○佐賀県家畜人工授精料等徴収条例

昭和34年8月31日

佐賀県条例第24号

佐賀県家畜人工授精料等徴収条例をここに公布する。

佐賀県家畜人工授精料等徴収条例

第1条 県が行う家畜の人工授精の施術及び県が有する種雄畜の精液の分譲に関する手数料については、この条例の定めるところにより徴収する。

(昭43条例7・令2条例25・一部改正)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 家畜 和牛及び豚をいう。

(2) 出張施術 県職員が出張して人工授精を行うことをいう。

(3) 引付施術 畜主が県の人工授精施設に引き付けた家畜に県職員が人工授精を行うことをいう。

(昭50条例30・一部改正)

第3条 第1条の手数料は次のとおりとする。

種類

施術料

分譲精液料

出張施術

引付施術

単位

料金

和牛

320円

100円

0.5cc

330円

320円

100円

50cc

1,100円

(昭43条例7・昭50条例30・昭59条例11・平元条例18・平9条例19・平26条例47・平31条例21・令2条例25・一部改正)

第4条 前条の手数料は、そのつど徴収する。

(昭43条例7・旧第5条繰上・一部改正、令2条例25・一部改正)

第5条 知事は、災害その他やむを得ない理由により、手数料を減免することが必要であると認めるときは、手数料を減免することができる。

(令2条例25・追加)

第6条 既納の手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 申請者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかったとき。

(2) 災害その他の事由により、知事が特に必要と認めたとき。

(令2条例25・追加)

1 この条例は、昭和34年9月1日から施行する。

2 佐賀県家畜人工授精料条例(昭和32年佐賀県条例第5号。次項において「旧条例」という。)は、これを廃止する。

3 この条例施行前に旧条例に基いて県から人工授精又は精液の分譲をうけた家畜で受胎しなかったものについては、昭和34年11月末日までに旧条例を適用する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第30号)

この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県家畜人工授精料等徴収条例

昭和34年8月31日 条例第24号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第7編 農林/第7章 畜産/第1節 改良増殖
沿革情報
昭和34年8月31日 条例第24号
昭和43年3月30日 条例第7号
昭和50年7月17日 条例第30号
昭和59年3月28日 条例第11号
平成元年3月30日 条例第18号
平成9年3月27日 条例第19号
平成26年3月20日 条例第47号
平成31年3月8日 条例第21号
令和2年3月23日 条例第25号