○佐賀県獣医療法施行細則
平成5年2月24日
佐賀県規則第4号
佐賀県獣医療法施行細則をここに公布する。
佐賀県獣医療法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、獣医療法(平成4年法律第46号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則74・一部改正)
(提出)
第3条 法第3条の規定により知事に提出すべき書類は、所在地を所管する家畜保健衛生所長に提出しなければならない。
(平17規則70・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成12年規則第74号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第70号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第81号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(平20規則81・令3規則19・一部改正)
(平12規則74・追加)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)