○佐賀県畜産試験場飼料定量分析規程

平成12年3月23日

佐賀県告示第178号

佐賀県畜産試験場飼料定量分析規程

(分析の依頼)

第1条 飼料の定量分析を依頼しようとする者は、飼料定量分析依頼書(様式第1号)に飼料の見本を添えて、これを佐賀県畜産試験場長に提出しなければならない。

(飼料の見本)

第2条 前条の規定により佐賀県畜産試験場長に提出する見本は、1飼料につき1キログラム以上の量とし、防湿性の容器又は包装を用いて密閉し、その容器又は包装の外部に依頼者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに飼料の名称を記載した票紙を付さなければならない。

2 見本として提出された飼料は、返還しない。

(分析結果の通知)

第3条 飼料分析の結果は、飼料定量分析結果通知書(様式第2号)により、依頼者に通知するものとする。

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 佐賀県畜産試験場飼料分析手数料条例施行規程(昭和38年佐賀県告示第353号)は、廃止する。

(令和3年告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

(令3告示75・一部改正)

画像

佐賀県畜産試験場飼料定量分析規程

平成12年3月23日 告示第178号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第7編 農林/第7章 畜産/第5節 試験場
沿革情報
平成12年3月23日 告示第178号
令和3年3月16日 告示第75号