○佐賀県獣医療法施行細則

平成5年2月24日

佐賀県規則第4号

佐賀県獣医療法施行細則をここに公布する。

佐賀県獣医療法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、獣医療法(平成4年法律第46号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療施設の開設の届出)

第2条 法第3条前段の規定による届出は、様式第1号によらなければならない。この場合において、エックス線装置を備えた診療施設にあっては、エックス線装置整備状況書(様式第1号の2)を添付するものとする。

2 前項の規定により届け出た事項を変更したときの届出は、様式第2号によらなければならない。

3 第1項の規定により届け出た診療施設を休止し、又は廃止したときの届出は、様式第3号によらなければならない。

(平12規則74・一部改正)

(提出)

第3条 法第3条の規定により知事に提出すべき書類は、所在地を所管する家畜保健衛生所長に提出しなければならない。

(平17規則70・全改)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成5年5月1日から施行する。

(平成12年規則第74号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第70号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第81号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平20規則81・令3規則19・一部改正)

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(平12規則74・追加)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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佐賀県獣医療法施行細則

平成5年2月24日 規則第4号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第7編 農林/第7章 畜産/第4節 家畜衛生
沿革情報
平成5年2月24日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第74号
平成17年3月31日 規則第70号
平成20年11月28日 規則第81号
令和3年3月31日 規則第19号