○計量法施行細則
平成12年3月31日
佐賀県規則第62号
計量法施行細則をここに公布する。
計量法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)の施行に関し、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定期検査の公示)
第2条 法第21条第2項の規定による定期検査の公示は、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
(平20規則6・一部改正)
(所在場所定期検査の通知等)
第3条 特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号。以下「省令」という。)第39条第2項に規定する申請書は、法第20条第1項の規定により知事が別に指定する指定定期検査機関(以下「指定定期検査機関」という。)に提出しなければならない。
2 指定定期検査機関は、特定計量器の所在の場所で定期検査を実施することとしたときは、検査を行う日の5日前までに、その期日を当該申請者(省令第39条第1項第5号に該当する場合にあっては、当該定期検査を受ける者)に通知しなければならない。
(実施期日外の定期検査の届出等)
第4条 省令第40条に規定する届出書は、指定定期検査機関に提出しなければならない。
2 指定定期検査機関は、前項の届出書を受理したときは、定期検査を行う期日及び場所を指定し、その旨を当該届出者に通知しなければならない。
(出張検定等の旅費等)
第5条 特定計量器又は基準器の所在の場所で特定計量器の検定等を受ける者は、当該検定等に要する職員の旅費及び検査用具の運搬に要する経費の実費を負担しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。