東工水規程2・平20東工水規程2・平26東工水規程1・平29東工水規程3・一部改正)

第7章 固定資産

(固定資産取得前の処置事項)

第77条 知事等は、有形固定資産、無形固定資産又は投資有価証券となるべきものを取得しようとするときは、あらかじめ当該固定資産について次の各号に掲げる事項について調査しなければならない。

(1) 契約の相手方が、正当かつ完全な所有者若くは権利者又は所有者若しくは権利者の正式の受任者若しくは代理人であるか。

(2) 私権の設定又は特殊の義務はないか。

2 知事等は、前項に規定するもののほか、土地その他については、境界について調査しなければならない。

3 知事等は、前2項の規定による調査の結果、境界を確定し、又は私権若しくは特殊の義務を排除する必要があると認めるものについては、所要の措置を当該固定資産の所有者若しくは権利者に講じさせ、又は自ら講じなければならない。

(令5東工水規程6・一部改正)

(無償譲受)

第78条 知事は、固定資産について寄付の申込みがあった場合は、寄付申込書を提出させ、固定資産無償譲受調書により当該申込書の内容を審査し、適当であると認めるときは、固定資産寄付受納書により相手方に通知するものとする。

2 知事は、固定資産の無償譲受の申込をしようとするときは、固定資産無償譲受調書により当該内容を審査し、適当であると認めるときは、固定資産無償譲渡依頼書により相手方に依頼するものとする。

(平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(固定資産の登記又は登録)

第79条 知事等は、固定資産を取得した場合は、固定資産台帳に記入するとともに、登記又は登録を要するものについては、遅滞なく登記又は登録の手続きを行わなければならない。固定資産について処分その他により権利の変動があった場合も、また同様とする。

(令5東工水規程6・一部改正)

(固定資産の対価の支払)

第80条 知事等は、固定資産の対価については、前条に規定する手続きの完了後(登記又は登録の必要がないものにあっては引渡しを受けた後)に支払を行うものとする。ただし、知事等が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

(令5東工水規程6・一部改正)

(土地の境界及び地番整理)

第81条 所長は、土地を取得した場合は、境界杭の埋設その他により、その境界を明確にしておかなければならない。

2 前項の規定により境界杭を埋設するときは、周囲に所在する樹木、岩石、家屋等の固定したものからの距離を明確にした図面、写真等を作成し、固定資産台帳とともに保存しておかなければならない。

3 所長は、特に事情がある場合を除き、一団地となっている土地について2以上の地番を有するものがあるときは、当該地番のうち適当と認められる地番に合筆する登記を行わなければならない。

(昭48東工水規程2・令5東工水規程6・一部改正)

(固定資産の取得価額)

第82条 固定資産の帳簿上における取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入により取得したものについては、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得したものについては、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 固定資産に増設又は改良を施したものについては、帳簿価額から撤去部分の相当額を除いた残額に、当該増設又は改良に要した直接及び間接の費用の合計額を加算した額

(4) 交換により取得したものについては、当該交換のため提供した固定資産の帳簿価額に、交換差金を加算し、又は当該帳簿価額から当該交換差金を控除した額に、当該交換に要した間接の費用を加算した額

(5) 無償で譲り受けたもの又は前各号に掲げるところにより算定することができないものについては、公正な評価額

(平26東工水規程1・一部改正)

(有形固定資産の管理)

第83条 企業出納員は、有形固定資産については、常時その現状をは握して、適正な管理を行うとともに、毎事業年度少くとも1回以上固定資産台帳と実地に照合しなければならない。

(令5東工水規程6・一部改正)

(保険)

第84条 固定資産のうち、必要があると認められるものについては、毎年度予算の範囲内で損害保険に加入しておかなければならない。

(固定資産の使用許可等)

第85条 固定資産の使用許可については、佐賀県公有財産規則(昭和40年佐賀県規則第6号)第19条から第21条までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第19条第1項

財産管理者

所長

行政財産

固定資産(地方自治法第238条第3項に規定する行政財産に限る。佐賀県東部工業用水道財務規程(昭和43年佐賀県東部工業用水道規程第1号)第85条第1項において読み替えられる第4項、次条第2項及び第21条において同じ。)

行政財産使用許可申請書・公有財産借受申込書(別記様式第8号)

固定資産使用許可申請書

第19条第2項

財産管理者

所長

行政財産使用許可・公有財産貸付調書(別記様式第9号)

固定資産使用許可調書

第19条第3項

財産管理者

所長

行政財産使用許可指令書(別記様式第10号)により当該申請者に通知

当該申請者に通知

第19条第4項

財産

固定資産

行政財産使用廃止届(別記様式第10号の2)

固定資産使用廃止届

第20条第1項

財産管理者

所長

行政財産一時使用許可申請書(別記様式第11号)

固定資産一時使用許可申請書

第20条第2項

財産管理者

所長

行政財産

固定資産

行政財産一時使用許可簿(別記様式第12号)

