○佐賀県東部工業用水道文書管理規程
平成2年3月31日
佐賀県東部工業用水道規程第3号
佐賀県東部工業用水道文書管理規程を次のように定める。
佐賀県東部工業用水道文書管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、文書事務の適正かつ円滑な運営を図るため、文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書事務)
第2条 文書事務については、佐賀県文書管理規程(昭和55年佐賀県訓令甲第1号)の規定(同規程第45条第2項、第47条第2項及び第49条の規定を除く。)及び佐賀県電子メール取扱規程(平成25年佐賀県訓令甲第10号)の規定の例による。
(平24東工水規程1・平25東工水規程3・令3東工水規程3・一部改正)
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、管理者の権限を行う知事が別に定める。
(令5東工水規程6・一部改正)
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成24年東工水規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年東工水規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年東工水規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年東工水規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。