○養鶏振興法施行細則
昭和35年11月9日
佐賀県規則第57号
養鶏振興法施行細則をここに公布する。
養鶏振興法施行細則
(趣旨)
第1条 この細則は、養鶏振興法(昭和35年法律第49号。以下「法」という。)及び養鶏振興法施行規則(昭和35年農林省令第18号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(標準鶏認定申請書の提出期限)
第2条 法第5条第1項の規定による標準鶏の認定は、定期及び臨時に行なう。
2 定期認定は、毎年9月から12月までの間に行ない、臨時認定は、知事の必要と認めたときに行なう。
3 定期認定を受けようとする者は、省令第6条の規定による標準鶏認定申請書を8月20日まで提出しなければならない。
(ふ化場確認申請書の様式)
第3条 省令第13条の規定によるふ化場確認の申請書類の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(登録簿の様式)
第4条 法第7条第4項の規定による登録簿の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
(ふ化場確認証の様式)
第5条 法第7条第2項又は法第8条第1項の規定による確認証の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
(立入検査員証)
第6条 法第16条の規定による職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 佐賀県種鶏検査施行規則(昭和34年佐賀県規則第76号)は、廃止する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成23年規則第53号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(平23規則53・全改、令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平2規則33・令3規則19・一部改正)