○佐賀県中小企業調停審議会設置条例
昭和33年10月20日
佐賀県条例第37号
佐賀県中小企業調停審議会設置条例をここに公布する。
佐賀県中小企業調停審議会設置条例
第1条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第81条第2項の規定に基き、佐賀県中小企業調停審議会を置く。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和33年10月20日 条例第37号
(昭和33年10月20日施行)