○佐賀県獣医師法施行細則
平成5年2月24日
佐賀県規則第3号
佐賀県獣医師法施行細則をここに公布する。
佐賀県獣医師法施行細則
佐賀県獣医師法施行細則(昭和25年佐賀県規則第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、獣医師法(昭和24年法律第186号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 獣医師法施行規則(昭和24年農林省令第93号)第13条第2項の届出は、正副2通とする。
(経由)
第3条 この規則により知事に提出すべき書類の届出は、住所地を所管する家畜保健衛生所を経由しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。