固定資産一時使用許可簿

記入するとともに行政財産一時使用許可通知書(別記様式第13号)を作成し、申請者に通知

記入するとともに、申請者に通知

第21条

行政財産

固定資産

2 固定資産の使用に係る使用料については、佐賀県行政財産使用料条例(昭和39年佐賀県条例第33号)第2条から第5条までの規定を準用する。この場合において、同条例第3条第1項及び第5条中「知事」とあるのは「管理者の権限を行う知事」と読み替えるものとする。

(平20東工水規程2・全改、平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(投資有価証券)

第86条 預り有価証券に関する規定は、投資有価証券について準用する。

(固定資産の売却等)

第87条 知事は、固定資産を売却し、譲与し、又は交換しようとするときは、固定資産売却・譲与・交換調書により、当該内容を審査し、適当であると認めるときは、これを行うものとする。

(平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(有形固定資産の撤去又は廃棄)

第88条 知事は、有形固定資産を撤去し、又は廃棄しようとする場合は、有形固定資産撤去・廃棄調書により当該内客を審査し、適当であると認めるときは、これを行うものとする。

2 前項の規定による有形固定資産の廃棄は、当該固定資産の売却価額が売却に要する費用の額に達しないと認められる場合又は損傷が著しい等のため買受人がない場合に限るものとする。

(平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(減価償却)

第89条 固定資産の減価償却は、定額法により取得の翌年度から行う。

(令5東工水規程6・一部改正)

(特別償却率)

第90条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第2項の規定に基づいて定める率は、100分の50とする。

(平26東工水規程1・一部改正)

(減価償却の特例)

第91条 知事は、規則第15条第2項の規定により減価償却を行おうとする場合は特別償却率適用減価償却調書により、同条第3項の規定により減価償却を行おうとする場合は特別減価償却調書により、それぞれその内容を審査し、適当であると認めるときは、これらを行うものとする。

(平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(建設仮勘定)

第92条 建設改良工事でその工期が1事業年度をこえるものについては、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 所長は、前項に規定する建設改良工事が完成した場合は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、当該建設改良工事により取得した固定資産を該当科目に振替えるための振替伝票を企業出納員に送付しなければならない。

(昭45東工水規程2・令5東工水規程6・一部改正)

第8章 たな卸資産

(たな卸資産の区分)

第93条 たな卸資産の区分の細目は、たな卸資産区分表(別表第3)に定めるもののほか、所長が定めるところによる。

(平20東工水規程2・一部改正)

(たな卸資産の受入価額)

第94条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(平20東工水規程2・一部改正)

(たな卸資産の運営及び管理)

第95条 企業出納員は、たな卸資産について、常にたな卸資産出納簿及びこれと関係のある他の帳簿と照合して正確な数量を確認し、及び事業の運営上必要な量を貯蔵するよう努めるとともに、これを適正に管理しなければならない。

(平20東工水規程2・一部改正)

(たな卸資産の払出し)

第96条 所長は、たな卸資産を使用しようとするときは、振替伝票を企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による振替伝票を受理したときは、総勘定元帳、支出予算執行計画整理簿及びたな卸資産出納簿に記入して払い出さなければならない。

(昭45東工水規程2・平20東工水規程2・一部改正)

(たな卸資産の払出価額)

第97条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払い出した棚卸資産の管理)

第98条 所長は、第96条の規定により払出しを受けた第2条第3号のイに掲げる物品については、消耗工具、器具及び備品整理簿により、適正に管理しなければならない。

2 所長は、第96条の規定により払出しを受けた第2条第3号のアに掲げる物品のうち、必要があると認められるものについては、整理簿を作成し、適正に管理しなければならない。

(昭48東工水規程2・平26東工水規程1・一部改正)

(残品の戻入等)

第99条 所長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、振替伝票を企業出納員に送付して返還しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による振替伝票を受理したときは、総勘定元帳、たな卸資産出納簿並びに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記入して当該残品を受け入れなければならない。

(昭48東工水規程2・平20東工水規程2・一部改正)

(発生品の受入れ)

第100条 所長は、第2条第3号のア及びに掲げる物品で、棚卸資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、振替伝票を企業出納員に送付して、棚卸資産として受け入れなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による振替伝票を受理したときは、総勘定元帳、たな卸資産出納簿、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記入して当該物品を受け入れなければならない。

3 前2項の規定は、工事の施行等に伴って生じた撤去品を受け入れようとする場合について準用する。

(昭48東工水規程2・平20東工水規程2・平26東工水規程1・一部改正)

(不用たな卸資産の処分)

第101条 所長は、たな卸資産のうち、不用となったものについては、不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないと認められるものその他売却することが不適当であると認められるものについては、これを廃棄することができる。

(昭48東工水規程2・一部改正)

(実地たな卸)

第102条 企業出納員は、毎事業年度末に、実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が、天災その他の理由により滅失した場合その他必要があると認められる場合は、随時実地たな卸を行わなければならない。

(令5東工水規程6・一部改正)

(実地たな卸の立会い)

第103条 所長は、企業出納員が前条の規定により実地たな卸を行う場合は、たな卸資産の受け払に関係のない職員を指名して立ち会わせなければならない。

(昭48東工水規程2・令5東工水規程6・一部改正)

(実地棚卸の結果の報告)

