○家畜伝染病予防法に基く事務の委任に関する規程
昭和31年9月21日
佐賀県訓令甲第22号
各家畜保健衛生所長
家畜伝染病予防法に基く事務の委任に関する規程を、次のように定める。
家畜伝染病予防法に基く事務の委任に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第61条の規定に基づき、知事の権限に属する事務で別に定めがあるものを除くほか、家畜保健衛生所長に委任する事務の範囲について定めることを目的とする。
(昭58訓令甲3・一部改正)
(委任事務)
第2条 前条の委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第4条第1項の規定による家畜伝染病以外の伝染性疾病(家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第2条で定める伝染性疾病に限る。)についての届出の受理に関すること。
(2) 法第8条(第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証明書の交付に関すること。
(3) 法第13条第1項の規定による患畜の届出の受理に関すること。
(4) 法第15条の規定による通行の制限又は遮断の実施に関すること(知事が行う場合を除く。)。
(5) 法第50条の規定による動物用生物学的製剤の使用許可に関すること。
(昭58訓令甲3・平12訓令甲6・平13訓令甲6・一部改正)
附則(昭和58年訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令甲第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令甲第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。