○佐賀県工業等振興条例

昭和48年3月30日

佐賀県条例第15号

〔佐賀県工業振興条例〕をここに公布する。

佐賀県工業等振興条例

(平元条例33・改称)

(目的)

第1条 この条例は、生活環境及び自然環境の保全に配慮しつつ、県内に工場等を新設し、又は増設する者に対し、便宜の供与等を行うことにより、工業等の導入を促進し、もって本県経済の健全な発展を図ることを目的とする。

(平元条例33・平15条例35・平22条例14・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、「工場等」とは、製造業、電気業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業の用に供する施設をいう。

(平22条例14・全改、平23条例36・一部改正)

(工場等の設置等の責務)

第3条 県内に工場等を設置する者は、生活環境及び自然環境の保全に配慮するとともに、県及び市町が実施する生活環境及び自然環境の保全に関する施策に協力し、県民の福祉の向上に寄与するよう努めなければならない。

(平元条例33・平17条例74・一部改正)

(便宜の供与)

第4条 知事は、県内に工場等を新設し、又は増設する者に対し、適地の案内、工場等の立地のための資料の提供等工場等の立地に必要な措置を講じ、工場等の立地に協力することができる。

(平元条例33・一部改正)

(工業団地内の普通財産である土地の貸付けの特例)

第5条 知事は、地域産業の活性化及び地域の振興に資すると認めるときは、工業団地内(電気業の用に供する施設にあっては、工業団地の区域外の県有地)に工場等を新設し、又は増設する者に対し、当該工業団地内の普通財産である土地を時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(平15条例35・追加、平22条例14・旧第8条繰上、平23条例36・一部改正)

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平15条例35・旧第8条繰下、平22条例14・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(佐賀県工業振興臨時措置条例の廃止)

2 佐賀県工業振興臨時措置条例(昭和38年佐賀県条例第20号)は、廃止する。

(佐賀県工業振興臨時措置条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において、前項の規定による廃止前の佐賀県工業振興臨時措置条例第4項に規定する県税の課税の免除に関する要件又は同条例第5条に規定する奨励金の交付に関する要件に該当している者に対しての県税の課税の免除又は奨励金の交付については、なお従前の例による。

(過疎地域内における県税の課税の免除に関する臨時措置条例の一部改正)

4 過疎地域内における県税の課税の免除に関する臨時措置条例(昭和45年佐賀県条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(過疎地域内における県税の課税の免除に関する臨時措置条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の過疎地域内における県税の課税の免除に関する臨時措置条例第2条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の過疎地域内における県税の課税の免除に関する臨時措置条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、改正前の条例第2条第1項第1号アに規定する設備を新設し、又は増設した者で、当該設備を事業の用に供した日から同日の属する年又は事業年度の末日までの期間が3月に満たないことにより、同日の属する年又は事業年度の翌年又は翌事業年度の所得金額又は収入金額に係る事業税から課税の免除を受けることができることとされていたものについての課税を免除する期間は、なお従前の例による。

(昭和48年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県工業振興条例第5条第1項の規定は、昭和48年4月21日から適用する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(過疎地域における県税の課税免除特別措置条例の一部改正)

2 過疎地域における県税の課税免除特別措置条例(昭和55年佐賀県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(過疎地域における県税の課税免除特別措置条例の一部改正)

2 過疎地域における県税の課税免除特別措置条例(昭和55年佐賀県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県工業振興条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(過疎地域における県税の課税免除特別措置条例の一部改正)

2 過疎地域における県税の課税免除特別措置条例(昭和55年佐賀県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県工業振興条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(過疎地域における県税の課税免除特別措置条例の一部改正)

2 過疎地域における県税の課税免除特別措置条例(昭和55年佐賀県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(過疎地域における県税の課税免除特別措置条例の一部改正)

2 過疎地域における県税の課税免除特別措置条例(昭和55年佐賀県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県工業等振興条例第5条第1項の規定は、平成元年4月1日以後に新設され、又は増設された設備を製造の事業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供した場合について適用する。

(平成2年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県工業等振興条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業(以下「製造の事業等」という。)の用に供する場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業等の用に供した場合については、なお従前の例による。

(平成3年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県工業等振興条例第5条第1項の規定は、平成3年4月17日以後に新設され、又は増設された設備を道路貨物運送業、こん包業、情報処理サービス業及び自然科学研究所(以下「道路貨物運送業等」という。)の用に供する場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を道路貨物運送業等の用に供した場合については、なお従前の例による。

(平成7年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第50号で平成8年1月1日から施行)

(平成9年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の佐賀県工業等振興条例(以下「旧条例」という。)第2条第3号に規定する産炭地区内において、旧条例第5条第1項第1号に規定する特別償却設備であるもの及び特別償却地区外にある設備で特別償却地区内にある場合には特別償却設備となるべきものを平成9年3月31日以前に新設し、若しくは増設した者に対して課する事業税、同項第2号に規定する家屋であって特別償却設備であるもの及び特別償却地区外にある家屋で特別償却地区内にある場合には特別償却設備となるべきもの並びにこれらの敷地である土地の同日以前の取得(土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税又は同項第3号に規定する償却資産であって特別償却設備であるもの及び特別償却地区外にある償却資産で特別償却地区内にある場合には特別償却設備となるべきものを平成9年3月31日以前に取得した者に対して課する固定資産税の課税の免除については、なお従前の例による。

(平成14年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の佐賀県工業等振興条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する開発地区(昭和41年12月15日までに指定されたものに限る。)内において、開発地区として指定された日から40年以内の期間内に旧条例第5条第1項第1号に規定する設備を新設し、若しくは増設した者に対して課する事業税、同項第2号に規定する家屋及びその敷地である土地の同期間内の取得に対して課する不動産取得税又は同項第3号に規定する償却資産を同期間内に取得した者に対して課する固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(平成14年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成22年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の佐賀県工業等振興条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する工業等導入地区内において、旧条例第5条第1項第1号に規定する設備を平成21年12月31日以前に新設し、若しくは増設した者に対して課する事業税、同項第2号に規定する家屋及びその敷地である土地の同日以前の取得に対して課する不動産取得税又は同項第3号に規定する償却資産を同日以前に取得した者に対して課する固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

3 原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例(平成15年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

4 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成17年佐賀県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県工業等振興条例

昭和48年3月30日 条例第15号

(平成23年12月22日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第1章 商工/第2節 工鉱業
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第15号
昭和48年12月22日 条例第44号
昭和54年7月16日 条例第23号
昭和55年7月14日 条例第25号
昭和56年7月14日 条例第18号
昭和59年7月13日 条例第22号
昭和59年10月6日 条例第27号
昭和61年7月17日 条例第24号
昭和61年12月25日 条例第41号
昭和62年7月16日 条例第22号
昭和62年12月24日 条例第34号
昭和63年7月14日 条例第25号
平成元年7月8日 条例第33号
平成2年7月12日 条例第32号
平成3年7月11日 条例第33号
平成7年10月13日 条例第28号
平成9年3月27日 条例第18号
平成14年7月5日 条例第38号
平成14年10月7日 条例第48号
平成15年7月7日 条例第35号
平成17年12月19日 条例第74号
平成22年3月25日 条例第14号
平成23年12月22日 条例第36号