○佐賀県関西・中京事務所管理規則

昭和57年3月31日

佐賀県規則第20号

〔佐賀県大阪事務所管理規則〕をここに公布する。

佐賀県関西・中京事務所管理規則

(平19規則47・平28規則21・改称)

(設置)

第1条 本県の産業の振興を図るとともに、関西・中京地区における県政に関する情報の収集及び提供並びに関係機関等との連絡調整を行うため、大阪市に佐賀県関西・中京事務所(以下「事務所」という。)を置く。

(平16規則19・全改、平19規則47・平28規則21・一部改正)

(所掌事務)

第2条 事務所で行う事務は、次のとおりとする。

(1) 企業動向の調査分析に関すること。

(2) 企業誘致の促進に関すること。

(3) 観光に関すること。

(4) 流通及び市場の動向の調査分析に関すること。

(5) 本県物産の宣伝、紹介、販路の開拓及び販売のあつ旋に関すること。

(6) 関係機関等との連絡調整及び情報収集に関すること。

(7) その他知事が必要と認める事項

(平16規則19・追加、平19規則47・平28規則21・平29規則18・一部改正)

(職制)

第3条 事務所に所長を置く。

2 事務所に副所長、調整主幹、副主幹、主幹及び課長を置くことができる。

(平6規則19・旧第4条繰上・一部改正、平10規則29・一部改正、平16規則19・旧第2条繰下、平18規則41・平19規則47・平28規則21・令6規則26・一部改正)

(職務)

第4条 所長は、知事の命を受けて事務所の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、事務所に関する事務を整理する。

3 調整主幹、副主幹、主幹及び課長は、上司の命を受けて事務所の事務の一部を掌理する。

(平6規則19・旧第5条繰上・一部改正、平10規則29・一部改正、平16規則19・旧第3条繰下、平19規則47・平28規則21・令6規則26・一部改正)

(職務の代行)

第5条 所長不在のときは、副所長(複数の場合は、所長が指定する副所長)がその職務を代行する。

2 前項の規定により代行した事項について必要があると認められるものは、速やかに、所長の後閲を受けなければならない。

(平6規則19・旧第6条繰上、平10規則29・一部改正、平16規則19・旧第4条繰下、平19規則47・平28規則21・一部改正)

(所長の専決事項)

第6条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。

(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊婦障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(4) 職員の週休日の振替に関すること。

(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。

(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。

(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(10) その他軽易な事項に関すること。

2 副所長、調整主幹、副主幹、主幹及び課長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。

3 所長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(昭62規則44・平3規則23・平4規則34・一部改正、平6規則19・旧第7条繰上・一部改正、平7規則33・平14規則38・一部改正、平16規則19・旧第5条繰下・一部改正、平18規則41・平19規則47・平19規則79・平21規則37・平22規則10・平28規則21・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令5規則33・令6規則26・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、事務所の運営に関し必要な事項は、所長が別に定める。

(平6規則19・旧第9条繰上、平16規則19・旧第6条繰下、平19規則47・平28規則21・一部改正)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 佐賀県名古屋事務所設置規則(昭和35年佐賀県規則第23号)

(2) 佐賀県大阪事務所設置規則(昭和35年佐賀県規則第24号)

(昭和62年規則第44号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成3年規則第23号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第34号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第37号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀県関西・中京事務所管理規則

昭和57年3月31日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第1章 商工/第1節 中小企業
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第20号
昭和62年9月30日 規則第44号
平成3年3月30日 規則第23号
平成4年3月31日 規則第34号
平成6年3月31日 規則第19号
平成7年7月13日 規則第33号
平成10年3月31日 規則第29号
平成14年3月29日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第41号
平成19年4月23日 規則第47号
平成19年10月31日 規則第79号
平成21年3月31日 規則第37号
平成22年3月25日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第21号
平成28年12月27日 規則第45号
平成29年3月31日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第33号
令和6年3月29日 規則第26号