○佐賀県県営林極印規程

昭和36年5月17日

佐賀県告示第154号

〔佐賀県営林極印規程〕を次のように定める。

佐賀県県営林極印規程

(平12告示179・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、県有林及び県行造林(以下「県営林」という。)の管理及び処分を適正に行なうため使用する極印について必要な事項を定めるものとする。

(極印の種類形状)

第2条 極印は、県極印及び県払極印の2種とする。

2 極印の形状は、別記様式第1による。

(県極印)

第3条 県極印は、処分の目的をもって県営林の立木、素材等の調査をする場合又は、伐跡検査を行なう場合に、次の各号に定めるところに従い使用する。

区分

押印箇所

(1) 毎木調査

 

立木調査

その立木の根ぎわ

根株調査

その根株の断面

素材調査

その素材の末口断面

(2) 区域調査

その区域を表示する外縁立木の目どおり(根株の場合は根ぎわ)又は標くいの見易い位置

(3) 伐跡検査

 

毎木検査

その伐根の断面

区域検査

区域調査に準ずる。

(平21告示174・一部改正)

第4条 前条各号の規定は、未木、枯衰木、転倒木、折木、誤盗伐木などに関する調査の場合に準用する。

(県払極印)

第5条 県払極印は、立木、素材等の引渡しをする場合に、次の各号に定めるところに従い使用する。

区分

押印箇所

(1) 毎木引渡し

 

立木引渡し

その立木の根ぎわ

根株引渡し

その根株の断面

(2) 区域引渡し

 

立木引渡し

その区域を表示する外縁立木の目どおり

根株引渡し

その区域を表示する外縁根株断面

(3) 素材及び前条に掲げる物件の引渡しの場合は、既押の極印に近い位置

(平21告示174・一部改正)

(極印の省略)

第6条 胸高直径10センチメートル未満の造林木、間伐木及びぼう芽林その他の立木で、所定の位置に極印を押印することが困難なときは、適宜の方法により、調査木であることを表示して、極印の使用を省略することができる。

(極印の印肉)

第7条 極印の印肉は、県極印にあっては黒肉を、県払極印にあっては朱肉を用いるものとする。ただし、県極印を誤伐、盗伐調査のため使用する場合は、朱肉を用いるものとする。

(極印の保管)

第8条 極印は、林業課長及び県営林の存する地域の農林事務所長が保管する。

2 林業課長及び県営林の存する地域の農林事務所長は、別記様式第2による極印授受簿を備え、極印の授受の状況を明らかにしておかなければならない。

(平21告示174・全改)

(平成12年告示第179号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年告示第163号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年告示第174号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

画像

(平12告示179・平14告示163・平21告示174・一部改正)

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佐賀県県営林極印規程

昭和36年5月17日 告示第154号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 農林/第6章 林務/第2節 林野
沿革情報
昭和36年5月17日 告示第154号
平成12年3月23日 告示第179号
平成14年3月29日 告示第163号
平成21年3月31日 告示第174号