○佐賀県大規模小売店舗立地審議会条例

平成12年3月23日

佐賀県条例第15号

佐賀県大規模小売店舗立地審議会条例をここに公布する。

佐賀県大規模小売店舗立地審議会条例

(設置)

第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のために大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項を知事の諮問に応じ調査審議させるため、佐賀県大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(特別委員)

第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、特別委員若干人を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、佐賀県産業労働部において処理する。

(平13条例4・平16条例2・平28条例9・一部改正)

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成13年2月1日から施行する。

(佐賀県大規模小売店舗審議会条例の廃止)

2 佐賀県大規模小売店舗審議会条例(昭和54年佐賀県条例第12号)は、廃止する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県大規模小売店舗立地審議会条例

平成12年3月23日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第1章 商工/第1節 中小企業
沿革情報
平成12年3月23日 条例第15号
平成13年3月23日 条例第4号
平成16年3月24日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第9号