○佐賀県鳥獣保護管理員規程
昭和38年10月25日
佐賀県告示第340号
〔佐賀県鳥獣保護員規程〕を次のように定める。
佐賀県鳥獣保護管理員規程
(平27告示243・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第78条に規定する鳥獣保護管理員(以下「保護員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の保護員は、36名以内とする。
(昭50告示637・昭53告示209・昭58告示399・平15告示161・平27告示243・一部改正)
(任命、解任及び任期)
第2条 保護員は、鳥獣保護及び管理並びに狩猟に関し相当の知識を有し、かつ、鳥獣保護管理事業に熱意を有する者のうちから、知事が任命する。
(平7告示457・平27告示243・令2告示101・一部改正)
(権限及び任務)
第3条 保護員は、法第75条第3項の規定による権限を有する。
2 保護員は、おおむね次に掲げる任務に従事するものとする。
(1) 鳥獣保護区等の管理
(2) 狩猟取締りの実施
(3) 一般住民及び狩猟者の指導
(4) 鳥獣保護思想の普及啓蒙
(5) 鳥獣に関する諸調査
(6) 傷病鳥獣の保護
3 保護員は、前項の任務を遂行するため、担当地区に、農林水産部生産者支援課長が別に定める日数を勤務することとする。
(昭50告示637・平7告示457・平15告示161・平19告示183・令2告示101・一部改正)
(平27告示243・一部改正)
第5条 削除
(令2告示101)
(報告)
第6条 保護員は、職務上緊急を要するものがあるときは、その都度農林水産部生産者支援課長へ報告しなければならない。
(昭50告示637・昭55告示831・平7告示457・平11告示430・平13告示179・平14告示64・平16告示270・平28告示233・一部改正)
(病気等の届け)
第7条 保護員は、病気その他の事故により、職務に従事することができないときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
(公用物品の取扱い)
第8条 保護員は、交付を受けた公用物品(保護員記章、保護員の証、保護員手帳等)については、注意して保管しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年告示第637号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年告示第209号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年告示第831号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年告示第457号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第430号)
この告示は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成13年告示第179号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年告示第161号)
この告示は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成16年告示第270号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第183号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第243号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年5月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の佐賀県鳥獣保護員規程の規定により交付された保護員記章及び佐賀県鳥獣保護員の証は、この告示による改正後の佐賀県鳥獣保護管理員規程の規定により交付された保護管理員記章及び佐賀県鳥獣保護管理員の証とみなす。
附則(平成28年告示第233号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第101号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平27告示243・全改)
(昭50告示637・昭55告示831・平7告示457・平11告示430・平13告示179・平14告示64・平16告示270・平27告示243・令3告示62・一部改正)