○佐賀県東部工業用水道局の管理に関する規程
昭和48年3月30日
佐賀県東部工業用水道規程第1号
佐賀県東部工業用水道局の管理に関する規程を次のように定める。
佐賀県東部工業用水道局の管理に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀県東部工業用水道の設置等に関する条例(昭和43年佐賀県条例第8号)第12条の規定に基づき、佐賀県東部工業用水道局(以下「水道局」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26東工水規程3・一部改正)
(位置)
第2条 水道局は、鳥栖市に置く。
(組織及び名称)
第3条 水道局に管理事務所(以下「事務所」という。)を置く。
2 事務所の名称は、佐賀県東部工業用水道管理事務所という。
(昭49東工水規程2・昭51東工水規程2・昭52東工水規程1・昭53東工水規程2・昭57東工水規程1・平14東工水規程2・平16東工水規程1・一部改正)
(職制)
第4条 局に局長、事務所に所長、副所長及び係長を置く。
2 局長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う知事(以下「知事」という。)の命をうけて、局の事務を掌理し、事務所の職員を指揮監督する。
3 所長は、局長を補佐し、上司の命を受けて事務所の事務を管理し、所属の職員を指揮監督する。
4 副所長は、所長を補佐し、上司の命を受けて事務所の事務を掌理する。
5 係長は、上司の命を受けて、事務所の事務の一部を処理する。
6 所長不在のときは、副所長がその職務を代行する。この場合において、代行した事項のうち必要があると認められるものは、速やかに所長の後閲を受けなければならない。
(昭49東工水規程2・昭51東工水規程2・昭52東工水規程1・昭53東工水規程2・平14東工水規程2・平16東工水規程1・令5東工水規程6・一部改正)
(知事の決裁を受けるべき事務)
第5条 別表の知事の決裁を受けるべき事務の欄に定めるものについては、知事の決裁を受けなければならない。
(令5東工水規程6・一部改正)
(専決)
第6条 局長及び所長は、別表に定めるところによりそれぞれ専決することができる。
2 副所長及び係長は、所長が専決できる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。
(平17東工水規程1・一部改正)
(1) 知事が不在のときは、局長
(2) 知事及び局長がともに不在のときは、所長
(1) 局長が不在のときは、所長
(2) 局長及び所長がともに不在のときは、副所長
(1) 所長が不在のときは、副所長
(2) 所長及び副所長がともに不在のときは、当該事務を担当する係長
4 代決者は、前3項の規定にかかわらず、代決しようとする事務が特に重要なもの又は異例に属するものについては、あらかじめ処理の方針を示されているもの又は特に急を要するものを除き、代決することができない。
5 代決者は、代決した事務のうち、必要があると認めるものについては、事後すみやかに当該専決権者の後閲を受けなければならない。
(昭49東工水規程2・昭57東工水規程1・平14東工水規程2・平17東工水規程1・平26東工水規程3・令5東工水規程6・一部改正)
(非常災害の場合の措置)
第8条 局長は、非常災害に際しては直ちに臨機の処置をとるとともに、その状況を知事に報告しなければならない。
(令5東工水規程6・一部改正)
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平26東工水規程3・追加、令5東工水規程6・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
2 佐賀県東部工業用水道管理事務所の管理に関する規程(昭和43年佐賀県東部工業用水道規程第4号)は、廃止する。
附則(昭和49年東工水規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年東工水規程第2号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年東工水規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年東工水規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年東工水規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年東工水規程第2号)
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成7年東工水規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年東工水規程第2号)抄
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年東工水規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年東工水規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年東工水規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年東工水規程第1号)
この規程は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年東工水規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年東工水規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年東工水規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年東工水規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年東工水規程第8号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年東工水規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年東工水規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年東工水規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道局の管理に関する規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年東工水規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