第104条 企業出納員は、第102条の規定により実地棚卸を行った場合は、棚卸結果報告書により、所長に報告しなければならない。

(昭48東工水規程2・平26東工水規程1・一部改正)

(たな卸修正)

第105条 所長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高より多い場合は、たな卸結果報告書に基づき、振替伝票を企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による振替伝票を受理したときは、総勘定元帳、支出予算執行計画整理簿及びたな卸資産出納簿を修正しなければならない。

(昭48東工水規程2・平20東工水規程2・一部改正)

第9章 直購入物品

(直購入物品の経理)

第106条 直購入物品は、たな卸資産経理を行わないものとする。

(令5東工水規程6・一部改正)

(直購入等)

第107条 知事等は、第2条第4号に規定するものを直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第99条の規定は、前項の規定により購入した材料の残品をたな卸資産として受け入れる場合について準用する。この場合において、同条第2項中「支出予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿及びたな卸資産購入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(令5東工水規程6・一部改正)

(準用)

第108条 第98条及び第101条第1項の規定は、直購入物品について準用する。

第10章 契約

(契約事務の事前承認)

第109条 事前承認事務決裁区分表(別表第4)に定める契約(当該契約を随意契約の方法により締結するものにあっては、1件の予定価格の額が100万円を超えるもの(単価契約及び総価額の定めのない長期継続契約によるものを除く。)に限る。)を締結するときは、当該契約に係る支出負担行為をする前に、次の各号に掲げる事項について知事の承認を受けなければならない。

(1) 事業内容

(2) 履行期間

(3) 契約の方法(一般競争入札、指名競争入札、競り売り、見積り合わせによる随意契約、単一者との随意契約の別)及びその理由

(4) 入札保証金、契約保証金の要否

(5) 代金支払の方法

(6) その他必要な事項

2 局長及び所長は、別表第4に定める事前に承認を必要とする契約で同表に定める金額の範囲内のものに係る前項の承認に関する事務については、常時決裁することができる。

(昭63東工水規程1・追加、平20東工水規程2・令5東工水規程6・一部改正)

(契約)

第109条の2 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「財務規則」という。)第101条から第123条までの規定並びに佐賀県特定調達契約規則(平成7年佐賀県規則第64号)第4条第5条第1項及び第3項第6条第7条第8条第3項及び第4項並びに第9条から第14条までの規定は、工業用水道に関する契約について準用する。この場合において、「収支等命令者」とあるのは「知事等」と、「会計管理者又は委任出納員」とあるのは「企業出納員」と、「指定金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平8東工水規程1・全改、平19東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

第11章 債権

(債権)

第110条 財務規則第168条から第180条までの規定は、工業用水道に関する債権について準用する。この場合において「収支等命令者」とあるのは「所長」と、「徴収金整理簿」とあるのは「収入調定簿」と、「佐賀県徴収員身分証明書」とあるのは「佐賀県東部工業用水道徴収員身分証明書」と、それぞれ読み替えるものとする。

(昭48東工水規程2・平8東工水規程1・一部改正)

(欠損処分)

第111条 知事は、未収金で不納欠損処分をしようとする場合は、不納欠損処分調書により当該内容を審査し、適当であると認めるときは、これをするものとする。

(平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

第12章 一時借入金

(一時借入金の収納及び保管)

第112条 所長は、一時借入金を受け入れようとするときは、調定兼収入伝票を企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による調定兼収入伝票を受理したときは、直ちに一時借入金を収納するとともに総勘定元帳、現金・預金出納簿及び一時借入金出納簿に記入しなければならない。

3 第41条第1項の規定は、一時借入金の保管について準用する。

(昭45東工水規程2・平20東工水規程2・平26東工水規程1・一部改正)

(一時借入金の返済)

第113条 所長は、一時借入金を返済しようとするときは、支払伝票を企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による支払伝票を受理したときは、直ちに一時借入金を返済するとともに、総勘定元帳、現金・預金出納簿及び一時借入金出納簿に記入しなければならない。

(昭45東工水規程2・平20東工水規程2・一部改正)

第13章 決算

(決算整理)

第114条 所長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票を企業出納員に送付し、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(昭48東工水規程2・平26東工水規程1・一部改正)

(帳簿の締切り)

第115条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後に、関係帳簿の勘定の締切りを行わなければならない。

(令5東工水規程6・一部改正)

(決算報告)

第116条 局長は、毎事業年度終了後2月以内に、次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて知事に報告しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 前項第7号のキャッシュ・フロー計算書については、間接法を用いるものとする。

(昭45東工水規程2・昭48東工水規程2・昭63東工水規程1・平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

第14章 預り金及び預り有価証券

(預り金等)

第117条 保証金その他工業用水道の収入に属さない現金及び有価証券は、預り金及び預り有価証券として次の表に掲げる区分により整理するものとする。

預り金

1 預り保証金

2 預り担保金

3 預り諸税

4 その他預り金

預り有価証券

1 預り保証有価証券

2 預り担保有価証券

3 その他預り有価証券

(平20東工水規程2・平20東工水規程3・一部改正)

(預り金等の収納及び保管)

