○佐賀県木材業者及び製材業者登録条例施行規則

昭和36年3月29日

佐賀県規則第19号

佐賀県木材業者及び製材業者登録条例施行規則をここに公布する。

佐賀県木材業者及び製材業者登録条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県木材業者及び製材業者登録条例(昭和27年佐賀県条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書)

第2条 条例第4条の規定による登録申請書の提出時期は、次のとおりとする。

(1) 新たに登録を受ける場合 事業開始の日から20日以内

(2) 登録有効期間の満了による登録を受ける場合 毎年3月1日から同月末日まで

2 条例第4条第6号の規則で定める事項は、同条の登録申請者が条例第6条第1項各号に該当しないことを誓約する事項とする。

(平22規則8・一部改正)

(申請書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条の規定による登録申請書

新規登録の場合 別記第1号様式

更新登録の場合 別記第2号様式

(2) 条例第5条第2項の規定による登録証

木材業者の場合 別記第3号様式

製材業者の場合 別記第3号様式の2

(3) 条例第5条第3項の規定による登録を受けた旨を示す木札 別記第4号様式

(4) 条例第6条の規定による登録証再交付申請書 別記第5号様式

(5) 条例第7条第1項の規定による届出書

登録事項変更の場合 別記第6号様式

事業廃止の場合 別記第7号様式

(昭51規則28・平2規則3・平16規則35・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年度の登録から適用する。

2 第2条第2号中「毎年3月1日から同月末日まで」とあるのは、昭和36年度の登録に限り「この規則施行の日から30日以内」と読替えるものとする。

(昭和40年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第28号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成13年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第35号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県木材業者及び製材業者登録条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年規則第39号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平22規則8・全改、平26規則39・令3規則19・一部改正)

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(平22規則8・全改、平26規則39・令3規則19・一部改正)

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(平2規則3・全改、令3規則19・一部改正)

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(平2規則3・追加、令3規則19・一部改正)

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(昭51規則28・平2規則3・一部改正)

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(昭51規則28・平2規則3・平2規則33・平13規則71・平26規則39・令3規則19・一部改正)

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(昭51規則28・平2規則3・平2規則33・平13規則71・平26規則39・令3規則19・一部改正)

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(昭51規則28・平2規則3・平2規則33・平13規則71・平26規則39・令3規則19・一部改正)

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佐賀県木材業者及び製材業者登録条例施行規則

昭和36年3月29日 規則第19号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第7編 農林/第6章 林務/第3節 林産物
沿革情報
昭和36年3月29日 規則第19号
昭和40年8月26日 規則第70号
昭和51年3月30日 規則第28号
平成2年2月5日 規則第3号
平成2年4月1日 規則第33号
平成13年11月12日 規則第71号
平成16年3月31日 規則第35号
平成22年3月25日 規則第8号
平成26年3月28日 規則第39号
令和3年3月31日 規則第19号