○銃猟禁止区域の指定


昭和62年10月31日

佐賀県告示第815号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第10条の規定により、次のように銃猟禁止区域を設定する。

その(1)

1 名称

神埼銃猟禁止区域

2 区域

神埼市神埼町田道ヶ里のJR長崎本線と神埼市と吉野ヶ里町の境界との交点を起点とし、同境界を南へ進み国道34号との交点に至り、同国道を西へ進み市道国道(34号)~駅ヶ里住宅線との交点に至り、同市道を南へ進み市道駅ヶ里~円広線との交点に至り、同市道を東へ進み農道駅ヶ里東線との交点に至り、同農道を南へ進み農道大依2号線との交点に至り、同農道を西へ進み国道385号との交点に至り、同国道を西へ進み市道神納橋~神埼ヶ里線との交点に至り、同市道を南へ進み県道市武神埼線との交点に至り、同県道を西へ進み、市道県道(市武線)~国道(385号)線との交点に至り、同市道を南へ進み国道385号との交点に至り、同国道を300メートル程南へ進み里道との交点に至り、同里道を西へ進み市道本堀~村下団地線との交点に至り、同市道を北へ進み市道村下団地~小桜保育園前線との交点に至り、同市道を西へ進み市道四丁目~永歌線との交点に至り、同市道を北へ進み市道小津ヶ里~神陽団地線の交点に至り、同市道を西へ進み市道西小津ヶ里団地線との交点に至り、同市道を北へ進み城原川左岸側との交点に至り、同川を北へ進み国道34号との交点に至り、同国道を西へ進み市道横武~池辺田線との交点に至り、同市道を北へ進み市道清明高校~馬観音線に至り、同市道を北へ進み市道横武北線との交点に至り、同市道を東へ進み県道佐賀外環状線との交点に至り、同県道を東へ進み市道今屋敷~猪面線との交点に至り、同市道を北へ進みJR長崎本線との交点に至り、同長崎本線を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成20年2月8日から平成29年10月31日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

その(2)

1 名称

三田川銃猟禁止区域

2 区域

三養基郡上峰町切通のJR長崎本線と上峰町と中原町の境界との交点を起点とし、同境界を南へ進み上峰町と北茂安町の境界との交点に至り、同境界を南へ進み農道支線1号との交点に至り、同農道を南へ進み町道坊所9丁分線との交点に至り、同町道を西へ進み町道下津毛坊所線との交点に至り、同町道を南へ進み取付道路2号との交点に至り、同道路を西へ進み支線道路19ノ1号との交点に至り、同道路を西へ進み町道下坊所西峰線との交点に至り、同町道を北へ進み町道特老中杖線との交点に至り、同町道を南へ進み上峰町と三田川町の境界との交点に至り、同境界から町道上豆田坊所線を西へ進み水路との交点に至り、同水路を北へ進み町道立野西南線との交点に至り、同町道を西へ進み町道田手村目達原線との交点に至り、同町道を西へ進み田手都市下水路との交点に至り、同水路を西へ進み町道力田豆田線との交点に至り、同町道を西へ進み国道385号線との交点に至り、同国道を南へ進み田手川との交点に至り、同川の東側を北へ進みJR長崎本線との交点に至り、同JR線を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成20年2月8日から平成29年10月31日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

その(3)

1 名称

大和銃猟禁止区域

2 区域

佐賀郡大和町久留間の県道松尾佐賀停車場線と町道北部線との交点を起点とし、同町道を東へ進み県道川上牛津線との交点に至り、同県道を南へ進み町道川上惣座線との交点に至り、同町道を東へ進み国道263号との交点に至り、同国道を南へ進み町道久池井小川線との交点に至り、同町道を東へ進み町道尼寺春日線との交点に至り、同町道を北へ進み町道春日線との交点に至り、同町道を北へ進み町道側道1号線との交点に至り、同町道を東へ進み町道小川礫石線との交点に至り、同町道を南へ進み町道惣座小川線との交点に至り、同町道を東へ進み佐賀市と大和町の境界との交点に至り、同境界を南へ進み県道小城北茂安線との交点に至り、同県道を西へ進み町道国分1号線との交点に至り、同町道を南へ進み町道尼寺鍵尼線との交点に至り、同町道を西へ進み尼寺下水路との交点に至り、同水路を南へ進み佐賀市と大和町との境界に至り、同境界を西へ進み町道石井樋祇園山線との交点に至り、同町道を北へ進み町道祇園山惣座線との交点に至り、同町道を北へ進み九州横断自動車道との交点に至り、同道高架下南側を西へ進み町道川上惣座線との交点に至り、同町道を南へ進み県道小城北茂安線との交点に至り、同県道を西へ進み県道川上牛津線との交点に至り、同県道を南へ進み町道於保大久保線との交点に至り、同町道を北へ進み県道小城北茂安線との交点に至り、同県道を西へ進み県道松尾佐賀停車場線との交点に至り、同県道を北へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成20年2月8日から平成29年10月31日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

