○貸金業法施行細則
昭和58年11月1日
佐賀県規則第55号
〔貸金業の規制等に関する法律施行細則〕をここに公布する。
貸金業法施行細則
(平20規則4・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、貸金業法(昭和58年法律第32号。以下「法」という。)の規定により知事が行う事務に関し、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則4・一部改正)
(1) 登録申請書の副本及び添付書類 各1部
(2) 変更届出書の副本及び添付書類 各1部
(3) 廃業等届出書の副本及び貸金業法施行規則第10条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類 各1部
(4) 事業報告書の副本1部
(5) 事業報告書の参考書類各2部
(平3規則50・平20規則4・一部改正)
(立入検査を行う職員の身分証明書)
第3条 法第24条の6の10第5項(法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(平3規則50・平20規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成3年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(平2規則33・平20規則4・令3規則19・一部改正)