○佐賀県工業技術センター設置条例
昭和33年3月31日
佐賀県条例第12号
〔佐賀県工業試験場設置条例〕をここに公布する。
佐賀県工業技術センター設置条例
(平4条例4・改称)
第1条 工業に関する試験研究等を行い、もって工業の技術の改良発達を図るため、佐賀市に佐賀県工業技術センターを設置する。
(平4条例4・一部改正)
第2条 知事は、必要に応じ、所要の地に分場を置くことができる。
(平3条例13・追加)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に知事が定める。
(平3条例13・旧第2条繰下)
付則
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
2 佐賀県木竹工業試験場設置条例(昭和23年佐賀県条例第28号)は、廃止する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。