第118条 知事等は、預り金を受け入れようとする場合は調定兼収入伝票を、預り有価証券を受け入れようとする場合は振替伝票を、それぞれ企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による調定兼収入伝票又は振替伝票を受理したときは、預り金等受領証書と引換えに預り金又は預り有価証券を受け入れ、総勘定元帳、現金・預金出納簿(現金の受け入れの場合に限る。)及び預り金・預り有価証券出納簿に記入しなければならない。

3 企業出納員は、前項の規定による預り金又は預り有価証券を受け入れた場合において、保管上必要があると認めるときは、当該預り金又は預り有価証券に預り金等払込書を添えて直ちに出納金融機関に払い込み、又は保管を依頼し、出納金融機関から預り金等領収証書を受領しなければならない。

(平20東工水規程2・平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(預り金等の返還)

第119条 知事等は、預り金又は預り有価証券を返還しようとするときは、支払伝票又は振替伝票に、納入者に提出させた預り金等返還請求書及び預り金等受領証書を添付して企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、預り金又は預り有価証券を自ら保管している場合において、前項の規定による支払伝票又は振替伝票を受理したときは、直ちに当該預り金又は預り有価証券を返還しなければならない。

3 企業出納員は、預り有価証券を出納金融機関に保管を依頼している場合において、第1項の規定による振替伝票を受理したときは、預り有価証券払出請求書により、出納金融機関から受け出した預り有価証券を返還しなければならない。

4 企業出納員は、前2項の規定により預り金又は預り有価証券を返還したときは、総勘定元帳、現金・預金出納簿(預り金の返還の場合に限る。)及び預り金・預り有価証券出納簿に記入しなければならない。

5 預り金の返還については、第1項第2項及び前項に定めるもののほか、第5章及び第6章の規定を準用する。

(平20東工水規程2・平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(利札の還付)

第120条 知事等は、預り有価証券の利札の返還請求を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めたときは、その旨企業出納員に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた企業出納員は、預り有価証券利札領収証書と引換えに当該利札を還付しなければならない。

(平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

第15章 出納金融機関

(標札の掲示)

第121条 出納金融機関には、標札を掲示させるものとする。

(平元東工水規程5・平26東工水規程1・一部改正)

(出納金融機関の検査)

第122条 出納金融機関に対して知事が行う定期検査は、毎事業年度1回行うものとし、臨時検査は、知事が必要と認めるときに行うものとする。

2 前項の規定による検査は、知事が企業出納員に命じて行わせるものとする。

(令5東工水規程6・一部改正)

(検査の通知)

第123条 知事は、前条第2項の規定により企業出納員に検査を行わせる場合には、あらかじめ出納金融機関に出納取扱金融機関検査実施通知書により通知するものとする。

(平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(検査の執行)

第124条 企業出納員は、第122条第2項の規定による検査を行う場合は、出納金融機関に対し、帳簿等の証拠書類の提出を求め、関係者に質問をすることができる。

2 企業出納員は、検査に際し、法令の規定若しくは契約の内容に違反する事実又は是正若しくは改善を要する事項を発見したときは、責任者の意見を聞き適正な措置を要求することができる。

(令5東工水規程6・一部改正)

(検査終了後の報告)

第125条 企業出納員は、検査終了後10日以内に、出納取扱金融機関検査報告書により、知事に報告しなければならない。

(平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(検査後の措置)

第126条 知事は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、これに基づいて出納取扱金融機関検査結果通知書を作成し、出納金融機関に送付するものとする。

(平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

第16章 雑則

(引当金)

第126条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において対象となる全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26東工水規程1・追加)

(事故届)

第127条 所長又は企業出納員は、天災その他の理由により固定資産、棚卸資産、棚卸資産から払い出された物品及び直購入物品について、滅失、亡失又は損傷の事故が発生した場合は、速やかに資産滅失・亡失・損傷届を知事に提出しなければならない。

(昭48東工水規程2・平20東工水規程2・平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(賠償責任を負うべき職員)

第128条 法第34条において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定に基づいて指定する職員は、次の各号の区分により当該各号に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 知事等が行う当該事務について補助執行する職員のうち、知事等の職務を代行することのできる職にある者

(2) 支出負担行為の確認、支出及び支払 企業出納員が行う当該事務について、補助執行する職員のうち、上席の職員

(3) 監督又は検査 知事等及び監督又は検査を行う者が行う当該事務について現場において又は現実に監督又は検査を行う場合に補助執行する職員

(令5東工水規程6・一部改正)

(検査)

第129条 知事等は、会計事務執行の適正を図るため、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項について自ら又は企業出納員若しくは企業出納員でない者に命じて随時検査を行い、又は行わせなければならない。

(1) 収入及び支出に関すること。

(2) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(3) 債権の管理に関すること。

(4) 物品の出納保管、使用、記録管理及び処分に関すること。

(5) 帳簿及び証拠書類の取扱いに関すること。

(6) 収入証紙の取扱いに関すること。

(7) 前各号に掲げる事項のほか必要なこと。

(令5東工水規程6・一部改正)

(検査結果の報告)

第130条 前条に規定する企業出納員又は企業出納員でない者が検査を行った場合は、検査結果報告書により、知事等に報告しなければならない。

(平26東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)

