○家畜商法等の施行に関する要綱
昭和37年5月21日
佐賀県告示第137号
家畜商法等の施行に関する要綱を次のように定める。
家畜商法等の施行に関する要綱
(受講申込書等)
第1条 家畜商法(昭和24年法律第208号。以下「法」という。)第3条第2項第1号の規定による知事が開催する講習会を受けようとする者は、受講申込書(別記様式第1号)を、別に定める手数料を添えて知事に提出しなければならない。
2 知事は、受講申込書を受理したときは、受講票(別記様式第2号)を交付する。
(平12告示164・一部改正)
(申請書の添付書類)
第2条 家畜商法施行規則(昭和37年農林省令第4号。以下「省令」という。)第1条第1号及び第9条第3号の規定による写真は、正面、上半身、無帽の縦30ミリメートル、横25ミリメートルのもので無台紙のものとし、2部提出するものとする。
2 省令第1条第2号の書面の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
(昭40告示200・平12告示164・平15告示131・一部改正)
(精神障害の届出)
第3条 省令第3条の3の規定による届出の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
(令元告示124・追加)
(家畜商名簿の様式)
第4条 法第5条の家畜商名簿の様式は、別記様式第5号のとおりとする。
(令元告示124・旧第3条繰下・一部改正)
附則(平成12年告示第164号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第131号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第339号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(令和元年告示第124号)
この告示は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平23告示339・全改、令3告示74・一部改正)
(平12告示164・一部改正)
(平12告示164・令元告示124・令3告示74・一部改正)
(令元告示124・追加)
(平15告示131・一部改正、令元告示124・旧様式第4号繰下)