○同和地区中小企業振興資金貸付事業に係る市町村振興資金貸付規則
昭和46年9月3日
佐賀県規則第45号
同和地区中小企業振興資金貸付事業に係る市町村振興資金貸付規則をここに公布する。
同和地区中小企業振興資金貸付事業に係る市町村振興資金貸付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、市町村振興資金貸付規則(昭和38年佐賀県規則第54号)第2条第8号に掲げる同和地区中小企業の振興に要する資金の貸付事業に係る市町村振興資金(以下「貸付事業資金」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平4規則49・一部改正)
(貸付条件等)
第2条 貸付事業資金の貸付条件は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 貸付けの利率 市町村等が県から貸付けを受け中小企業者又は中小企業団体(以下「中小企業者等」という。)に貸付けるまでの期間においては年2パーセント、市町村等が中小企業者等に貸付けている期間においては市町村等が中小企業者等から納付を受けた利息(延滞利息を含む。)を当該利息に係る元金で除して得た率、市町村等が中小企業者等から償還を受け県に償還するまでの期間においては年2パーセント
(2) 償還の期限 18年以内(2年以内の据置期間を含む。)
(3) 償還の方法 市町村等が中小企業者等から償還を受けた元金及び第1号の規定による利息を当該年度の末日までに償還するものとする。
(4) 延滞利息 延滞元利金につき年10パーセント
2 貸付事業資金の当該年度における貸付限度は、市町村等ごとに別に定める。
3 第1項第4号に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) その他知事が必要と認める書類
2 市町村等の長は、前項の請求書を提出するときは、起債議決書及び関係予算書の写しを添えなければならない。
3 知事は、借用証書(別記様式第5号)と引換えに貸付けを行なうものとする。
(事業実績の報告)
第6条 貸付事業資金の貸付けを受けた市町村等の長(以下「貸付事業資金借入者」という。)は、6月、9月、12月及び3月の末日までの当該事業の実績について、当該月の翌月10日までに、実績報告書(別記様式第6号)により知事に報告しなければならない。
(実地調査等)
第7条 知事は、必要があると認めるときは、貸付事業資金借入者に対し、必要な資料の提出を求め、又は実地に調査することがある。
(不用額の返還)
第8条 貸付事業資金借入者は、第15条の規定により毎年度の末日までに中小企業者等に貸付けた金額をこえる貸付事業資金の貸付金を知事が別に定める期日までに返還しなければならない。
(繰上償還)
第9条 貸付事業資金借入者は、貸付金の全部又は一部を繰上償還しようとするときは、あらかじめ繰上償還申請書(別記様式第7号)を知事に提出して承認を受けなければならない。
2 知事は、繰上償還の決定をしたときは、当該貸付事業資金借入者に対し、繰上償還をさせようとする期日の10日前までに、繰上償還通知書(別記様式第8号)により通知する。
3 知事は、貸付事業資金借入者が、貸付金を目的外に使用したとき、又はこの規則及び借用証書の特約条項に違反したときは、貸付金の全部又は一部を期日を定めて繰上償還させることがある。
(台帳の整備)
第11条 貸付事業資金借入者は、借入台帳(別記様式第9号)を備えなければならない。
(貸付対象及び貸付条件)
第13条 中小企業振興資金の貸付対象及び貸付条件は、次に掲げるところによる。
(1) 貸付対象 当該市町村等の区域内の対象地域(旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域をいう。)に住所又は事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(新たに事業を開始するものを含む。)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体であって、別表に掲げる業種の事業を営み、又は営もうとするもの
(2) 貸付条件
ア 貸付けの限度額 事業規模、返済能力等に応じ、次に掲げる限度額により貸し付けるものとする。
(ア) 貸付けの対象者が組合以外のものである場合
1企業につき20万円以上700万円以内。ただし、特に必要と認められるときは700万円を超え900万円以内
(イ) 貸付けの対象者が組合である場合
1企業につき50万円以上3,000万円以内。ただし、特に必要と認められるときは3,000万円を超え4,000万円以内
イ 貸付けの期間 設備資金 17年以内(2年以内の据置期間を含む。)
運転資金 15年以内(1年以内の据置期間を含む。)
ウ 貸付けの利率 年2パーセント
エ 償還の方法 月賦償還
オ 保証人 連帯保証人1人以上を立てるものとする。
カ 担保 中小企業振興資金により取得した不動産は、原則として担保に供するものとする。
(昭47規則8・昭48規則56・昭50規則25・昭54規則7・昭57規則27・昭57規則43・昭62規則14・一部改正)
(貸付けの申請)
第14条 中小企業振興資金の貸付けを受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を市町村等の長に提出するものとする。ただし、新たに事業を開始する者にあっては、第2号に掲げる書類の提出を要しない。
