○県行造林規則
昭和15年3月30日
佐賀県告示第182号
公有林野県行造林規則次ノ通改ム
県行造林規則
第1条 県ハ本則ノ定ムル所ニ依リ土地所有者(市町、部落又ハ個人)トノ契約ニ基キ収益ヲ分収スルノ条件ヲ以テ民有林野ニ造林ヲ行フ
(平18規則9・一部改正)
第2条 造林ヲ行フ林野ハ特別ノ事由アル場合ノ外一団地実測又ハ見込面積20ヘクタール以上ノ場合ニ限ル造林ヲ行フ林野ノ附近ニ5ヘクタール以上ノ団地存在スル場合ニ在リテハ合併施業スルコトアルベシ
(昭34告示100・一部改正)
第3条 土地所有者県行造林ヲ希望スルトキハ申請書ニ次ノ各号ニ掲グル事項ヲ記載シ公有林野ニアツテハ市町会ノ議決書写ヲ添附シ提出スベシ
(1) 林野所在地及台帳段別
(2) 団地数及団地別実測又ハ見込面積
(3) 地被物ノ状況
(4) 植栽希望ノ樹種及割合
(昭34告示100・平18規則9・一部改正)
第4条 前条ノ規定ニ依ル申請ヲ受理シタルトキハ造林箇所、植栽面積、植栽樹種、契約存続期間、収益分収ノ歩合其ノ他必要ナル事項ヲ定メ之ヲ土地所有者ニ提示ス
第5条 造林ヲ行フ林野ニハ造林ニ関スル契約ノ存続期間中地上権ヲ設定スルモノトス
第6条 造林ニ関スル契約成立シタルトキハ別記様式ニ依ル契約書2通ヲ作リ県及土地所有者双方記名捺印シ各壱通ヲ領置スルモノトス
第7条 県ハ造林地ノ植樹、補植、手入及防火線ノ設置其ノ他造林上必要ナル行為ヲ為ス
第8条 造林地ヨリ生スル収益分収ノ歩分ハ県10分ノ6、土地所有者10分ノ4ヲ標準トシ地代、造林費其ノ他契約ノ実行ニ要スル費用ヲ斟酌シテ之ヲ定ム
(昭36規則29・一部改正)
第9条 前条ノ規定ニ依ル収益ノ分収ハ造林ニ係ル樹木ノ売払代金ヲ以テ之ヲ為ス但シ売払ニ要シタル費用ハ之ヲ控除シタル額ヲ以テ収益分収ノ基礎トナス
県ニ於テ特別ノ事由アリト認メタルトキハ樹木ヲ以テ之ヲナスコトアルベシ
前2項ノ規定ニ依ル樹木ノ売払及交付樹木ノ指定ハ県之ヲ行フ
第10条 造林ニ係ル樹木ニ関シ第三者ヨリ賠債金其ノ他ヲ取得シタルトキハ其ノ金額ヨリ請求ニ要シタル費用ヲ控除シタル額ヲ以テ収益分収ノ基礎トス
第10条ノ2 コノ規則ニ定メルモノノ外県行造林ノ管理ニツイテハ、佐賀県有林規則(昭和36年佐賀県規則第28号)第3条カラ第15条マデノ規定ヲ準用ス
(昭36規則29・追加)
附則
第11条 昭和10年12月佐賀県告示第631号公有林野県行造林規則ハ之ヲ廃止ス
附則(昭和36年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(昭34告示100・昭38規則43・平2規則33・平18規則9・一部改正)