(検査後の措置)

第131条 知事等は、第129条の規定により検査を行った場合又は前条の規定による検査結果報告書を受理した場合において、必要があると認められるときは、自ら必要と認められる措置を講じ、又は必要と認められる措置を命じるものとする。

(令5東工水規程6・一部改正)

(証拠書類の編さん)

第132条 企業出納員は、証拠書類を勘定科目別に区分し、取扱日付順に1月分毎に編さんしておかなければならない。

(証拠書類の保存年限)

第133条 証拠書類の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 私法上の債権の存否に係る証拠書類については作成年度の終了後10年

(2) 前号以外の債権に係る証拠書類については作成年度終了後5年

(3) 前2号以外の証拠書類については作成年度終了後2年

(帳簿等の保存年限)

第134条 この財務規程に定める帳簿等の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総勘定元帳については15年

(2) 収入予算執行計画整理簿、支出予算執行計画整理簿、たな卸資産購入予算執行計画整理簿、現金・預金出納簿、固定資産台帳、企業債台帳、固定資産購入・処分関係及び工事施行関係については10年

(3) 収入伝票等、支払伝票等、振替伝票等、日計表、収入調定簿、たな卸資産出納簿、消耗工具、器具及び備品整理簿、預り金・預り有価証券出納簿及び不納欠損処分調書については5年

(4) 前各号以外の帳票については2年

(平20東工水規程2・一部改正)

(様式)

第134条の2 この規程に定める帳簿その他の書類の様式については、別に定める。

(平26東工水規程1・追加)

(補則)

第135条 この規程の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令5東工水規程6・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年度の事業年度に属する財務から適用する。

(昭和45年東工水規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年東工水規程第2号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年東工水規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年東工水規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年東工水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年東工水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年東工水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道財務規程に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成元年東工水規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道財務規程の規定は、平成元年度分の財務から適用する。

(平成2年東工水規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年東工水規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年東工水規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道財務規程の規定は、平成9年度分の財務から適用する。

(平成14年東工水規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年東工水規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年東工水規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年東工水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道財務規程第109条の2の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(平成20年東工水規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道財務規程の規定は、平成20年度分の財務から適用する。

(平成20年東工水規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道財務規程第55条第1項の規定は、平成20年11月1日以降に行う送金払から適用する。

(平成22年東工水規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年東工水規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道財務規程の規定は、平成26年度分の財務から適用する。

(平成28年東工水規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年東工水規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年東工水規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年東工水規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年東工水規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年東工水規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県東部工業用水道財務規程第31条の規定は、この規程の施行の日以後に提出する月次試算表について適用する。

別表第1(第3条関係)

(平18東工水規程6・全改、平26東工水規程1・一部改正)

支出負担行為執行区分表

支出負担行為の区分

局長

所長

給料

 

全額

手当

 

全額

賃金

 

全額

報酬

 

全額

法定福利費

 

全額

一般厚生費

 

全額

旅費

 

全額

退職給付金

 

全額

報償費

 

全額

被服費

 

全額

備消品費

 

全額

燃料費

 

全額

光熱水費

 

全額

通信運搬費

 

全額

印刷製本費

 

全額

広告料

 

全額

委託料

 

全額

手数料

 

全額

賃借料

 

全額

修繕費

 

全額

路面復旧費

 

全額

動力費

 

全額

薬品費

 

全額

材料費

 

全額

補償金

 

全額

研修費

 

全額

食糧費

 

全額

厚生費

 

全額

会費負担金

 

全額

保険料

 

全額

雑費

 

全額

固定資産除却費

 

全額

棚卸資産減耗費

 

全額

その他営業費用

 

全額

企業債利息

 

全額

借入金利息

 

全額

企業債手数料及び取扱費

 

全額

受託工事費

5億円以上

5億円未満

消費税及び地方消費税

 

全額

繰延収益に属するもの

 

全額

雑支出

 

全額

建設改良費

5億円以上

5億円未満

土地購入費

 

全額

機械及び装置購入費

 

全額

車両運搬具購入費

 

全額

工具、器具及び備品購入費

 

全額

無形固定資産取得費

 

全額

投資

3,000万円以上

3,000万円未満

企業債元本

 

全額

(注)

1 この表に掲げる金額は、支出負担行為をしようとする個々の金額とする。

2 物品の処分については、当該物品の取得金額とする。

別表第2(第20条関係)

(平20東工水規程2・全改、平20東工水規程3・平26東工水規程1・平28東工水規程2・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

工業用水道事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

主たる営業活動から生ずる収益

 

給水収益

工業用水道使用料

太陽光発電収益

太陽光発電による売電収益

その他の営業収益

 

 

材料売却収益

営業活動に係る材料の販売収益

産物売却収益

営業活動により生じた産物の販売収益

手数料

証明手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益

 

金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

 

受取利息及び配当金

 

 

預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金

 

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

補助金

営業費補助の目的で交付されたもの

受託工事収益

給水装置の新設又は修繕等の受託工事による収益

消費税及び地方消費税還付金

 

長期前受金戻入

規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益


 

有価証券売却収益

不用品売却収益

その他雑収益

特別利益

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

 

