○佐賀県子牛子馬取引条例

昭和31年12月27日

佐賀県条例第60号

佐賀県子牛子馬取引条例をここに公布する。

佐賀県子牛子馬取引条例

佐賀県子牛子馬取引条例(昭和27年佐賀県条例第31号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子牛及び子馬の取引の円滑適正を期するとともに家畜の改良増殖を図ることを目的とする。

(令3条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「子牛」及び「子馬」とは、生後1年に満たない牛(当分の間乳用牛を除く。)及び馬をいう。

2 この条例において「家畜市場」とは、家畜取引法(昭和31年法律第123号)に基づいて県内に開設される家畜市場をいう。

(令3条例21・一部改正)

(売買交換の条件)

第3条 県内産の子牛及び子馬は、すべて家畜市場においてせり又は入札に付したものでなければ、これを売買し、又は交換してはならない。

(令3条例21・一部改正)

(証明書の交付)

第4条 家畜市場開設者は、前条のせり又は入札に付したものに対して、別記様式第1号による証明書を交付しなければならない。

2 前項の証明書の交付は、子牛においてはとく登記証明書又は血統証明書に、子馬においては産証明書に、別図のせり又は入札済印をそれぞれ押印することによってこれに換えることができる。

(令3条例21・一部改正)

(許可)

第5条 疾病その他やむを得ない事由により、第3条の規定によらないで子牛又は子馬を売買し、又は交換しようとする者は、別記様式第2号による申請書に、疾病については獣医師の診断書を、その他のものについてはその理由書を付して知事に提出し、許可を受けなければならない。

(令3条例21・一部改正)

(罰則)

第6条 第3条の規定に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。

(令3条例21・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第25号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年条例第45号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(平成11年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭33条例45・全改、平11条例32・令3条例21・一部改正)

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(昭33条例45・全改、平11条例32・令3条例21・一部改正)

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(令3条例21・全改)

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佐賀県子牛子馬取引条例

昭和31年12月27日 条例第60号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第7編 農林/第7章 畜産/第7節 家畜取引
沿革情報
昭和31年12月27日 条例第60号
昭和33年8月11日 条例第25号
昭和33年12月27日 条例第45号
平成11年12月17日 条例第32号
令和3年3月22日 条例第21号