○養鶏振興法施行細則

昭和35年11月9日

佐賀県規則第57号

養鶏振興法施行細則をここに公布する。

養鶏振興法施行細則

(趣旨)

第1条 この細則は、養鶏振興法(昭和35年法律第49号。以下「法」という。)及び養鶏振興法施行規則(昭和35年農林省令第18号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(標準鶏認定申請書の提出期限)

第2条 法第5条第1項の規定による標準鶏の認定は、定期及び臨時に行なう。

2 定期認定は、毎年9月から12月までの間に行ない、臨時認定は、知事の必要と認めたときに行なう。

3 定期認定を受けようとする者は、省令第6条の規定による標準鶏認定申請書を8月20日まで提出しなければならない。

(ふ化場確認申請書の様式)

第3条 省令第13条の規定によるふ化場確認の申請書類の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

(登録簿の様式)

第4条 法第7条第4項の規定による登録簿の様式は、別記様式第2号のとおりとする。

(ふ化場確認証の様式)

第5条 法第7条第2項又は法第8条第1項の規定による確認証の様式は、別記様式第3号のとおりとする。

(立入検査員証)

第6条 法第16条の規定による職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 佐賀県種鶏検査施行規則(昭和34年佐賀県規則第76号)は、廃止する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成23年規則第53号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平23規則53・全改、令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・令3規則19・一部改正)

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養鶏振興法施行細則

昭和35年11月9日 規則第57号

(令和3年3月31日施行)