○養蜂振興法施行細則

昭和30年12月5日

佐賀県規則第45号

〔養ほう振興法施行細則〕をここに公布する。

養蜂振興法施行細則

(平24規則83・改称)

養ほう振興法および同法施行規則を施行するため、この細則を定める。

(目的)

第1条 この細則は、養蜂振興法(昭和30年法律第180号。以下「法」という。)及び養蜂振興法施行規則(昭和30年農林省令第45号。以下「規則」という。)を施行するため、許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

(平24規則83・一部改正)

(蜜蜂の飼育の届出)

第2条 蜜蜂の飼育を行う者は、法第3条第1項及び第3項の規定による届出をしようとするときは、蜜蜂飼育(変更)(別記様式第1号)2部を、所轄家畜保健衛生所長を経由して、知事に提出しなければならない。

(平24規則83・一部改正)

(転飼養蜂の許可申請)

第3条 養蜂業者は、法第4条第1項の規定による許可を受けようとするときは、蜜蜂転飼許可申請書(別記様式第2号)に、転飼しようとする場所の土地の管理者の土地貸与承諾書及び付近見取図を添えて、知事に提出しなければならない。

(平24規則83・一部改正)

(蜂蜜の添加物の表示)

第4条 規則第5条の規定による証紙又はレーベルの様式は、別記様式第3号とする。

(平24規則83・一部改正)

(身分証明書)

第5条 法第9条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第4号によるものとする。

(平24規則83・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年11月1日から適用する。

2 第2条および第3条に規定する書類の提出期限は、昭和30年に限り12月25日までとする。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成19年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の養ほう振興法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年規則第83号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平2規則33・平24規則83・令3規則19・令6規則10・一部改正)

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(平19規則66・全改、平24規則83・令3規則19・令6規則10・一部改正)

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(平24規則83・全改)

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(平24規則83・追加、令3規則19・一部改正)

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養蜂振興法施行細則

昭和30年12月5日 規則第45号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第7編 農林/第7章 畜産/第2節 畜産振興
沿革情報
昭和30年12月5日 規則第45号
平成2年4月1日 規則第33号
平成19年9月28日 規則第66号
平成24年12月28日 規則第83号
令和3年3月31日 規則第19号
令和6年3月26日 規則第10号