○佐賀県県営林巡視員規程

昭和36年5月17日

佐賀県告示第155号

〔佐賀県営林巡視員規程〕を次のように定める。

佐賀県県営林巡視員規程

(平12告示180・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、県有林及び県行造林(以下「県営林」という。)の管理のため配置する県営林巡視員(以下「巡視員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(巡視員)

第2条 巡視員は、知事が委嘱する。

2 巡視員の任期は、1年とする。ただし、補欠により委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 巡視員は、再任されることができる。

(平12告示180・全改、平16告示272・平18告示182・平20告示243・一部改正)

(巡視員の任務)

第3条 巡視員は、県営林につき、次に掲げる任務に従事するものとする。

(1) 火災の防止

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の防止

(3) 有害鳥獣若しくは病害虫による被害の防止

(4) 風水害その他の災害による被害の防止

(5) 伐木、造材、搬出状況等の把握

(6) 貸付地、使用地等の利用状況の把握

(7) 林道防火線、境界標その他の工作物の維持保存

2 巡視員は、前項の任務を遂行するため、担当県営林を月2回(県行造林のみを担当する場合にあっては月1回)以上巡視しなければならない。

3 巡視員は、担当県営林内又は、その附近で伐採が行なわれるとき又は火災、風水害等による被害が発生するおそれがあると認められるときは、前項の巡視の回数を増加しなければならない。

(平17告示189・平20告示194・一部改正)

(巡視員の証)

第4条 巡視員は、前条の任務に従事するときは、佐賀県県営林巡視員の証(様式)を携帯して、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平12告示180・一部改正)

(応急措置)

第5条 巡視員は、担当県営林に被害が発生したとき又は被害が発生するおそれがあると認めるときは、直ちに応急措置をとるとともに、すみやかにその旨を知事に報告しなければならない。

(病気等届)

第6条 巡視員は、病気その他の事故により、担当県営林を巡視することができないときは、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。

(解嘱)

第7条 知事は、巡視員が次の各号の一に該当するときは、これを解嘱することができる。

(1) 傷い、疾病等のため、職務の遂行が困難であるとき

(2) 巡視員として不適当と認められるとき

(平成12年告示第180号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年告示第272号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第189号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第182号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第194号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第243号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平12告示180・全改、令3告示66・一部改正)

画像

佐賀県県営林巡視員規程

昭和36年5月17日 告示第155号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第7編 農林/第6章 林務/第2節 林野
沿革情報
昭和36年5月17日 告示第155号
平成12年3月23日 告示第180号
平成16年3月31日 告示第272号
平成17年3月31日 告示第189号
平成18年3月20日 告示第182号
平成20年4月1日 告示第194号
平成20年5月27日 告示第243号
令和3年3月12日 告示第66号