○佐賀県畜産試験場設置条例

昭和38年10月21日

佐賀県条例第46号

佐賀県畜産試験場設置条例をここに公布する。

佐賀県畜産試験場設置条例

(設置)

第1条 畜産に関する試験、研究及び調査を行ない、あわせて家畜の改良増殖を実施し、本県における農民生活の向上に資するため、佐賀県畜産試験場(以下「試験場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 試験場は、武雄市に置く。

(昭53条例14・平17条例74・一部改正)

(分場)

第3条 知事は、必要に応じ、所要の地に分場を置くことができる。

(昭55条例16・追加)

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、試験場の管理その他に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭55条例16・旧第3条繰下)

1 この条例は、昭和38年11月1日から施行する。

2 佐賀県種畜場条例(昭和25年佐賀県条例第1号)は、廃止する。

(昭和53年条例第14号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 佐賀県立九州酪農講習所設置条例(昭和24年佐賀県条例第22号)

(2) 佐賀県立九州酪農講習所講習料等条例(昭和24年佐賀県条例第23号)

(昭和55年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(佐賀県養鶏試験場設置条例の廃止)

2 佐賀県養鶏試験場設置条例(昭和38年佐賀県条例第45号)は、廃止する。

(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)

3 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県養鶏試験場手数料条例の一部改正)

4 佐賀県養鶏試験場手数料条例(昭和38年佐賀県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

佐賀県畜産試験場設置条例

昭和38年10月21日 条例第46号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 農林/第7章 畜産/第5節 試験場
沿革情報
昭和38年10月21日 条例第46号
昭和53年3月29日 条例第14号
昭和55年3月27日 条例第16号
平成17年12月19日 条例第74号