○佐賀県畜産試験場設置条例
昭和38年10月21日
佐賀県条例第46号
佐賀県畜産試験場設置条例をここに公布する。
佐賀県畜産試験場設置条例
(設置)
第1条 畜産に関する試験、研究及び調査を行ない、あわせて家畜の改良増殖を実施し、本県における農民生活の向上に資するため、佐賀県畜産試験場(以下「試験場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 試験場は、武雄市に置く。
(昭53条例14・平17条例74・一部改正)
(分場)
第3条 知事は、必要に応じ、所要の地に分場を置くことができる。
(昭55条例16・追加)
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、試験場の管理その他に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭55条例16・旧第3条繰下)
附則
1 この条例は、昭和38年11月1日から施行する。
2 佐賀県種畜場条例(昭和25年佐賀県条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和53年条例第14号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 佐賀県立九州酪農講習所設置条例(昭和24年佐賀県条例第22号)
(2) 佐賀県立九州酪農講習所講習料等条例(昭和24年佐賀県条例第23号)
附則(昭和55年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(佐賀県養鶏試験場設置条例の廃止)
2 佐賀県養鶏試験場設置条例(昭和38年佐賀県条例第45号)は、廃止する。
(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)
3 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県養鶏試験場手数料条例の一部改正)
4 佐賀県養鶏試験場手数料条例(昭和38年佐賀県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。