固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

上記以外で特別利益として処理すべきもの

費用勘定

(科目区分の説明)

工業用水道事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

主たる営業活動から生ずる費用

 

業務費

原水の取入れ、炉過滅菌及び配水管、配水池に係る設備の維持並びに作業に要する費用

 

給料

職員の本給

手当等

職員の給与及び旅費に関する規程に基づく諸手当及び児童手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

共済組合負担金、社会保険料、災害補償基金負担金等

旅費

職員等に支給する旅費

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具及び備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料、ガス料、水道料、下水道料等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び製本費

通信運搬費

郵便料、電話料、運搬料等

委託料

業務の委託に要する費用

手数料

公金取扱、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の復旧費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金等

水利使用料

水利使用に要する費用

受水費

他機関から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

保険料

事業用財産に対する損害保険料

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

 

総係費

 

事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用

 

給料

 

手当等

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金


報酬

法定福利費

旅費

退職給付金

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払いに当たって不足が生じた場合の当該不足額

報償費

報償金、奨励金等

諸謝金

 

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

広告、宣伝等に要する費用

委託料

 

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

動力費


材料費

補償金

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

保健、文化、体育、慰安等に要する費用

負担金

関係団体の会費負担金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための引当金

その他引当金繰入額


雑費

 

減価償却費

規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

 

有形固定資産減価償却費

有形固定資産の償却額

無形固定資産減価償却費

無形固定資産の償却額

資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

棚卸資産減耗費

棚卸資産のき損、変質又は滅失及び低価法による評価損

その他営業費用

 

 

材料売却原価

雑支出

上記以外の営業費用

営業外費用

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税


雑支出

 

 

不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

上記以外の営業外費用

特別損失

 

当年度の経常的費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

事業年度の末日において予測することのできない損失が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

上記以外で特別損失として処理すべきもの

資産勘定

(科目区分の説明)

工業用水道事業固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

土地、建物、構築物、機械器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)

 

土地

事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

建物

事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

建物減価償却累計額

 

構築物

貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

構築物減価償却累計額

 

機械及び装置

機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

機械及び装置減価償却累計額

 

車両運搬具

自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額

 

工具、器具及び備品

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、パーソナルコンピュータ、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

リース資産

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額


建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

 

無形固定資産

 

法律上の独占的権利又はこれに準ずるもの等で有償で取得したもの

 

水利権

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

民法第265条に規定する権利

特許権

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガス供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産

無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

電話加入権

 

ソフトウェア

その他無形固定資産

上記以外の無形固定資産

投資その他の資産

 

 

 

投資有価証券

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもので地方債、国債、株式、社債その他有価証券

出資金

 

長期貸付金

 

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計に対する長期貸付金

貸倒引当金

 

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金

基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資

上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額

投資その他の資産に係る減価償却累計額

工業用水道事業流動資産

 

 

 

現金・預金

 

現金

現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金

貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する普通預金、当座預金、定期預金、通知預金等

未収金

 

 

 

営業未収金

主たる営業活動に係る収益の未収入額

 

未収給水収益

工業用水道使用料の未収入額

その他の営業未収金

上記以外の営業未収入額

営業外未収金

 

主たる営業活動以外に係る営業外収益の未収入額

 

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金

 

 

その他未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収入金

貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるため引き当てるもの

有価証券

有価証券

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形




受取手形

通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金

手形債権の回収不能による損失に備えるため引き当てるもの

貯蔵品

 

棚卸資産として購入するもの(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

 

材料

配水管、配水管用付属品、油脂類、薬品等

消耗工具、器具及び備品

耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

その他貯蔵品

上記以外の貯蔵品

短期貸付金

 

 

 

一般短期貸付金

他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金

他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金

短期貸付金の回収不能による損失に備えるため引き当てるもの

前払費用

 

前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

 

未経過保険料

 

前払賃借料

未経過支払利息

その他前払費用

前渡金、概算金その他上記外の前払費用

前払金

 

工事の請負、物品の購入等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

 

前払請負費

工事等請負に係る前払金

前払物品代

物品購入に係る前払金

前払消費税及び地方消費税

中間納付税額

その他前払金

上記以外の前払金

未収収益

未収収益

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払いを受けていないもの

貸倒引当金

貸倒引当金

未収収益の回収不能による損失に備えるため引き当てるもの

その他流動資産

 

 

 

保管有価証券

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税

 

その他雑流動資産

上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

工業用水道事業資本金

 

 

 

 

 

資本金

 

固有資本金

企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金

他会計からの出資金

組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

工業用水道事業剰余金


 

 

 

資本剰余金

 

再評価積立金

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金

利益剰余金

 

 

 

減債積立金

企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金

欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

 

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

(科目区分の説明)

工業用水道事業固定負債

 

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払をされないもの

 

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務

リース債務

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金

 

 

 

退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金

将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額(地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年総務省令第6号)附則第4条により、施行日以後は取崩しのみ行うことができる。)

特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他固定負債

その他固定負債

上記以外の固定負債

工業用水道事業流動負債

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

 

一時借入金



企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務

リース債務

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金

 

