○貸金業法施行細則

昭和58年11月1日

佐賀県規則第55号

〔貸金業の規制等に関する法律施行細則〕をここに公布する。

貸金業法施行細則

(平20規則4・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、貸金業法(昭和58年法律第32号。以下「法」という。)の規定により知事が行う事務に関し、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則4・一部改正)

(登録の申請等に添付する書類の部数)

第2条 貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号)第1条の5第2項、第7条第2項、第10条第2項並びに第26条の29第2項及び第3項に規定する知事が定める部数は、次の各号に掲げる書類の区分ごとに、当該各号に定めるところによる。

(1) 登録申請書の副本及び添付書類 各1部

(2) 変更届出書の副本及び添付書類 各1部

(3) 廃業等届出書の副本及び貸金業法施行規則第10条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類 各1部

(4) 事業報告書の副本1部

(5) 事業報告書の参考書類各2部

(平3規則50・平20規則4・一部改正)

(立入検査を行う職員の身分証明書)

第3条 法第24条の6の10第5項(法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

(平3規則50・平20規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成3年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平2規則33・平20規則4・令3規則19・一部改正)

画像

貸金業法施行細則

昭和58年11月1日 規則第55号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第1章 商工/第1節 中小企業
沿革情報
昭和58年11月1日 規則第55号
平成2年4月1日 規則第33号
平成3年11月29日 規則第50号
平成20年2月8日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第19号