○佐賀県家畜改良増殖法施行細則
昭和26年6月8日
佐賀県規則第34号
佐賀県家畜改良増殖法施行細則を次のように定める。
佐賀県家畜改良増殖法施行細則
(趣旨)
第1条 この細則は、家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号。以下「法」という。)の施行に関し、家畜改良増殖法施行令(昭和25年政令第269号)及び家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3規則25・全改)
(公示の方法)
第2条 法第8条第2項の公示はインターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
(平20規則6・一部改正)
(家畜人工授精用精液の採取回数)
第3条 法第12条ただし書の規定による知事の定める回数は、1年につき30回とする。
(令3規則25・一部改正)
(講習会の開催)
第4条 法第16条第2項の規定により行う講習会に関しては、別に知事が定める。
(令3規則25・一部改正)
(家畜人工授精所の種畜)
第5条 法第27条の規定による家畜人工授精所の種畜は、次の規格に適合したものでなければならない。
(1) 血統明確なもの(豚を除く。)
(2) 悪癖のないもの
(3) 発育資質共に優秀なもの
(平12規則70・旧第7条繰上・一部改正、平20規則81・一部改正、令3規則25・旧第6条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成12年規則第70号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第81号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。