○馬伝染性貧血のまん❜❜延を防止するための、馬等の移動制限

昭和29年1月25日

佐賀県告示第19の2号

佐賀県家畜伝染病予防規則(昭和26年8月佐賀県告示第46号)第5条の規定に基き馬伝染性貧血のまん❜❜延を防止するため、馬等の移動制限について次のとおり定める。

1 制限の対象

(競馬法による競馬に出走する馬を除く。)、その死体又は馬伝染性貧血の病原体をひろげるおそれのある物品(以下「馬等」という。)

2 馬等の移動の制限

(1) 区域外への移動の場合

馬の所有者又は管理者は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第30条の規定により知事が行う馬伝染性貧血についての検査(以下「検査」という。)の実施期間内においては馬等を当該検査を実施する区域を管轄する市町村の区域(以下「指定区域」という。)外へ移動させ及び県外へ移出してはならない。但し、次の各号の一に該当する場合は、この限りではない。

ア 法第5条第1項但書第1号の規定による一定期間内に指定区域を越えて往復させるとき

イ 馬等を船車に登載のまま指定区域を通過するとき

ウ 馬及びその死体を畜場へ直送するとき

エ 馬の死体をへい❜❜獣処理場へ直送するとき

オ 家畜防疫員の指示により、馬の死体及び伝染物品を埋没し又は焼却するため、その場所へ直送するとき

カ 検査期日前6箇月以内において、馬伝染性貧血についての特殊検査を受け且つ知事の承認を得て移動させ又は移出するとき

キ その他知事が必要があると認めるとき

(2) 指定区域外からの移動の場合

馬の所有者又は管理者は、検査の初日以降検査を実施した区域を管轄する市町村の区域外から馬等を移動させ及び県外から移入してはならない。但し、2(1)但書に該当する場合の外、検査を受けるため当該区域外から移動させるときは、この限りではない。

馬伝染性貧血のまん延を防止するための、馬等の移動制限

昭和29年1月25日 告示第19号の2

(昭和29年1月25日施行)

体系情報
第7編 農林/第7章 畜産/第4節 家畜衛生
沿革情報
昭和29年1月25日 告示第19号の2