○佐賀県獣医師修学資金貸与条例施行規則
平成5年3月26日
佐賀県規則第18号
佐賀県獣医師修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。
佐賀県獣医師修学資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県獣医師修学資金貸与条例(平成5年佐賀県条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める動物とは、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥及び蜜蜂をいう。
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める家畜の衛生に関する指導を行う機関とは、佐賀県農林水産部の関係課及びその現地機関とする。
3 条例第2条第3号に規定する規則で定める公衆衛生に関する指導を行う機関とは、佐賀県健康福祉部の関係課及びその現地機関とする。
(平9規則41・平11規則49・平13規則22・平16規則16・平28規則20・令2規則55・一部改正)
(1) 履歴書(写真をはったもの)
(2) 戸籍抄本
(3) 大学の学長又は学部長の推薦書(様式第3号)
(4) 大学入学後の学業成績証明書(申請年度の前年度に係るもの)
(5) 父、母、親権者又は未成年後見人の年間の所得を証明することができる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平12規則75・平15規則55・令2規則1・一部改正)
(連帯保証人)
第4条 申請者は、2人の連帯保証人(以下「保証人」という。)を立てなければならない。
2 保証人のうち1人は、申請者の父、母、親権者又は未成年後見人でなければならない。ただし、これらの者がない場合は、この限りでない。
3 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
(平12規則75・平31規則3・一部改正)
(貸与の決定等)
第5条 知事は、第3条の規定による獣医師修学資金貸与申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて面接を行うものとする。
(令2規則1・一部改正)
(令2規則1・一部改正)
(修学資金の交付)
第7条 修学資金は、6月、9月、12月、3月の4期において各期の当該月分までを交付する。ただし、これにより難い場合は、別に知事が定める。
(令2規則1・一部改正)
(令2規則1・追加)
(1) 条例第4条に規定する貸与期間が満了したとき。
(2) 条例第6条の規定により貸与を廃止されたとき。
(3) 貸与を辞退したとき。
(令2規則1・一部改正)
(1) 氏名又は住所を変更したとき 氏名(住所)変更届(様式第8号)
(2) 退学したとき 退学届(様式第9号)
(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき 休学(復学届)(様式第10号)
(4) 休学し、若しくは長期にわたって欠席するとき、又は停学の処分を受けたとき 休学(復学届)(様式第10号)
(5) 復学したとき 休学(復学届)(様式第10号)
(6) 獣医師免許を取得したとき 免許取得届(様式第11号)
2 保証人は、貸与生が死亡し、又は行方不明となったときは、速やかにその旨を死亡届(様式第14号)により知事に届け出なければならない。
2 知事は、貸与を再開することを決定したときは、獣医師修学資金貸与再開通知書(様式第19号)により当該貸与生に通知するものとする。
(令2規則1・一部改正)
(修学資金の辞退)
第13条 貸与生が貸与を辞退しようとするときは、獣医師修学資金辞退届(様式第20号)を知事に提出しなければならない。
(令2規則1・一部改正)
(返還)
第15条 条例第7条第2項に規定する規則で定める方法により算出した額の返還金及び加算金の額は、次の方法により算出した額とする。
(1) 返還金 修学資金の貸与総額から、指定機関において獣医師の業務に従事した月数(以下「従事月数」という。)を貸与を受けた月数(以下「貸与月数」という。)の2分の3に相当する月数で除して得た数値(この数値が1を超えるときは、1とする。)に修学資金の貸与総額を乗じて得た金額を控除した額とする。
(2) 加算金 修学資金の貸与時ごとの金額に貸与を受けた日の属する月の翌月から貸与が終了した日の属する月までの期間につき、年10.95パーセントの割合で計算した額の総和から、従事月数を貸与月数の2分の3に相当する月数で除して得た数値(この数値が1を超えるときは、1とする。)に当該額の総和を乗じて得た金額を控除した額とする。
(令2規則1・一部改正)
(返還の猶予)
第16条 条例第8条に規定する規則で定める期間は、1年間とする。
3 知事は、修学資金の返還の猶予を決定したときは、獣医師修学資金返還猶予通知書(様式第23号)により当該貸与生に通知するものとする。
2 知事は、修学資金の返還の免除を決定したときは、獣医師修学資金返還免除通知書(様式第25号)により当該貸与生に通知するものとする。
(業務に従事した期間の計算)
第18条 条例第9条に規定する指定機関において獣医師の業務に従事した期間を計算する場合においては、当該業務に従事することになった日の属する月から当該業務に従事しなくなった日の属する月の前月までの月数により計算するものとする。ただし、当該業務に従事しなくなった日の属する月に再び他の指定機関において獣医師の業務に従事することとなったときは、その月を1月として算入するものとする。
2 前項の規定により業務に従事した期間を計算する場合において、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、当該休職又は停職の期間の開始の日の属する月から当該休職又は停職の期間の終了の日の属する月の前月までの月数を控除するものとする。ただし、休職又は停職の期間が終了した日の属する月に再び休職又は停職の期間が開始したときは、その月を1月として控除するものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、貸与に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(令2規則1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年度において修学資金の貸与を受けようとする者の申請手続の期限は、第3条第1項の規定にかかわらず、知事が別に定める。
附則(平成9年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年規則第75号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
様式第2号 削除
(平15規則55)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)