特定の契約等により既に確定している短期的債務で、まだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

営業未払金

主たる営業活動に係る通常の取引により発生する費用の未払額

営業外未払金

主たる営業活動以外の取引により発生する費用の未払額

未払消費税及び地方消費税

決算時における未納税額

その他未払金

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払額

未払費用

未払費用

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金

 

契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

 

営業前受金

前受工業用水道使用料等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益

前受収益

前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


期末手当引当金

期末手当分の賞与引当金

勤勉手当引当金

勤勉手当分の賞与引当金

法定福利費引当金

法定福利費分の賞与引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金


その他流動負債

 

上記以外の流動負債

 

預り金

保証金、担保金、諸税等で現金等で受け入れたもの

預り有価証券

保証金等の代用又は担保として有価証券で受け入れたもの

仮受消費税及び地方消費税

 

その他流動負債

上記以外の流動負債

工業用水道事業繰延収益






長期前受金

長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるために一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



長期前受受贈財産評価額


長期前受工事負担金


長期前受補助金


その他長期前受金


長期前受金収益化累計額

長期前受金収益化累計額





長期前受受贈財産評価額収益下累計額


長期前受工事負担金収益化累計額


長期前受補助金収益化累計額


その他長期前受金収益化累計額


別表第2の2(第46条関係)

(平20東工水規程2・追加、平26東工水規程1・令3東工水規程6・一部改正)

支出負担行為整理区分表甲

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為額の範囲

支出負担行為に必要な書類

企業出納員に協議する基準

給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支払額明細書又は給料請求書

協議を要しない。

手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

支払額明細書又は手当等請求書(戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他当該手当を支給すべき事実の発生を証明する書類を添付すること。)

協議を要しない。

賃金

支出決定のとき

支給しようとする額

支払額明細書又は請求書

協議を要しない。

報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支払額明細書又は報酬請求書

協議を要しない。

法定福利費

支出決定のとき

支給しようとする額

支払通知書

協議を要しない。

旅費

支出決定のとき

支給しようとする額

支払額明細書又は請求書

協議を要しない。

退職給付金

支出決定のとき

支給しようとする額

支払額明細書又は請求書(支給すべき事実の発生を証明する書類を添付すること。)

協議を要しない。

報償費

報償金の類

支出決定のとき

支給しようとする額

支払額明細書又は請求書

協議を要しない。

報償品費の類

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

1件の金額が100万円を超える経費

被服費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

1件の金額が100万円を超える経費

備消品費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

1件の金額が100万円を超える経費

燃料費

単価契約によるもの

月計総額が確定したとき

毎月の月計総額

支出負担行為整理票

協議を要しない。

上記以外のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

1件の金額が100万円を超える経費

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

支出負担行為整理票

協議を要しない。

通運信搬費

電話料

請求のあったとき

請求のあった額

支出負担行為整理票

協議を要しない。

上記以外のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

1件の金額が100万円を超える経費

印刷製本費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

1件の金額が100万円を超える経費

広告料

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

協議を要しない。

委託料

法令の規定に基づくもの、総価額の定めのない長期継続契約又は単価契約によるもの

請求のあったとき

請求のあった額

支出負担行為整理票

協議を要しない。

上記以外のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

1件の金額が100万円を超える経費

手数料

支出決定のとき

支出しようとする額

支払額明細書又は請求書

全部

賃借料

総価額の定めのない長期継続契約又は単価契約によるもの

請求のあったとき

請求のあった額

支出負担行為整理票

協議を要しない。

上記以外のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

1件の金額が100万円を超える経費

修繕費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

1件の金額が100万円を超える経費

路面復旧費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

1件の金額が100万円を超える経費

動力費

請求のあったとき

請求のあった額

支出負担行為整理票

協議を要しない。

薬品費

単価契約によるもの

月計総額が確定したとき

毎月の月計総額

支出負担行為整理票

協議を要しない。

上記以外のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

1件の金額が100万円を超える経費

材料費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

1件の金額が100万円を超える経費

補償金

補償金

契約締結のとき

契約金額

契約書又は承諾書

全部

賠償金

請求のあったとき

請求のあった額

請求書(判決謄本又は和解書を添付すること。)

全部

上記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

支払額明細書又は請求書

全部

研修費

支出決定のとき

支出しようとする額

支払額明細書又は請求書

協議を要しない。

食糧費

会食

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

協議を要しない。

上記以外のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

1件の金額が10万円を超える経費

厚生費

支出決定のとき

支出しようとする額

支払額明細書又は請求書

協議を要しない。

負担金

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

協議を要しない。

保険料

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

協議を要しない。

雑費

重量税

支出決定のとき

支出しようとする額

納入通知書

協議を要しない。

総価額の定めのない長期継続契約又は単価契約によるもの

請求のあったとき

請求のあった額

支出負担行為整理票

協議を要しない。

単価契約によるもの

月計総額が確定したとき

毎月の月計総額

支出負担行為整理票

協議を要しない。

上記以外のもの

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

1件の金額が100万円を超える経費

固定資産除却費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

全部

企業債利息

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は計算書

協議を要しない。

借入金利息

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は計算書

協議を要しない。

企業債手数料及び取扱費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は計算書

協議を要しない。

消費税及び地方消費税

支出決定のとき

支出しようとする額

納入通知書

協議を要しない。

建設改良費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

全部

土地購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

全部

機械及び装置購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

全部

車両運搬具購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

全部

工具、器具及び備品購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

全部

無形固定資産取得費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

全部

投資

払込み決定のとき

払込みを要する額

申込書

全部

企業債元本

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は計算書

協議を要しない。

1 本表でいう1件とは、個々の契約金額をいう。

2 支出負担行為整理票は、支出負担行為伺の作成を行ったときは省略できる。

別表第2の3(第46条関係)