――――――――――

平成9年10月31日

佐賀県告示第565号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第10条の規定により、次のとおり銃猟禁止区域を設定する。

その(1)

1 名称

岩田久保泉銃猟禁止区域

2 区域

神埼郡神埼町の町道日の隈唐香原線と県道佐賀川久保鳥栖線との交点を起点とし、同県道を西へ進み佐賀市と神埼町の境界との交点に至り、同境界を南へ進み市道草場櫟木線との交点に至り、同市道を西へ進み農道との分岐点に至り、同農道を北へ進み市道西原櫟木線との交点に至り、同市道を北西へ進み県道佐賀川久保鳥栖線との交点に至り、同県道を西へ進み佐賀市久保泉町の今井出橋に至り、同橋から巨勢川沿いに北へ進み蛍橋に至り、同橋から市道宮分西原線を東へ進み県道佐賀脊振線との交点に至り、同地点から北へ100メートル進み里道との交点に至り、同地点から上分3集落と下分集落の境界沿いに東へ進み佐賀市と神埼町の境界との交点に至り、同境界を北へ進み九州横断自動車道との交点に至り、同自動車道を東へ進み町道日の隈唐香原線との交点に至り、同町道を南へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成20年2月8日から平成29年10月31日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

その(2)

1 名称

玄海銃猟禁止区域

2 区域

東松浦郡玄海町の有浦川と国道204号線との交点を起点とし、同国道を南へ進み町道後谷轟木線との交点に至り、同町道を南東へ進み町道牟形轟木線との交点に至り、同町道を南東へ進み町道牟形南浦田線との交点に至り、同町道を南西へ進み国道204号線との交点に至り、同国道を南へ進み座川との交点に至り、同川を西へ進み同川の河口に至り、同所から海岸線を北西へ進み有浦川の河口に至り、同川を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成20年2月8日から平成29年10月31日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

――――――――――

平成15年11月14日

佐賀県告示第574号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり銃猟禁止区域を指定する。

その(1)

1 名称

多久銃猟禁止区域

2 区域

多久市多久原の国道203号と県道308号小侍多久原線との交点を起点とし、同県道を南西へ進み市道中多久環状線との交点に至り、同市道を南へ進みJR唐津線との交点に至り、同JR線を西北西へ進み国道203号との交点に至り、同国道を東へ進み県道338号岸川莇原線との交点に至り、同県道を北へ進み市道小侍番所線との交点に至り、同市道を南東へ進み市道山犬原立山線に至り、同市道を南へ進み市道砂原浦山前田線に至り、同市道を南へ進み市道砂原山犬原線との交点に至り、同市道を東へ進み市道中の原山犬原線との交点に至り、同市道を南東へ進み国道200号との交点に至り、同国道を北東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成15年11月14日から平成25年10月31日まで

その(2)

1 名称

鹿島銃猟禁止区域

2 区域

鹿島市の塩田川右岸とJR長崎本線との交点を起点とし、同JR線を南へ進み市道井手・看場線との交点に至り、同市道を東へ進み鹿島大橋を経て重ノ木臨港道路との交点に至り、同臨港道路を南へ進みJR長崎本線との交点に至り、同JR線を南東へ進み国道207号との交点に至り、同国道を北西へ進み国道207号鹿島バイパス(計画線を含む。)との交点に至り、同バイパスを西へ進み国道207号との交点に至り、同国道を北東へ進み塩田川右岸との交点に至り、同河川右岸を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域(鹿島鳥獣保護区の区域に係る区域を除く。)

3 存続期間

平成15年11月14日から平成25年10月31日まで

その(3)

1 名称

保養村銃猟禁止区域

2 区域

武雄市永島の県道330号武雄塩田線と市道溝との上線との交点を起点とし、同市道を南西へ進み国道34号との交点に至り、同国道を北へ進み市道平原梅林線との交点に至り、同市道を北東へ進み四十九重溜池に至り、同溜池の堤防を東へ進み市河川四十九重川との交点に至り、同河川を北東へ進み市道野間四十九重線に至り、同市道を北東へ進み県道330号武雄塩田線に至り、同県道を南東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成15年11月14日から平成25年10月31日まで

――――――――――

平成16年11月12日

佐賀県告示第691号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり銃猟禁止区域を指定する。

その(1)

1 名称

伊万里団地銃猟禁止区域

2 区域

伊万里市山代町の伊万里団地全域及び伊万里団地南東の祇園大橋と伊万里団地護岸の交点を起点とし、起点から久原線臨港道路を南へ進み国道204号との交点に至り、同国道を北西へ進み市道4軒屋・福川内・鳴石線との交点に至り、同市道を北へ進み伊万里団地南側の護岸に至り、同護岸を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成16年11月12日から平成26年10月31日まで