(1) 中小企業振興資金貸付申請書(別記様式第10号)
(2) 企業調書(別記様式第11号)
(3) 事業計画書(別記様式第12号)
(4) 見積書
(5) その他市町村等の長が必要と認める書類
3 前項の契約の締結に関する一切の費用は、借主の負担とする。
(完了報告)
第16条 借主は、中小企業振興資金の貸付対象設備が完了したときは、すみやかに設備完了報告書(別記様式第17号)を市町村等の長に提出するものとする。
(実地調査等)
第17条 市町村等の長は、必要があると認めるときは、借主に対し、必要な資料の提出を求め、又は実地に調査するものとする。
(繰上償還)
第18条 市町村等の長は、借主が貸付金を目的外に使用したとき、又はこの規則及び金銭消費貸借契約の特約事項に違反したときは、貸付金の全部又は一部を期日を定めて繰上償還をさせることがあるものとする。
(償還の猶予)
第19条 市町村等の長は、次の各号の一に該当するときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予することがあるものとする。
(1) 災害その他借主の責に帰することができない理由により貸付金を償還することが著しく困難になったと認めるとき。
(2) その他特別の理由により貸付金を償還することが著しく困難になったと認めるとき。
(延滞利息)
第20条 市町村等の長は、借主が償還期日(第18条の期日を含む。以下同じ。)までに償還すべき元利金の全部又は一部を償還しないときには、償還期日の翌日から償還日までの日数に応じ、延滞した額につき年10パーセントの割合で計算した延滞利息を支払うことを請求することがあるものとする。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、平成14年3月31日限り、その効力を失うものとする。ただし、同日以前に貸付けた貸付事業資金及び中小企業振興資金については、なお従前の例による。
(昭54規則7・昭57規則27・昭62規則14・平2規則33・平4規則49・平9規則24・一部改正)
附則(昭和47年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第27号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 昭和57年4月1日前に、この規則による改正前の同和地区中小企業振興資金貸付事業に係る市町村振興資金貸付規則の規定により貸し付けられた中小企業振興資金については、なお従前の例による。
附則(昭和57年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の同和地区中小企業振興資金貸付事業に係る市町村振興資金貸付規則の規定は、昭和57年8月1日以降に貸し付けられた貸付事業資金から適用する。
附則(昭和62年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1号の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成4年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第13条関係)
(昭50規則25・一部改正)
鉱業
建設業
製造業
卸売業及び小売業(奢侈、遊興にわたる業種を除く。)
運輸通信業
サービス業(奢侈、遊興にわたる業種を除く。)
(昭50規則25・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭50規則25・平2規則33・一部改正)
(昭50規則25・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭50規則25・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭50規則25・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭50規則25・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭50規則25・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭50規則25・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭50規則25・平2規則33・一部改正)
(昭50規則25・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭50規則25・平2規則33・一部改正)
(昭50規則25・一部改正)
(昭50規則25・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭50規則25・平2規則33・一部改正)
(昭50規則25・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭50規則25・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭50規則25・平2規則33・令3規則19・一部改正)