○佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例
昭和33年4月1日
佐賀県条例第14号
佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例をここに公布する。
佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例
(趣旨)
第1条 県が行う工鉱業上の試験及び設備機械等の使用については、この条例の定めるところにより手数料及び使用料を徴収する。
(平30条例28・一部改正)
(手数料及び使用料の額)
第2条 前条の手数料及び使用料の額は、次の区分により定めた金額の範囲内で別に知事が定める額とする。
区分 | 単位 | 金額 | |
手数料 | 1 分析、測定及び評価 | 1件、1時間又は1成分につき | 810円から28,920円まで |
2 応用試験 | 1件につき | 4,620円から74,000円まで | |
3 製品設計 | 1時間につき | 4,340円から4,400円まで | |
4 試料調製及び試作加工 | 1件又は1時間につき | 1,400円から7,560円まで | |
5 報告書 | 1枚につき | 350円から2,500円まで | |
使用料 | 設備機械等の使用 | 1件、1時間、1回、60キログラム又は1日につき | 140円から9,490円まで |
(昭48条例13・昭51条例10・昭51条例11・昭58条例8・昭60条例10・昭61条例13・昭62条例9・平元条例15・平2条例17・平7条例10・平9条例17・平11条例17・平12条例16・平13条例23・平18条例32・平26条例47・平27条例19・平30条例28・平31条例18・令4条例10・令5条例14・一部改正)
(手数料又は使用料の納入時期)
第3条 手数料は試験の申請の際、使用料は設備機械等の使用の申請の際納入しなければならない。
(平30条例28・一部改正)
(手数料及び使用料の減免)
第4条 知事は、経済的事情その他やむを得ない理由により、手数料又は使用料を減免することが必要であると認めるときは、手数料又は使用料を減免することができる。
(昭51条例11・追加)
(手数料又は使用料の還付)
第5条 既に納入された手数料又は使用料は、還付しない。ただし、手数料について県が試験を行うことができなかった場合又は使用料について設備機械等の使用ができなかった場合には、これらを還付する。
(昭51条例11・旧第4条繰下・一部改正、平30条例28・一部改正)
(賠償)
第6条 設備機械等の使用を許された者が、設備機械等をき損して県に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
(昭51条例11・旧第5条繰下)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 佐賀県工鉱業試験手数料条例(昭和28年佐賀県条例第17号)は、これを廃止する。
附則(昭和48年条例第13号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例の規定により、この条例の施行の日の前日までに依頼した試験の手数料、同日までに申請した成績書、鑑定書及びその複本の交付手数料並びに同日までに申請した設備機械等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第10号)抄
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請した設備機械等の使用に係る使用料について適用し、同日前に申請した設備機械等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第11号)抄
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例(佐賀県木材業者及び製材業者登録条例を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請又は依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第8号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請又は依頼に係る手数料及び使用料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第10号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例第2条及び佐賀県畜産試験場飼料分析手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請又は依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第13号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた申請若しくは依頼又は施行日以後に受けた許可に係る手数料について適用し、施行日前に行われた申請若しくは依頼又は施行日前に受けた許可に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例及び佐賀県木材業者及び製材業者登録条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例及び佐賀県木材業者及び製材業者登録条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる申請に係る手数料及び使用料について適用し、施行日前に行われた申請に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
(佐賀県立有田窯業大学校条例の一部改正に伴う経過措置)
3 略
4 略
(佐賀県東部工業用水道使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
5 略
(佐賀県北山ダム国民宿舎使用料条例及び佐賀県虹の松原ユース・ホステル条例の一部改正に伴う経過措置)
6 略
(佐賀県勤労者福祉会館条例の一部改正に伴う経過措置)
7 略
附則(平成2年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料及び使用料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる申請に係る手数料及び使用料について適用し、施行日前に行われた申請に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第17号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第23号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料及び使用料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。