○佐賀県工業技術センター設置条例

昭和33年3月31日

佐賀県条例第12号

〔佐賀県工業試験場設置条例〕をここに公布する。

佐賀県工業技術センター設置条例

(平4条例4・改称)

第1条 工業に関する試験研究等を行い、もって工業の技術の改良発達を図るため、佐賀市に佐賀県工業技術センターを設置する。

(平4条例4・一部改正)

第2条 知事は、必要に応じ、所要の地に分場を置くことができる。

(平3条例13・追加)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に知事が定める。

(平3条例13・旧第2条繰下)

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

2 佐賀県木竹工業試験場設置条例(昭和23年佐賀県条例第28号)は、廃止する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

佐賀県工業技術センター設置条例

昭和33年3月31日 条例第12号

(平成4年3月30日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第1章 商工/第2節 工鉱業
沿革情報
昭和33年3月31日 条例第12号
平成3年3月11日 条例第13号
平成4年3月30日 条例第4号