○家畜取引法施行細則

昭和31年10月3日

佐賀県規則第50号

家畜取引法施行細則をここに公布する。

家畜取引法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、家畜取引法(昭和31年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、家畜取引法施行令(昭和32年政令第9号)及び家畜取引法施行規則(昭和31年農林省令第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則27・全改)

(登録証)

第2条 法第7条に規定する登録証は、様式第1号のとおりとする。

(平20規則27・全改)

(廃止等の届出)

第3条 法第10条の規定による届出は、様式第2号によるものとする。

(平20規則27・全改)

(登録の取消し等の通知)

第4条 知事は、法第18条第1項の規定により家畜市場の登録を取り消し、又は同条第2項の規定により家畜市場の開場の停止を命じ、若しくは家畜市場の登録を取り消したときは、開設者に対し、その旨を通知するものとする。

(平20規則27・全改)

(市場再編整備地域の指定申請)

第5条 法第19条第1項の申請は、様式第3号によるものとし、正副2通を知事に提出しなければならない。

(平20規則27・全改)

(市場再編整備計画の変更承認申請)

第6条 法第22条第1項の規定による申請は、様式第4号によるものとし、正副2通を知事に提出しなければならない。

(平20規則27・全改)

(市場再編整備地域の指定等の通知)

第7条 知事は、法第19条第1項の規定により市場再編整備地域を指定し、法第22条第1項の規定により市場再編整備計画の変更を承認し、又は法第23条第1項の規定により市場再編整備地域の指定を解除したときは、開設者に対し、その旨を通知するものとする。

(平20規則27・全改)

(報告)

第8条 法第3条の登録を受けた者又は法第27条第1項の規定による届出をした者は、市場開場の月毎に報告書を作成し、翌月の5日までに知事に報告しなければならない。

2 前項の報告書は、様式第5号によるものとする。

(平20規則27・全改)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成12年規則第72号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平2規則33・平20規則27・令3規則19・一部改正)

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(平12規則72・全改、令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平12規則72・平20規則27・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平12規則72・令3規則19・一部改正)

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(平12規則72・全改)

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家畜取引法施行細則

昭和31年10月3日 規則第50号

(令和3年3月31日施行)