○佐賀県家畜改良増殖法施行細則

昭和26年6月8日

佐賀県規則第34号

佐賀県家畜改良増殖法施行細則を次のように定める。

佐賀県家畜改良増殖法施行細則

(趣旨)

第1条 この細則は、家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号。以下「法」という。)の施行に関し、家畜改良増殖法施行令(昭和25年政令第269号)及び家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則25・全改)

(公示の方法)

第2条 法第8条第2項の公示はインターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。

(平20規則6・一部改正)

(家畜人工授精用精液の採取回数)

第3条 法第12条ただし書の規定による知事の定める回数は、1年につき30回とする。

(令3規則25・一部改正)

(講習会の開催)

第4条 法第16条第2項の規定により行う講習会に関しては、別に知事が定める。

(令3規則25・一部改正)

(家畜人工授精所の種畜)

第5条 法第27条の規定による家畜人工授精所の種畜は、次の規格に適合したものでなければならない。

(1) 血統明確なもの(豚を除く。)

(2) 悪癖のないもの

(3) 発育資質共に優秀なもの

(平12規則70・旧第7条繰上・一部改正、平20規則81・一部改正、令3規則25・旧第6条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成12年規則第70号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第81号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県家畜改良増殖法施行細則

昭和26年6月8日 規則第34号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第7編 農林/第7章 畜産/第1節 改良増殖
沿革情報
昭和26年6月8日 規則第34号
平成2年4月1日 規則第33号
平成12年3月31日 規則第70号
平成20年3月12日 規則第6号
平成20年11月28日 規則第81号
令和3年3月31日 規則第25号