その(2)

1 名称

吉野ヶ里銃猟禁止区域

2 区域

神埼郡東脊振村大字大曲の村道永田ヶ里志波屋線と国道385号との交点を起点とし、同国道を南へ進みJR長崎本線との交点に至り、同JR線を西へ進み三本松川との交点に至り、同川を北へ進み天神橋との交点に至り、同地点を東へ進み神埼町と東脊振村の境界線との交点に至り、同境界線を北へ進み村道永田ヶ里志波屋線との交点に至り、同村道を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成16年11月12日から平成26年10月31日まで

その(3)

1 名称

塩屋地区銃猟禁止区域

2 区域

伊万里市黒川町黒塩の国道204号と二級河川拝川の左岸との交点を起点とし、起点と起点北西の同市同町塩屋字七ツ島5番10地先海岸とを直線で結んだ線に沿って進み同海岸に至り、同海岸の水際線を東へ進み市道塩田1号線との交点に至り、同市道を北東へ進み市道早里・椿原・七ツ島線との交点に至り、同市道を南東へ進み市道小黒川2号線との交点に至り、同市道を南西へ進み国道204号との交点に至り、同国道を南西へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成16年11月12日から平成26年10月31日まで

その(4)

1 名称

福田地区銃猟禁止区域

2 区域

伊万里市黒川町福田の福田臨港道路と市道福田6号線との交点を起点とし、同臨港道路を北西へ60メートル進み伊万里ファミリーパーク侵入路との交点に至り、同侵入路を南西へ280メートル進み字米島1110番4に至り、同所から海岸線を北へ220メートル進み海岸線北端に至り、同所と同所真北の字道切1番2地先の福田臨港道路とを直線で結んだ線に沿って進み同臨港道路に至り、同臨港道路を東へ進み市道福田・煤屋線との交点に至り、同地点から農地と山林の境界を東へ進み市道福田1号線との交点に至り、同市道を東へ進み市道福6号線との交点に至り、同市道を南へ進み福田4号線との交点に至り、同市道を南へ30メートル進み用水路との交点に至り、同用水路を西へ進み市道福田6号線との交点に至り、同市道を南へ進み起点に至る線で囲まれた区域

――――――――――

平成17年11月15日

佐賀県告示第551号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり銃猟禁止区域を指定する。

その(1)

1 名称

七ツ釜地区銃猟禁止区域

2 区域

唐津市湊屋形石の七ツ釜公園北西端の眼鏡岩を起点とし、北東に海岸線を進み土器崎、七ツ釜を経て5.5メートル海岸線を南下し進み2メートル道路との交点に至り、同所を西北に進み七ツ釜公園駐車場道路を西北へ海岸線を起点まで北上する区域

3 存続期間

平成17年11月15日から平成27年10月31日まで

その(2)

1 名称

波戸岬地区銃猟禁止区域

2 区域

波戸岬突端の神社を起点とし、海岸線を東方へ進み波戸漁港小童神社に至り、波戸港線を南下し県道波戸岬線との交点に至り、同所を北上し波戸バス停に至り、西方へ公園道路を進みキャンプ場を過ぎ玄海水産振興センター種苗開発室の敷地西側境界を海岸まで至り、海岸線を北上し起点まで至る区域

3 存続期間

平成17年11月15日から平成27年10月31日まで

その(3)

1 名称

満越地区銃猟禁止区域

2 区域

唐津市肥前町の海岸線熊野神社を起点とし、農道を東方へ進み瓜ケ坂部落に至り、市道瓜ケ坂線を進み市道瓜ケ坂新木場線に至り、同所を満越線へ進み市道万賀里川満越線に至り、終点まで進みいろは島国民宿舎に至る海岸線を西方へ進み起点に至る区域及び島山島一円

3 存続期間

平成17年11月15日から平成27年10月31日まで

その(4)

1 名称

武雄銃猟禁止区域

2 区域

武雄市の国道34号と市道平原梅林線との交点を起点とし、同国道を北へ進み国道35号との交点に至り、同国道を西へ進み市道下西山線との交点に至り、同市道を東へ進み市道下西山上砥石川線との交点に至り、同市道を北へ進み市道永松上砥石川線との交点に至り、同市道を東へ進み市道北の浦線に至り、同市道を北へ進み市道蓬菜線との交点に至り、同市道を北へ進み同市道の終点に至り、同点、広福寺、旧屠殺場及び円応寺入口をそれぞれ直線で結んだ方向に進み県道金石原武雄線に至り、同県道を東へ進み市道馬場線との交点に至り、同市道を南へ進み県道中野武雄線との交点に至り、同県道を南へ進み市道山下中学校線との交点に至り、同市道を東へ進み国道34号との交点に至り、同国道を南へ進み市道小楠永島線との交点に至り、同市道を南へ進み県道武雄鹿島線との交点に至り、同県道を西へ進み市道野間四十九重線との交点に至り、同市道を南へ進み市河川四十九重川との交点に至り、同河川を北西へ進み四十九重溜池に至り、同溜池の堤防を西へ進み市道平原梅林線との交点に至り、同市道を南へ進み起点に至る線により囲まれた区域

