○家畜商法等の施行に関する要綱

昭和37年5月21日

佐賀県告示第137号

家畜商法等の施行に関する要綱を次のように定める。

家畜商法等の施行に関する要綱

(受講申込書等)

第1条 家畜商法(昭和24年法律第208号。以下「法」という。)第3条第2項第1号の規定による知事が開催する講習会を受けようとする者は、受講申込書(別記様式第1号)を、別に定める手数料を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、受講申込書を受理したときは、受講票(別記様式第2号)を交付する。

(平12告示164・一部改正)

(申請書の添付書類)

第2条 家畜商法施行規則(昭和37年農林省令第4号。以下「省令」という。)第1条第1号及び第9条第3号の規定による写真は、正面、上半身、無帽の縦30ミリメートル、横25ミリメートルのもので無台紙のものとし、2部提出するものとする。

2 省令第1条第2号の書面の様式は、別記様式第3号のとおりとする。

(昭40告示200・平12告示164・平15告示131・一部改正)

(精神障害の届出)

第3条 省令第3条の3の規定による届出の様式は、別記様式第4号のとおりとする。

(令元告示124・追加)

(家畜商名簿の様式)

第4条 法第5条の家畜商名簿の様式は、別記様式第5号のとおりとする。

(令元告示124・旧第3条繰下・一部改正)

(平成12年告示第164号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年告示第131号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年告示第339号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(令和元年告示第124号)

この告示は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平23告示339・全改、令3告示74・一部改正)

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(平12告示164・一部改正)

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(平12告示164・令元告示124・令3告示74・一部改正)

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(令元告示124・追加)

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(平15告示131・一部改正、令元告示124・旧様式第4号繰下)

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家畜商法等の施行に関する要綱

昭和37年5月21日 告示第137号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第7編 農林/第7章 畜産/第7節 家畜取引
沿革情報
昭和37年5月21日 告示第137号
昭和40年7月12日 告示第200号
平成12年3月17日 告示第164号
平成15年3月31日 告示第131号
平成23年10月28日 告示第339号
令和元年12月10日 告示第124号
令和3年3月16日 告示第74号