(昭49東工水規程2・昭51東工水規程2・昭62東工水規程2・平7東工水規程1・平14東工水規程2・平17東工水規程1・平19東工水規程4・平21東工水規程1・平22東工水規程3・平27東工水規程1・平28東工水規程5・平28東工水規程8・平31東工水規程3・令2東工水規程4・令5東工水規程5・令5東工水規程6・一部改正)
知事の決裁を受けるべき事務 1 工業用水道運営の基本方針及び重要な計画に関すること。 2 議会の議決、承認、同意及び報告を要する事項に関すること。 3 企業管理規程の制定に関すること。 4 企業管理規程の改廃に関すること(軽易なものを除く。)。 5 地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要職員の任免に関すること。 6 役付職員の分限(心身の故障による休職処分を除く。)に関すること。 7 職員の懲戒に関すること。 8 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定に関すること。 9 予算の編成方針を決定すること。 10 予算原案を決定すること。 11 決算の調製に関すること。 12 労働協約の締結に関すること。 | 局長専決事務 1 事務の実施計画及び処理方針に関すること。 2 国に対する補助金等の申請に関すること。 3 使用料を定め、又は変更する場合の届又は承認を受けることに関すること。 4 企業管理規程の改廃に関すること(軽易なものに限る。)。 5 告示その他公示に関すること。 6 所長の諸願処理に関すること。 7 所長の引き続き3日を超える特別休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合に限る。)及び引き続き10日を超える病気休暇の願の処理に関すること。 8 職員(地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を除く。)の任免に関すること。 9 職員(役付職員を除く。)の分限に関すること。 10 役付職員の心身の故障による休職に関すること。 11 職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定について監査を求めること。 12 予算原案の作成に関すること。 13 予算に定めた各項の金額を流用すること。 14 1件100万円以上の予備費支出に関すること。 15 重要な財産の取得及び処分に関すること。 16 資金の運用に関すること(流動資産を除く。)。 17 佐賀県東部工業用水道の使用に関する条例施行規程(昭和43年佐賀県東部工業用水道規程第2号。以下「施行規程」という。)第10条の規定による給水の制限又は停止に関すること(工業用水道施設の補修又は維持改良工事に係るものを除く。) 18 施行規程第15条に規定する給水停止に関すること。 19 出納取扱金融機関との公金出納取扱契約の締結に関すること。 | 所長専決事務 1 職員の事務分掌に関すること。 2 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。 3 職員の宿直を命令すること。 4 職員(所長を除く。)の諸願処理に関すること。 5 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏期休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、育児休暇、公務災害休暇、結核性疾患休暇、産前休暇及び産後休暇並びに介護休暇及び介護部分休暇の願の処理に関すること。 6 職員(所長を除く。)の特別休暇及び病気休暇並びに部分休業の願の処理に関すること。 7 所長の引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)及び引き続き10日以内の病気休暇並びに部分休業の願の処理に関すること。 8 職員の週休日及び勤務時間の割振りに関すること。 9 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。 10 職員の休日の代休日の指定に関すること。 11 職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び児童手当を認定すること。 12 職員(役付職員を除く。)の心身の故障による休職に関すること。 13 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第30条の規定による補償又は認定の請求に関すること。 14 予算見積書及び説明書の作成に関すること。 15 予算に定めた各目及び各節の金額を流用すること。 16 1件100万円未満の予備費支出に関すること。 17 財産の取得及び処分に関すること。 18 資金の管理及び運用(流動資産の運用に限る。)に関すること。 19 前号に掲げるもののほか、財産の管理に関すること。 20 経営状況(予算及び決算を含む。)及び事業内容を総務大臣又は経済産業大臣に報告し、及び公表すること。 21 出納状況の報告に関すること。 22 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の検査の実施に関すること。 23 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の店舗の指定に関すること。 24 照会、回答、報告、通知等に関すること。 25 使用料の減免に関すること。 26 施行規程第4条の規定による使用決定通知に関すること。 27 施行規程第5条の規定による使用の中止に関すること。 28 施行規程第6条の規定による給水施設の施行承認及び同規程第7条の規定による給水施設の成工検査に関すること。 29 施行規程第10条の規定による給水の制限又は停止に関すること(工業用水道施設の補修又は維持改良工事に係るものに限る。)。 30 施行規程第13条の規定による使用水量の決定に関すること。 31 施行規程第14条の規定による給水施設及び流末施設の検査に関すること。 32 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。 33 会計年度任用職員の給料月額を決定すること。 |