○佐賀県東部工業用水道文書管理規程

平成2年3月31日

佐賀県東部工業用水道規程第3号

佐賀県東部工業用水道文書管理規程

(趣旨)

第1条 この規程は、文書事務の適正かつ円滑な運営を図るため、文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書事務)

第2条 文書事務については、佐賀県文書管理規程(昭和55年佐賀県訓令甲第1号)の規定(同規程第45条第2項第47条第2項及び第49条の規定を除く。)及び佐賀県電子メール取扱規程(平成25年佐賀県訓令甲第10号)の規定の例による。

(平24東工水規程1・平25東工水規程3・令3東工水規程3・一部改正)

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、管理者の権限を行う知事が別に定める。

(令5東工水規程6・一部改正)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成24年東工水規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年東工水規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年東工水規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年東工水規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

佐賀県東部工業用水道文書管理規程

平成2年3月31日 東部工業用水道規程第3号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第2章 工業用水道
沿革情報
平成2年3月31日 東部工業用水道規程第3号
平成24年3月30日 東部工業用水道規程第1号
平成25年10月18日 東部工業用水道規程第3号
令和3年3月31日 東部工業用水道規程第3号
令和5年5月19日 東部工業用水道規程第6号