○佐賀県みつばち転飼調整委員会規程
昭和59年3月23日
佐賀県告示第156号
佐賀県みつばち転飼調整委員会規程を、次のように定める。
佐賀県みつばち転飼調整委員会規程
佐賀県蜜蜂転飼調整委員会規程(昭和26年佐賀県告示第122号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 県内の転飼ほう群の適正な配置調整に関し知事の諮問に応じるため、佐賀県みつばち転飼調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命する。
(1) 学識経験のある者 3人以内
(2) 県内の養ほう業者 16人以内
(3) 養ほうに関する団体の代表者 2人以内
(平10告示153・平17告示121・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第5条 委員会に、委員会の会務について委員を補佐させるため、幹事若干名を置くことができる。
2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、佐賀県農林水産部畜産課において処理する。
(平13告示189・平16告示271・平28告示235・一部改正)
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第153号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第189号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第271号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第235号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。