○佐賀県射撃研修センター設置条例
平成6年3月31日
佐賀県条例第16号
佐賀県射撃研修センター設置条例をここに公布する。
佐賀県射撃研修センター設置条例
(設置)
第1条 ライフル銃及び散弾銃の取扱技術の習得及び射撃技術の向上を図るため、佐賀県射撃研修センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、佐賀市に置く。
(平17条例58・一部改正)
(施設)
第3条 センターの施設は、研修室、ライフル射撃場及び散弾銃射撃場とする。
(指定管理者)
第4条 知事は、センターの管理を法人その他の団体に行わせることができる。
2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの運営に関する業務
(2) センターの利用に関する業務
(3) センターの維持及び管理に関する業務
3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。
4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。
(平17条例15・全改、平20条例57・旧第6条繰上)
(利用料金)
第5条 センターの施設を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、センターの施設の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。
(平20条例57・追加)
(平17条例15・一部改正、平20条例57・旧第7条繰上)
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第49号で平成6年8月1日から施行)
附則(平成9年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(佐賀県射撃研修センター設置条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第5条の規定による改正後の佐賀県射撃研修センター設置条例別表の規定は、施行日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、施行日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第47号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第6号で平成17年2月16日から施行)
附則(平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第15条、第19条、第21条、第26条、第30条、第32条、第35条及び次項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。
附則(平成17年条例第58号)抄
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県射撃研修センター設置条例第5条の規定は、平成21年4月1日以後の施設の利用に係る料金について適用し、同日前の施設の利用に係る料金については、なお従前の例による。