(平20東工水規程2・追加)

支出負担行為整理区分表乙

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為額の範囲

支出負担行為に必要な書類

資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡をする額

内訳書

繰越金

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書、見積書、請書又は仕様書

返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

注 繰越しに係る支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をすること。

別表第3(第93条関係)

(昭63東工水規程1・平26東工水規程1・一部改正)

棚卸資産区分表

(目)材料

品名

単位

配水管

 

 


ダクタイル鋳鉄管 φ75mm~φ800mm

本又は個

配水管用附属品

 

 

 

継手一式 φ75mm用~φ800mm用

仕切弁 φ75mm用~φ800mm用

ポンプ用部品

ポンプ用部品一式

電気・計装用部品

記憶回路

 

受信回路

ガラス電極

保護用継電器

油脂類

塗料

 

 

調合ペイント

ペイント

機械油

 

グリス

リットル

マシン油

(目)消耗工具、器具及び備品

品名

単位

品名

単位

タイヤ

キャビネット

チューブ

ロッカー

ゴムホース

メートル

書類整理箱

ハンマー

本箱

のこぎり

本立

ペンチ

決裁箱

レンチ

謄写板

ドライバー

ヤスリ板

プライヤー

ホッチキス

スパナー

ナンバーリング

両そで机

鳩目パンチ

片そで机

肉池

平机

インクスタンド

回転いす

バインダー

いす

 

 

別表第4(第109条関係)

(平18東工水規程6・全改、平26東工水規程1・一部改正)

事前承認事務決裁区分表

事前承認を受けるべき契約

局長

所長

1 報償品購入契約

 

全額

2 被服品購入契約

 

全額

3 備消品費の支出に係る契約

 

全額

4 燃料費の支出に係る契約

 

全額

5 印刷製本費の支出に係る契約

 

全額

6 広告料の支出に係る契約

 

全額

7 委託契約(法令の規定に基づくものを除く。)

単価契約

 

全額

上記以外の契約

4,000万円以上

4,000万円未満

8 賃借料の支出に係る契約

 

全額

9 修繕費の支出に係る契約

 

全額

10 路面復旧費の支出に係る契約

 

全額

11 薬品購入契約

 

全額

12 材料購入契約

 

全額

13 補償契約

1億円以上

1億円未満

14 工事請負契約

5億円未満

2億円未満

15 土地購入契約

2万平方メートル以上の購入契約

7,000万円未満

5,000万円未満

上記以外の契約

5,000万円以上

5,000万円未満

16 機械及び装置購入契約

7,000万円未満

3,000万円未満

17 車両運搬具購入契約

単価契約

 

全額

上記以外の契約

7,000万円未満

3,000万円未満

18 工具、器具及び備品購入契約

単価契約

 

全額

上記以外の契約

7,000万円未満

3,000万円未満

19 無形固定資産取得に係る契約

7,000万円未満

5,000万円未満

(注) この表に掲げる金額は、契約1件当たりのものをいう。

佐賀県東部工業用水道財務規程

昭和43年4月1日 東部工業用水道規程第1号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第2章 工業用水道
沿革情報
昭和43年4月1日 東部工業用水道規程第1号
昭和45年2月16日 東部工業用水道規程第2号
昭和48年3月30日 東部工業用水道規程第2号
昭和49年7月1日 東部工業用水道規程第2号
昭和58年2月9日 東部工業用水道規程第1号
昭和61年3月7日 東部工業用水道規程第1号
昭和63年3月30日 東部工業用水道規程第1号
平成元年3月31日 東部工業用水道規程第2号
平成元年12月20日 東部工業用水道規程第5号
平成2年3月26日 東部工業用水道規程第1号
平成8年3月28日 東部工業用水道規程第1号
平成9年3月28日 東部工業用水道規程第2号
平成14年3月29日 東部工業用水道規程第2号
平成16年3月31日 東部工業用水道規程第1号
平成18年10月4日 東部工業用水道規程第6号
平成19年3月30日 東部工業用水道規程第1号
平成20年3月31日 東部工業用水道規程第2号
平成20年10月31日 東部工業用水道規程第3号
平成22年6月30日 東部工業用水道規程第4号
平成26年2月14日 東部工業用水道規程第1号
平成28年3月22日 東部工業用水道規程第2号
平成29年12月26日 東部工業用水道規程第3号
令和3年4月1日 東部工業用水道規程第4号
令和3年12月28日 東部工業用水道規程第6号
令和4年3月29日 東部工業用水道規程第1号
令和5年5月19日 東部工業用水道規程第6号