○佐賀県東部工業用水道公印規程

昭和43年4月1日

佐賀県東部工業用水道規程第5号

佐賀県東部工業用水道公印規程を次のように定める。

佐賀県東部工業用水道公印規程

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀県東部工業用水道の公印の種類、保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 佐賀県東部工業用水道印

(2) 佐賀県東部工業用水道局印

(3) 佐賀県東部工業用水道管理事務所印

(4) 佐賀県知事印

(5) 佐賀県東部工業用水道局長印

(6) 佐賀県東部工業用水道管理事務所長印

(7) 佐賀県東部工業用水道企業出納員印

(昭48東工水規程2・全改、令5東工水規程1・一部改正)

(公印のひな形及び寸法並びに公印管守者)

第3条 前条各号に規定する公印のひな形及び寸法並びに公印を管守する者(以下「公印管守者」という。)は、別表のとおりとする。

(令5東工水規程1・全改)

(公印の新調及び廃止)

第4条 公印管守者は、公印を新調し、又は改刻する必要があると認めるときは、公印新調(改刻)(別記様式第1号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の規定による公印新調(改刻)願を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、公印を新調し、又は改刻して公印管守者に交付しなければならない。

3 公印管守者は、公印を廃止しようとするときは、すみやかに公印廃止届(別記様式第2号)を所長に提出しなければならない。

(昭48東工水規程2・昭49東工水規程3・平14東工水規程2・一部改正、令5東工水規程1・旧第5条繰上)

(公印の印影の登録等)

第5条 所長は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳(別記様式第3号)に公印の印影を登録しなければならない。

2 所長は、前条第3項の規定により公印廃止届が提出されたときは、公印台帳から、公印の印影の登録を抹消しなければならない。

3 所長は、前2項の規定により公印の印影を登録し、又は公印の印影の登録の抹消をしたときは、すみやかにその旨を公告しなければならない。

(昭48東工水規程2・昭49東工水規程3・平14東工水規程2・一部改正、令5東工水規程1・旧第6条繰上・一部改正)

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書に決裁文書その他の証拠書類を添えて公印管守者に提示して、その承認を受けなければならない。

(令5東工水規程1・旧第7条繰上)

(公印の保管)

第7条 公印は、管守場所以外に持ち出してはならない。

2 公印管守者は、公印を使用しないときは、当該公印を堅固な容器に納めて、これを一定の場所に保管しなければならない。

(令5東工水規程1・旧第8条繰上)

(不用公印の引渡し等)

第8条 公印管守者は、第5条第2項の規定により登録を抹消された公印(以下「旧公印」という。)については、これを所長に引き渡さなければならない。

2 所長は、前項の規定により旧公印の引渡しを受けたときは、当該旧公印を永久に保存しなければならない。

(昭48東工水規程2・昭49東工水規程3・平14東工水規程2・一部改正、令5東工水規程1・旧第9条繰上・一部改正)

(公印の事前押印及び印影の刷込み)

第9条 納入通知書等の用紙で、事務処理上あらかじめ公印の押印が必要と認められるものについては、第6条の規定にかかわらず公印事前押印承認願(別記様式第4号)を公印管守者に提出し、その承認を得て事前に押印することができる。

2 指令書等の用紙で、事務処理上あらかじめ公印の印影の刷込みが必要と認められるものについては、第6条の規定にかかわらず公印印影刷込み承認願(別記様式第5号)を公印管守者に提出し、その承認を得て刷込むことができる。

3 前2項の規定により公印を事前に押印し、又は印影の刷込みをした用紙は厳重に保管し、当該用紙について常にその受払いの状況を公印事前押印(刷込み)用紙受払簿(別記様式第6号)により明らかにしておかなければならない。

(令6東工水規程1・追加)

(公印の事故報告)

第10条 公印管守者は、公印の紛失、盗難その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第7号)を所長に提出しなければならない。

(昭48東工水規程2・昭49東工水規程3・平14東工水規程2・一部改正、令5東工水規程1・旧第10条繰上、令6東工水規程1・旧第9条繰下・一部改正)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年東工水規程第2号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年東工水規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年東工水規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年東工水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年東工水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5東工水規程1・追加)

種類

ひな型

寸法

(方ミリメートル)

公印管守者

佐賀県東部工業用水道印

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30

佐賀県東部工業用水道管理事務所副所長

佐賀県東部工業用水道局印

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30

佐賀県東部工業用水道管理事務所印

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30

佐賀県知事印

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30

佐賀県東部工業用水道局長印

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25

佐賀県東部工業用水道管理事務所長印

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21

佐賀県東部工業用水道企業出納員印

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15

佐賀県東部工業用水道管理事務所企業出納員

(昭48東工水規程2・昭49東工水規程3・平14東工水規程2・令6東工水規程1・一部改正)

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(昭48東工水規程2・昭49東工水規程3・平14東工水規程2・令6東工水規程1・一部改正)

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(令6東工水規程1・一部改正)

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(令6東工水規程1・追加)

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(令6東工水規程1・追加)

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(令6東工水規程1・追加)

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(昭48東工水規程2・昭49東工水規程3・平14東工水規程2・一部改正、令6東工水規程1・旧様式第4号繰下・一部改正)

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佐賀県東部工業用水道公印規程

昭和43年4月1日 東部工業用水道規程第5号

(令和6年3月22日施行)