3 存続期間

平成17年11月15日から平成27年10月31日まで

その(5)

1 名称

高野銃猟禁止区域

2 区域

北方町の町道大峠線と農免道路との交点を起点とし、同町道を南へ進み国道34号との交点に至り、同国道を西へ進み主要地方道24号武雄多久線との交点に至り、同県道を北へ進み農免道路との交点に至り、同所を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成17年11月15日から平成27年10月31日まで

その(6)

1 名称

香田地区銃猟禁止区域

2 区域

三養基郡みやき町山田地区の町道高柳・香田線と町道石井・山田線との交点を起点として、起点からリサイクルプラザ敷地に沿って北東へ進み農道内香田線に至り、同農道を北東へ進み農道目明谷線に至り、同農道を南へ進み鳥栖・三養基西部環境施設組合管理道路へ至り、同管理道路を南東へ進み長崎自動車道の北側に沿って西へ進み町道高柳・香田線へ至り、同町道を西へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成17年11月15日から平成27年10月31日まで

その(7)

1 名称

藤ノ平ダム銃猟禁止区域

2 区域

東松浦郡玄海町の町道諸浦・藤平線と町道神屋・滝の上線との交点を起点とし、町道諸浦・藤平線に沿って東へ進み町道長倉・藤平線との交点に至り、同町道を西へ進み町道神屋・滝の上線との交点に至り、同町道を北東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成17年11月15日から平成27年10月31日まで

――――――――――

平成18年11月1日

佐賀県告示第654号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり銃猟禁止区域を指定する。

その(1)

1 名称

神集島銃猟禁止区域

2 区域

唐津市神集島全域

3 存続期間

平成18年11月1日から平成28年10月31日まで

その(2)

1 名称

菅牟田銃猟禁止区域

2 区域

唐津市神田の県道唐津肥前線と平木場ダムとの交点を起点とし、同ダムえん堤を東へ進み農道との交点に至り、同農道を山田峠まで進み県道千々賀神田線との交点に至り、同県道を南西へ進み市道山田峠菅牟田線との交点に至り、同市道を南西へ進み林道山田線との交点に至り、同林道を南西へ進み市道山田竹木場線との交点に至り、同市道を北西へ進み市道菅牟田八谷線との交点に至り、同市道を北へ進み県道唐津肥前線との交点に至り、同県道を北東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成18年11月1日から平成28年10月31日まで

その(3)

1 名称

大野原銃猟禁止区域

2 区域

嬉野市嬉野町の長崎県と佐賀県の県界と農道宇坪線との交点を起点とし、同農道を東へ進み大野原演習場の境界との交点に至り、同境界を南へ進み県界との交点に至り、同県界を北へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成18年11月1日から平成28年10月31日まで

その(4)

1 名称

巨勢川調整池銃猟禁止区域

2 区域

佐賀市金立町大字薬師丸字牟田口の巨勢川と市の江幹線水路が合流する地点を起点とし、同水路を西へ進み大字千布字筑州三本柳の里道との交点に至り、同里道を北へ進み大字千布字雲州三本松の黒川を渡った地点に至り、同地点から東へ進み巨勢川との交点に至り、同川を南へ進み起点に至る線で囲まれた区域(巨勢川調整池全域)

3 存続期間

平成18年11月1日から平成28年10月31日まで

その(5)

1 名称

城戸・宮浦銃猟禁止区域

2 区域

三養基郡基山町の福岡県と佐賀県の県界と鳥栖筑紫野有料道路との交点を起点とし、同有料道路を南西へ進み県道基山公園線との交点に至り、同県道を北西へ進み町道中山線との交点に至り、同町道を北へ進み町道天台寺線との交点に至り、同町道を南東へ進み町道城戸1号線との交点に至り、同町道を北東へ進み町道三国・丸林線との交点に至り、同町道を東へ進み町道長葉山線との交点に至り、同町道を北東へ進み佐賀県と福岡県との県界に至り、同県界を南東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成18年11月1日から平成28年10月31日まで

銃猟禁止区域の指定

 年番号なし

(昭和62年10月31日施行)

体系情報
第7編 農林/第6章 林務/第5節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
年番号なし