○佐賀県家畜保健衛生所手数料規則

平成12年3月31日

佐賀県規則第69号

佐賀県家畜保健衛生所手数料規則をここに公布する。

佐賀県家畜保健衛生所手数料規則

(趣旨)

第1条 この規則は、家畜保健衛生所設置条例(昭和25年佐賀県条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、診断、検査、家畜の保健衛生上必要な処置等の手数料及び証明書等の交付手数料について定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 条例第6条に規定する知事が別に定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 家畜の所有者又は管理者からの依頼による場合 農業保険法施行規則第117条第1項及び第166条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件(平成30年農林水産省告示第2154号。以下「告示」という。)の算定方法で告示の家畜共済診療点数表のB種により算定する額

(2) 獣医師からの依頼による場合 告示の算定方法で告示の家畜共済診療点数表のA種により算定する額

(3) 家畜の所有者、管理者又は獣医師からの依頼で家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第4条の2第5項、第5条第1項又は第6条第1項に規定する検査又は注射と同一の方法による検査又は注射の場合 佐賀県手数料条例(平成12年佐賀県条例第3号)別表第1第320号又は第322号に規定する額。ただし、当該額が、告示の算定方法で告示の家畜共済点数表のB種により算定する額を超える場合にあっては、告示の算定方法で告示の家畜共済点数表のB種により算定する額とする。

(平31規則12・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県家畜保健衛生所手数料規則

平成12年3月31日 規則第69号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第7編 農林/第7章 畜産/第4節 家畜衛生
沿革情報
平成12年3月31日 規則第69号
平成31年3月8日 規則第12号